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出産前倒しに伴う過去の有給取消と給与返還請求の可否

著者 ブルベ さん

最終更新日:2026年06月19日 22:44

【事案の状況】
当初の予定: 5月11日から産前休業(無給)に入る予定だった。

実際の状況: 出産が予定日より早まったため、法律上の産前休業期間が【4月26日】からに前倒しとなった。

該当期間(4月26日〜5月10日)の状況: 当該従業員は、この期間に「有給休暇」を取得して休んでおり、会社からはすでに通常の給与を支給済みである

出産が早まったことで、4月26日〜5月10日も法律上の「産前休業期間(本来は無給)」に該当することになりました。この場合の給与と有休の取扱いについて、以下の2点について有識者の方にご見解を伺いたいです。

1. 給与の返還義務(不当利得)について
法律上の産前休業期間へと切り替わったことを理由に、会社から従業員に対して「支給済みの給与は払いすぎ(不当利得)」として返還を求めることは法律上可能、あるいは義務なのでしょうか。
それとも、従業員が有休を取得して休んでいた以上、返還不要(有休のまま処理)とするのが正しいのでしょうか。

2. 従業員の選択権と実務対応について
この期間を「有休のまま(給与支給・返還不要)」にするか、「無給の産前休に切り替える」にするかは、従業員本人の希望や選択に委ねて決定してよいものなのでしょうか。または、会社側が本人の了承を得て指定することは可能ですか。

法的な観点からアドバイスをいただけますと幸いです。

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Re: 出産前倒しに伴う過去の有給取消と給与返還請求の可否

著者tonさん

2026年06月20日 01:52

> 【事案の状況】
> 当初の予定: 5月11日から産前休業(無給)に入る予定だった。
>
> 実際の状況: 出産が予定日より早まったため、法律上の産前休業期間が【4月26日】からに前倒しとなった。
>
> 該当期間(4月26日〜5月10日)の状況: 当該従業員は、この期間に「有給休暇」を取得して休んでおり、会社からはすでに通常の給与を支給済みである
>
> 出産が早まったことで、4月26日〜5月10日も法律上の「産前休業期間(本来は無給)」に該当することになりました。この場合の給与と有休の取扱いについて、以下の2点について有識者の方にご見解を伺いたいです。
>
> 1. 給与の返還義務(不当利得)について
> 法律上の産前休業期間へと切り替わったことを理由に、会社から従業員に対して「支給済みの給与は払いすぎ(不当利得)」として返還を求めることは法律上可能、あるいは義務なのでしょうか。
> それとも、従業員が有休を取得して休んでいた以上、返還不要(有休のまま処理)とするのが正しいのでしょうか。
>
> 2. 従業員の選択権と実務対応について
> この期間を「有休のまま(給与支給・返還不要)」にするか、「無給の産前休に切り替える」にするかは、従業員本人の希望や選択に委ねて決定してよいものなのでしょうか。または、会社側が本人の了承を得て指定することは可能ですか。
>
> 法的な観点からアドバイスをいただけますと幸いです。
>


こんばんは
産前休暇は任意休暇です
産後のように強制休暇ではないです
出産が早まった事で産前休暇取得期間は前倒しの計算にはなりますが
有給取得の休暇に変更はありません
極論産前休暇は取得せずとも良い任意休暇期間です
休暇を取れる期間と解するのがいいかと
なので有休分の給与返還は出来ないと考えます
産前休暇は必ずしも休職しなければならない期間ではないからです
産前休暇期間は重複しますが有給取得後からが産前休暇に該当でしょう
法定の6週間の産前休暇が取れなかったとなるだけです
後はご判断ください
とりあえず

参考事例
出産予定日 8月11日
出産予定日を基準とした場合
産前42日は7月1日
産後56日は10月6日となります。
これに合わせて7月1日より産前休業を開始。
7月1日から10月6日の期間で「産前産後休業取得者申出書」を提出しました。
出産日は8月1日でした。
産前産後休業期間が変更となりました。
出産日を基準にした場合
産前42日は6月21日
産後56日は9月26日となります。
この場合の変更届ですが、
変更後の出産日は8月1日に変更します。
産前産後休業開始年月日は6月21日 
産前産後終了予定年月日は9月26日となるのか?ということです。
このケースで言えば、

産前産後休業開始年月日は7月1日のままです。

産前産後休業終了年月日が9月26日となります。

実際に休業開始した時期が7月1日からなので、開始年月日については変更はありません

Re: 出産前倒しに伴う過去の有給取消と給与返還請求の可否

著者ブルベさん

2026年06月20日 09:48

> > 【事案の状況】
> > 当初の予定: 5月11日から産前休業(無給)に入る予定だった。
> >
> > 実際の状況: 出産が予定日より早まったため、法律上の産前休業期間が【4月26日】からに前倒しとなった。
> >
> > 該当期間(4月26日〜5月10日)の状況: 当該従業員は、この期間に「有給休暇」を取得して休んでおり、会社からはすでに通常の給与を支給済みである
> >
> > 出産が早まったことで、4月26日〜5月10日も法律上の「産前休業期間(本来は無給)」に該当することになりました。この場合の給与と有休の取扱いについて、以下の2点について有識者の方にご見解を伺いたいです。
> >
> > 1. 給与の返還義務(不当利得)について
> > 法律上の産前休業期間へと切り替わったことを理由に、会社から従業員に対して「支給済みの給与は払いすぎ(不当利得)」として返還を求めることは法律上可能、あるいは義務なのでしょうか。
> > それとも、従業員が有休を取得して休んでいた以上、返還不要(有休のまま処理)とするのが正しいのでしょうか。
> >
> > 2. 従業員の選択権と実務対応について
> > この期間を「有休のまま(給与支給・返還不要)」にするか、「無給の産前休に切り替える」にするかは、従業員本人の希望や選択に委ねて決定してよいものなのでしょうか。または、会社側が本人の了承を得て指定することは可能ですか。
> >
> > 法的な観点からアドバイスをいただけますと幸いです。
> >
>
>
> こんばんは
> 産前休暇は任意休暇です
> 産後のように強制休暇ではないです
> 出産が早まった事で産前休暇取得期間は前倒しの計算にはなりますが
> 有給取得の休暇に変更はありません
> 極論産前休暇は取得せずとも良い任意休暇期間です
> 休暇を取れる期間と解するのがいいかと
> なので有休分の給与返還は出来ないと考えます
> 産前休暇は必ずしも休職しなければならない期間ではないからです
> 産前休暇期間は重複しますが有給取得後からが産前休暇に該当でしょう
> 法定の6週間の産前休暇が取れなかったとなるだけです
> 後はご判断ください
> とりあえず
>
> 参考事例
> 出産予定日 8月11日
> 出産予定日を基準とした場合
> 産前42日は7月1日
> 産後56日は10月6日となります。
> これに合わせて7月1日より産前休業を開始。
> 7月1日から10月6日の期間で「産前産後休業取得者申出書」を提出しました。
> 出産日は8月1日でした。
> 産前産後休業期間が変更となりました。
> 出産日を基準にした場合
> 産前42日は6月21日
> 産後56日は9月26日となります。
> この場合の変更届ですが、
> 変更後の出産日は8月1日に変更します。
> 産前産後休業開始年月日は6月21日 
> 産前産後終了予定年月日は9月26日となるのか?ということです。
> このケースで言えば、
>
> 産前産後休業開始年月日は7月1日のままです。
>
> 産前産後休業終了年月日が9月26日となります。
>
> 実際に休業開始した時期が7月1日からなので、開始年月日については変更はありません
>


ご回答いただき、ありがとうございます。

産前休暇は任意取得であり、有給取得した場合、返還はできないと理解いたしました。

社会保険料の免除手続きと給与の期間は切り離して考えたほうがよいのでしょうか。

早期出産は、ご本人の意図としないやむを得ない事情だと考えています。産前6週前より早めに有給を取得しているため返還義務はないと思っています。ただ、早まった期間は有給のままにするのか、産前休暇(無給)として取り扱うのか、念の為ご本人の意見を伺った方がよろしいでしょうか。

Re: 出産前倒しに伴う過去の有給取消と給与返還請求の可否

著者springfieldさん

2026年06月20日 10:08

こんにちは  横から失礼します。

労働基準法上の産前休業(取得可能期間)は、自然分娩の出産予定日以前6週間(42日間)です。
実際の出産が予定日より早まっても、産前休業(取得可能期間)が前倒しになることはありません。

一方、健康保険出産手当金の支給や社会保険料の免除にかかる期間の算出は、出産した日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日から出産の翌日以後56日目までです。
被保険者出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合)
ただし、有給休暇を取得した日は給付の対象外となるので、産前期間なのか、有休期間なのかが影響します。
該当期間(4月26日〜5月10日)を産前期間として給付の申請を行うことは、虚偽申告となる恐れがあります。

Re: 出産前倒しに伴う過去の有給取消と給与返還請求の可否

著者ぴぃちんさん

2026年06月20日 10:10

こんにちは。

状況からは、4月26日~5月10日は有給休暇を取得している状況であり、出産日が早まったとしても、その方は結果として5月11日より産前休業を取得したことになります。

有給休暇の日を会社が勝手に産前休業とし、有給休暇を認めないとすることはできません。

またすでに経過した日ですから、本人から「やっぱりなし」という申出も受け入れる必要性はありません。



> 【事案の状況】
> 当初の予定: 5月11日から産前休業(無給)に入る予定だった。
>
> 実際の状況: 出産が予定日より早まったため、法律上の産前休業期間が【4月26日】からに前倒しとなった。
>
> 該当期間(4月26日〜5月10日)の状況: 当該従業員は、この期間に「有給休暇」を取得して休んでおり、会社からはすでに通常の給与を支給済みである
>
> 出産が早まったことで、4月26日〜5月10日も法律上の「産前休業期間(本来は無給)」に該当することになりました。この場合の給与と有休の取扱いについて、以下の2点について有識者の方にご見解を伺いたいです。
>
> 1. 給与の返還義務(不当利得)について
> 法律上の産前休業期間へと切り替わったことを理由に、会社から従業員に対して「支給済みの給与は払いすぎ(不当利得)」として返還を求めることは法律上可能、あるいは義務なのでしょうか。
> それとも、従業員が有休を取得して休んでいた以上、返還不要(有休のまま処理)とするのが正しいのでしょうか。
>
> 2. 従業員の選択権と実務対応について
> この期間を「有休のまま(給与支給・返還不要)」にするか、「無給の産前休に切り替える」にするかは、従業員本人の希望や選択に委ねて決定してよいものなのでしょうか。または、会社側が本人の了承を得て指定することは可能ですか。
>
> 法的な観点からアドバイスをいただけますと幸いです。
>
>

Re: 出産前倒しに伴う過去の有給取消と給与返還請求の可否

著者ブルベさん

2026年06月20日 10:58

ご回答いただきありがとうございます。

労働基準法上の産前休業では、早期出産による前倒しはなしと理解いたしました。

上記を踏まえて1点確認事項があります。

社会保険料免除期間の前倒しと給与計算における支給期間は、それぞれ切り離して考えるという認識で相違ないでしょうか。

出産手当金の申請については、ご指示いただいた通り、該当期間(4月26日〜5月10日)を有給休暇として取り扱わせていただきます。

Re: 出産前倒しに伴う過去の有給取消と給与返還請求の可否

著者ブルベさん

2026年06月20日 11:08

> こんにちは。
>
> 状況からは、4月26日~5月10日は有給休暇を取得している状況であり、出産日が早まったとしても、その方は結果として5月11日より産前休業を取得したことになります。


→ご回答いただきありがとうございます。
上記の件、出産が早まったことで産前6週間の期間が短縮されたということ、当初の有給取得日が産前休暇に切り替わるわけでないと理解いたしました。



> 有給休暇の日を会社が勝手に産前休業とし、有給休暇を認めないとすることはできません。
>
> またすでに経過した日ですから、本人から「やっぱりなし」という申出も受け入れる必要性はありません。
>

→上記の件より、ご本人の意向を確認する必要なし!ということで認識いたしました。
念の為の確認ですが、当社の就業規則で「産前産後休暇は無給とする」と定めております。こちらには、該当されないのでしょうか。

Re: 出産前倒しに伴う過去の有給取消と給与返還請求の可否

著者springfieldさん

2026年06月20日 13:36

>
> 労働基準法上の産前休業では、早期出産による前倒しはなしと理解いたしました。
>
> 上記を踏まえて1点確認事項があります。
>
> 社会保険料免除期間の前倒しと給与計算における支給期間は、それぞれ切り離して考えるという認識で相違ないでしょうか。
>
> 出産手当金の申請については、ご指示いただいた通り、該当期間(4月26日〜5月10日)を有給休暇として取り扱わせていただきます。
>


ご質問の意味がよく理解できませんが、
社会保険料の免除というのは月単位ですから、ご相談事例だと、保険料が免除となるのは、月末時点で産前休業を取得している5月分からだと思います。
年金機構の解説に「産前産後休業期間中における給与が有給・無給であるかは問いません」とあって、これをめぐってネット情報も解釈が二つに分かれているようですが、
有給休暇を取得した期間は、そもそも産前休業期間に該当しないので、4月分の保険料は発生する。というのが私の考えです。
ただしい解釈は年金事務所に確認した方がよいと思います。

事業所の給与計算期間は何ら関係ありません。

Re: 出産前倒しに伴う過去の有給取消と給与返還請求の可否

著者ぴぃちんさん

2026年06月20日 14:10

こんにちは。

産後休業は法律により必ず必要ですが、産前休業は必ず必要というわけではありません。本人から請求があって、になります。
なのでその期間であっても本人の請求によらない場合には、会社が休業を命じた場合であれば、休業手当の支払が必要と考えます。



> 念の為の確認ですが、当社の就業規則で「産前産後休暇は無給とする」と定めております。こちらには、該当されないのでしょうか。

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