相談の広場
はじめまして。
長年常勤として働いた職員が週3日の非常勤に変更になった場合、
有給休暇の繰越はされるのでしょうか。
されるとすれば、何日の繰越となるのでしょうか。
教えて下さい。宜しくお願い致します。
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> はじめまして。
> 長年常勤として働いた職員が週3日の非常勤に変更になった場合、
> 有給休暇の繰越はされるのでしょうか。
> されるとすれば、何日の繰越となるのでしょうか。
> 教えて下さい。宜しくお願い致します。
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こんにちは
私の知っている範囲内でお話致します。
常勤から非常勤に就業形態が変更になった際に一定期間
空白期間がないのであれば(一時退職)、有給休暇は
引き続き継続されるものとされます。
定年退職後に継続して 嘱託などの資格で再雇用される
場合と同じ考え方です。要は、雇用関係が続いているかと
いう点が重要視されます。
ご質問の有給休暇は 常勤から変更される時点の有給休暇
の残りをすべて引き継ぎできると思います。
また 永年常勤勤務をされていたということなので、
おそらく毎年有給休暇更新の際は 20日間の有給付与が
あったと思いますが、非常勤(週3日)の場合は、年次有給
休暇の比例付与(法第39条)が適用されますので、今後
年次有給休暇の更新の際は、11日間有給休暇が更新されるのではないかと思います。
年次有給休暇の比例付与(法第39条)
1. 週所定労日数が4日または1年間の所定労働日数が169日から216日までの者
継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
付与日数 7 8 9 10 12 13 15
2. 週所定労日数が3日または1年間の所定労働日数が121日から168日までの者
継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
付与日数 5 6 6 8 9 10 11
3. 週所定労日数が2日または1年間の所定労働日数が73日から120日までの者
継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
付与日数 3 4 4 5 6 6 7
4. 週所定労日数が1日または1年間の所定労働日数が48日から72日までの者
継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5以上
付与日数 1 2 2 2 3
> ご質問の有給休暇は 常勤から変更される時点の有給休暇
> の残りをすべて引き継ぎできると思います。
>
>
> また 永年常勤勤務をされていたということなので、
> おそらく毎年有給休暇更新の際は 20日間の有給付与が
> あったと思いますが、非常勤(週3日)の場合は、年次有給
> 休暇の比例付与(法第39条)が適用されますので、今後
> 年次有給休暇の更新の際は、11日間有給休暇が更新されるのではないかと思います。
返信ありがとうございます。
詳しく日数を言いますと、常勤から非常勤に変わった時点での残り日数は25日です。
そして今回10月に更新となるのですが、その場合は、前年度支給日数の20日を繰り越せるのでしょうか?
そして、来年度は20日+11日の31日の有休日数ということでよいのでしょうか?
よろしければ、ぜひ教えて頂きたいです。
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