相談の広場
教えてください。
1.満年齢38歳未満の従業員であって、賃貸住宅に居住し、本人が家賃を負担している者には¥35,000の家賃補助手当を支給する。
2.初婚における婚姻届けを提出した従業員であって賃貸住宅に居住し、本人が家賃を負担している者には3年間¥52,500の家賃補助手当を支給する。
と言う内容の賃金規則があります。
これは割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくてはいけないと思うのですが、どうなのでしょうか。
教えてください。よろしくお願いします。
スポンサーリンク
時間外手当又は休日手当の算定の根拠となる「基礎となる賃金」に含めるか否か、ということであれば、当社では住宅補助費は含めておりませんし、法律上は含めないとしても問題ありません。
しかし、最終的には個個の会社の規則によるでしょう。
労働基準法第37条
4 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
労働基準法施行規則(省令)
第二十一条 法第三十七条第四項 の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第一項 及び第三項 の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
一 別居手当
二 子女教育手当
三 住宅手当
四 臨時に支払われた賃金
五 一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
> 時間外手当又は休日手当の算定の根拠となる「基礎となる賃金」に含めるか否か、ということであれば、当社では住宅補助費は含めておりませんし、法律上は含めないとしても問題ありません。
>
> しかし、最終的には個個の会社の規則によるでしょう。
>
> 労働基準法第37条
> 4 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
>
> 労働基準法施行規則(省令)
> 第二十一条 法第三十七条第四項 の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第一項 及び第三項 の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
> 一 別居手当
> 二 子女教育手当
> 三 住宅手当
> 四 臨時に支払われた賃金
> 五 一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
早速のご回答をありがとうございます。
ただ、住宅手当には、その賃金に算入されるものとされないものがあることをご存知でしょうか。
私の会社の場合、住宅に要する費用に応じて算定されている手当ではなく、年齢制限はあるものの、一律に支給されていることから「厚生労働省令で定める賃金」の住宅手当には該当しないと思うのです。
dragoonさんの会社の場合は、おそらく支給される個人によって、金額が異なる支給をされているのではないでしょうか。
算入されるのかされないのか、今、総務部長と話し合いの最中なのですが、総務部長は「君がそう勝手に解釈しているだけで算入されるわけがない」と言う一点張りで困っています。
なにのに様
お世話になります。
1.(前略)本人が家賃を負担している者には¥35,000の家賃補助手当を支給する。
2.(前略)本人が家賃を負担している者には3年間¥52,500の家賃補助手当を支給する。
とありましたので、てっきり住宅手当に該当すると判断していましたが・・・
家賃を負担していれば手当てを出すよ、ただ年齢に上限くわえます(年齢上がったら給料もいっぱいあげてるから補助はあげません)
初婚に限り当初3年間、52500円別に補助します。(月額ですかね?年額ですかね?)
という主旨で理解していたのですが・・・
一律というのは・・・なんでしょう?
規定上そうなっているが、全員そうみなして支払っている、という扱いをされているということでしょうか?
お教えいただければ幸いです。
追加です。
なにのにさんのおっしゃられることが良くわかりました。
1.賃貸住宅に住んでいる
2.年齢が一定未満
3.上の2条件を満たせば定額一律支給する。
という条件だけでは、法で言う住宅手当にあたらない、ということですね。
であれば、おっしゃるとおり法上(及び施行規則上)の「住宅手当」に「含めない」ということらしいです。それじゃあ給与膨らみすぎちゃうからってことで、賃料でわざわざ区分する制度をわが社では導入したそうです。
(イ)住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされているもの。(賃料住宅であるだけで定額を払う)
(ロ)住宅以外の要素に応じて定率又は定額で支給することとされているもの。(年齢や家族構成)
(ハ)全員に一律に定額で支給することとされているもの。
の場合は、「住宅手当」にはあたらない。
(平 11.3.31 基発 170 号)
確かに人事上は不公平だとおもいますが、法解釈上それでただしいようです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]