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労務管理

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退職後の有給について

著者 CEO さん

最終更新日:2007年09月23日 08:59

上司の方には10月25日で退職の旨を伝えたのですが、私自身では有給が13日あるので10月11日から有給を使い25日で退職と考えていたのですが、引継ぎ等の問題で25日以降に有給を取って欲しいと言われました。この場合、退職日は25日でいいのか有給を使い切った日付でいいのですか?後、次の会社には26日から行きますと伝えてあるのですが、26日から有給を使う場合は両方の会社に身を置くことになるのですが何も問題はないのでしょうか?

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Re: 退職後の有給について

退職日を過ぎたら社員ではなくなるため、社員としての権利である有給休暇請求権はなくなると考えられます。
そして上司がいう時季変更はあくまで、付与日が労働日であることを前提にしていますから、退職者のように「与える可能性が無い」場合には行使することができません。
但し、会社が自主的に買い上げることは自由です。買い取ってもらっては。

有給を消化しつつ、他社就業するとなると結果的に二重在籍になってしまい、厚生年金健康保険の保険料も二重払いになってしまいます。

Re: 退職後の有給について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2007年09月23日 09:53

第1案 25日退職で残13日の有給を買い取ってもらう。
第2案 25日以降残有給を使って退職。再就職先の雇用保険社会保険の加入は前会社の有給が終了後(正式な退職)になる。(再就職先が認めてくれるか疑問)
第3案 再就職先の出社日を前会社の有給使用後にしてもらうよう話し合う。
などですが、解決方法は現会社の上司との話し合いですが、引継ぎ等は世話になった会社への礼儀としてしっかり行うことです。
最悪の場合は残13日の有給は捨てる覚悟で。

Re: 退職後の有給について

著者asimoさん

2007年09月23日 10:41

>現在の会社、次の会社両方共、就業規則に”副業の禁止”が謳っていなければ両方に在籍する事は可能だと思います。
ただ、次の会社の雇用保険資格取得届は現在の会社を退職し、喪失届をしてからでないとしてもらえないのではないでしょうか?

一方の会社(どちらであっても)が副業を認めていないのならば、退職日は10月25日にするしかありません(翌日から次の会社に出勤なので。変更可能なら別ですが)

在籍していない会社での有給消化はあり得ません。「25日以降に有給取得して欲しい」という上司の発言には矛盾があります。引き止めたいのか有給消化をさせたくないのか・・理由は判断できませんが。

退職有給消化 は必ずしも当たり前ではないと思います。
私はかつて全く有給消化をせず・・と言うか退職日にも2時間の残業をやった経験があります。確か15日の有給残だったと思います。従業員21名の小さな会社だったので一般的な話ではありませんが、社長の一存で一週間分の給与(月給の日割)を退職金に上乗せしてくれました。
有給残の買取交渉をして10月25日に退職した方が現実的ではないでしょうか。

Re: 退職後の有給について

著者そらくんさん

2007年09月24日 13:25

> 上司の方には10月25日で退職の旨を伝えたのですが、私自身では有給が13日あるので10月11日から有給を使い25日で退職と考えていたのですが、引継ぎ等の問題で25日以降に有給を取って欲しいと言われました。この場合、退職日は25日でいいのか有給を使い切った日付でいいのですか?後、次の会社には26日から行きますと伝えてあるのですが、26日から有給を使う場合は両方の会社に身を置くことになるのですが何も問題はないのでしょうか?

次の会社が決まった段階でで、しっかり前職の有休消化を行い一月後に前職を退職しました。
まず、新しい会社に前の会社の有休消化をする旨を説明し了承を得ます。そして指定された日に入社する旨を約束します。
この場合、新しい会社には特に大きな不利益はありませんので認められないことはないと思います。二重就労禁止の規程は、ほぼどこの会社にもあると思います。しかし、それは会社の承諾なく行うことや黙って行うことを禁じている場合が多いと思います。この場合は、本来会社が二重就労を禁じている趣旨と異なると思いますので、きちんと説明すれば問題ないのではないでしょうか。

雇用保険はかぶることは出来ません。よって、資格の得喪手続きは行います。今いる会社にその旨を理解してもらい手続きを行ってください。
健康保険厚生年金は二重にかぶっても問題ありません。新しい会社に入社したときに(10/25に)健康保険厚生年金の資格取得の手続きは行えます。今の会社では更に有休消化した後の退職日に手続きを行ってもらうよう今の会社に説明すればしてもらえると思います。


今の会社の退社日は、有休消化後の日。つまり10/25より更に13日以降の日。
新しい会社の入社日は10/25で問題ないと思います。
したがって、二重就労の容認による解決が望ましいのでは!


※PS:ひとつ疑問があります。有休の買い上げって合法?

Re: 退職後の有給について

> ※PS:ひとつ疑問があります。有休の買い上げって合法?

原則として、有給休暇の買い上げは違法とされています。ですが、中には違反とされないケースもあります。
            ↓
有給発生後、未取得分が2年を経過して時効となり取得の権利がなくなってしまったもの
退職のため、取得できなかった未取得分
定年退職により取得できなかった未取得分

但し、このような場合も「買い上げても違反とならない」程度のものになります。

Re: 退職後の有給について

著者そらくんさん

2007年09月24日 14:38

> > ※PS:ひとつ疑問があります。有休の買い上げって合法?
>
> 原則として、有給休暇の買い上げは違法とされています。ですが、中には違反とされないケースもあります。
>             ↓
> ●有給発生後、未取得分が2年を経過して時効となり取得の権利がなくなってしまったもの
> ●退職のため、取得できなかった未取得分
> ●定年退職により取得できなかった未取得分
>
> 但し、このような場合も「買い上げても違反とならない」程度のものになります。




早速のご返答有難うございました。

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