相談の広場
いつもお世話になっております。
弊社のパート社員の件で、質問があり投稿させて頂きました。
お忙しいとは思いますが皆さんからご回答をいただければ幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
従業員(パート)の年収が今年度、130万を越える見通しだったため今後の手続きの流れをパート社員の旦那さまの会社に問い合わせた結果、以下の返答があったのですが今になって5月以降は継続的に基準額の108,000を超えていることから弊社で5月にさかのぼって社会保険に加入できるかどうか
問い合わせがありました。
そして可能な場合は、健康保険・厚生年金とも5月にさかのぼって扶養から抜く手続きをし、さかのぼれないということであれば、健康保険のみ直近(9月末)まで旦那様の会社の健康保険で継続可能なので、10月から外れる手続きをするとともに年金の方は5月~9月分は国民年金を納めるとのことでした。
こちらの対応としては事前に以下のメールのやり取りをしていますし現時点で130万を超えているわけではないのでパート社員の負担も考え来月に手続きをする予定でした。(今月末に130万を超える予定)
こちらから旦那様の会社にそのように依頼することは難しいのでしょうか?
1.健保は、奥様の年収が増えても勤務先で健保非加入の間は土健保のまま
2.年金は、年収が130万円超えたなら国民年金第1号になる手続き要
・手続きは、奥様が市区町村国民年金担当窓口へ
・手続き時期 毎月一定収入が見込めて130万円超となる見込みがたったとき・もしくは、実際に130万円超となった月
※通常後者のようですが、社保・市区町村により微妙に差異アリ
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奥様のほうは御社の健康保険で強制被保険者となる要件を満たしているのでしょうか?
(いわゆる3/4要件)
それによって、取り扱いが異なります。
【参考】社会保険事務局の解説
http://www.sia.go.jp/~tokyo/pa-to.htm
もし勤務時間と勤務日数の両方が3/4要件を満たしているのでしたら、たとえ年収が130万以下であっても、3/4要件を満たした時点で、御社のほうで健保と厚生年金に加入させなくてはなりません。
社会保険事務所からの監査などでパートを2年間まで遡って社会保険に加入させたという話も聞きますので、
おそらく3/4要件を満たした時期まで遡って加入することになると思います。
奥様が御社のほうで強制被保険者となった場合は、その後旦那様の健保の被扶養者移動手続きを行います。
遡って加入ということであれば、旦那さまの健保からも遡って資格喪失をすることになります。
勤務時間と勤務日数の両方、もしくはどちらかが3/4要件を満たしていない場合は、
奥様は強制被保険者とはなりませんので、
旦那様の健康保険の被扶養者から外れた時点(収入見込み額が130万を超えた時点)で国民健康保険と国民年金に加入することになります。
被扶養者から外れる時期についてですが、
所得税と違って、被扶養者認定は年単位で判断するものではありません。
年収の基準が1月から12月ではないことにご注意ください。
健保の被扶養者認定でいう年収とは、将来に渡って1年間の収入見込み額のことです。
ですから、たとえ今年の年収が130万に満たなくても、月収が108,333円を超えるのであれば、その時点で資格喪失となります。
例:5月から月収11万円のパートを始めた場合
今年の年収は11万円×8ヶ月=88万円で、130万には満たない。
しかし、将来に渡って1年間(5月から翌年4月まで)の収入見込み額は11万円×12ヶ月=132万となる。
130万を超えているので、5月の時点でご主人の健保の被扶養者から外れることになる。
ただ、健康保険組合によっては独自の基準を設けている場合がありますので、
実際の手続きについては、旦那様が加入されている健保に確認されることをオススメします。
被扶養者の認定をするのは旦那様の会社ではなく、あくまでも健保側ですので。
またこの際、基準額を超えた5月まで遡って資格喪失しなくてはならないのか、現時点で資格喪失すればよいのかも、合わせてご相談されるといいでしょう。
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