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労務管理

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財団法人解散後の職員の扱いについて

著者 サバンナ さん

最終更新日:2007年10月09日 18:36

初めて相談させていただきます。

社団法人の敷地内に集会施設があり、その施設は社団法人とは別の財団法人が運営しております。
この度その財団が解散することとなり、施設の運営についてはそこの職員達に引き続いてやってもらいたいのですが、その財団の賃金は社団法人に比べて低額であり、社団法人でその職員達を採用して賃金を同レベルまで引き上げることが財政的にできない状況にあります(現在の額でなら受け入れ可能です)。この場合、どのようにすればよろしいでしょうか。
なお、社団法人出資で別会社を設立してそこの職員とすることは税務上の問題から不可能です。また、社団法人と財団の経営は関係のない別の者がやっていますので、解散決定をひっくり返すことはできません。

宜しくお願いいたします。

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Re: 財団法人解散後の職員の扱いについて

著者まゆち☆さん

2007年10月09日 23:47

設問の深意がよくわからないのですが…
解散する財団法人の職員を引き取った場合に、自社団法人賃金を保障する法的義務はありません。つまり、社団法人の職員としてその賃金規定に該当する職員なら、賃金規定の規定の賃金を払うことになる訳で、その身分がいわゆる正職員なら自社と同額になるものの、嘱託や非常勤、アルバイトであれば別の規定や個々の労働契約による賃金額の適用が可能です。実際に例えば飲食店の場合、本社の社員は月給制、しかし出先のショップの社員は時給制のことが多く、一般企業でも職種別で基本給額や手当額が違うなど、必ずしも一律の賃金を保障していません。

 実務的には、賃金規定を2本立て(職種・就業先・業務内容等により分ける)か、または旧財団法人の職員の身分を嘱託、アルバイト等として労働契約を締結するか、です。そして相手側が契約に応じるかどうかです。
ただし、賃金水準を2本立てにした場合、旧財団法人の職員を社団法人内の異動ベースに乗せると当然混同しますので、原則的には旧財団法人の職員の就業先を固定する必要があり、人事配置に制限がかかります。

Re: 財団法人解散後の職員の扱いについて

著者サバンナさん

2007年10月10日 18:29

まゆち様

回答ありがとうございました。
こちらの考えとしては、財団の職員をこのまま同じ条件で同じ仕事をやってもらう形で引き取るにはどうすればよいかということになります。
契約社員といった形で採用して、賃金規程などを別立てにすればよろしいのですね。業務に関しては人事交流を行なう予定は全くありませんので、その方向で検討してみることにいたします。

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