相談の広場
色々探していたところ、ここに辿り着き投稿させて頂きます。
職場で現在妊娠3ヶ月の職員がおります。産前休暇等を利用し仕事を続けるとの事ですが、つわりがひどく年休を全て使ってしまい、施設長の計らいで年休の前借と言う形で、体調を見ながら、勤務についています。
しかし、それにも限度がありますし、産前休暇までは、まだ数ヶ月あります。この様な場合一般的には、どの様な扱いにする事が普通なのでしょうか?
続けて何週間も休むと言う訳でも、病気とも違うと思うので「休職」と言うのも違う気がします。皆様の職場では、どの様な就業規則で対応されていますか?
よいアドバイスお持ちしております。
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> 職場で現在妊娠3ヶ月の職員がおります。産前休暇等を利用し仕事を続けるとの事ですが、つわりがひどく年休を全て使ってしまい、施設長の計らいで年休の前借と言う形で、体調を見ながら、勤務についています。
> しかし、それにも限度がありますし、産前休暇までは、まだ数ヶ月あります。この様な場合一般的には、どの様な扱いにする事が普通なのでしょうか?
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> 続けて何週間も休むと言う訳でも、病気とも違うと思うので「休職」と言うのも違う気がします。皆様の職場では、どの様な就業規則で対応されていますか?
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労働条件等、基準に適した体制を求めるため内部監査業務をしております。
妊産婦は妊娠中の女性、または産後1年を経過しない女性をいいます。
妊産婦に関する法的な記述は以下のとおりです。
男女雇用均等法第22条に「保健指導、または健康診査を受診する為に必要な時間を確保する為の措置」を事業主に義務化しています。
また、男女雇用均等法第23条には上記「指導を守ることができるようする為の措置」を事業主に義務化しています。
受診時間の確保については、妊産婦から請求された場合は、その勤務時間中に与えなければならないとするものです。これには医療機関への往復時間や待ち時間も含まれます。
受診時間に関して、無給とするか有給とするかは労使の話し合いで決めます。有給にしなくてはならない、と言うことはありません。
受診の為の回数は、
妊娠23週まで 4週間に1回
24週~35週 2週間に1回
36週~出産まで1週間に1回
産後 医師の指示による
これはあくまでも目安であって、医師の指示により増加することもあります。
これに伴い、事業主は
1:妊娠中の通勤緩和措置(フレックスタイム、時差出勤など)
2:妊娠中の休憩に関する措置(休憩回数の増加、時間の延長など)
3:妊娠中・出産後の諸症状に対する措置(作業の変更、勤務時間の短縮など)
を講じなければならないとしています。
事業主の保健指導義務がありますので、作業の変更、勤務時間の短縮を求める必要がありますね。
経営者の労務管理責任です。
こんにちわ。
質問の中に「施設長」とありましたので、ひょっとして私と同じ老人福祉施設にお勤めかと思い返信させていただきました。
私の施設でも、こういった事例があります。
結論からすると本人の”つわりがひどいので休ませて欲しい”ということですので、無給で欠勤扱いです。
正直申し上げまして、この業界は深刻な人手不足で、当施設も悲惨な状況です。妊娠という事情は分かるし、男女雇用機会均等法等の妊産婦への措置義務もあるのは承知しているとしても、人間の心理は醜いもので”なんで休んでるの?本当につらいの?”と周りの職員が愚痴します。
特別に配慮されている施設長さんがいらっしゃるのはすばらしいことです。
質問の答えになりませんが頑張ってください。
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