相談の広場
いつもお世話になります。今回も、よろしくお願いします。
就業規則で、「年休を与えた場合は、所定労働時間勤務したときに支払われる通常の賃金を支給する。」と記載されているのですが、夜勤で年休を取得した時に支払われる賃金には深夜労働の割増賃金は含まれるのですか?
※所定労働時間11時間
夜勤での始業時間及び終業時間は20時~翌日8時30分
と36協定には記載されています。
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> いつもお世話になります。今回も、よろしくお願いします。
> 就業規則で、「年休を与えた場合は、所定労働時間勤務したときに支払われる通常の賃金を支給する。」と記載されているのですが、夜勤で年休を取得した時に支払われる賃金には深夜労働の割増賃金は含まれるのですか?
> ※所定労働時間11時間
> 夜勤での始業時間及び終業時間は20時~翌日8時30分
> と36協定には記載されています。
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労働基準法で言います「通常賃金」とは、臨時の賃金、割増賃金を除外した賃金労働基準法第三九条第六項にいう「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金には、臨時に支払われた賃金、割増賃金の如く所定時問外の労働に対して支払われる賃金等は、算入されないものであること」(昭二七・九・二○基発第六七五号)とされています。
同条同項の趣旨は、年休日の賃金についての計算事務手続きの簡素化を図るのが目的ですので、実務上は「日給者、月給者等につき、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う場合には、通常の出勤をしたものとして取扱えば足り、規則第二五条に定める計算をその都度行う必要はないこと」(同上)とする解釈例規に従って処理されればよいでしょう。ただ、「所定時間外の労働」とは、一般に時間外労働とか深夜労働を指すわけです。
三交替制の勤務が一定のサイクルで行われている場合、つまり三日間とか一週間とかいうように一定の間隔で三交替勤務が行われているような場合は、時間帯の異なるそれぞれの労働が所定労働と解されます。
三交替勤務に就く労働者がどの時間帯の勤務に年休を行使しようとも、その勤務のときに支払われる賃金を支給しなければなりません。但し、三交替制の勤務が一定のサイクルでなされていない場合は、深夜勤務をして支払われる深夜割増賃金は通常の賃金とは解されず、深夜勤務にたまたま就いている労働者が年休を行使しても、この場合は深夜割増賃金を差し引いた通常の賃金を支払えば足りることになります。
三交替勤務が一定のサイクルで行われているのかどうかがポイントになります。
久保FP事務所さま、回答ありがとうございます。
再度、質問させてください。
(1)私の勤務形態は、二交代制で①日勤②夜勤③夜勤明け④休日
となっており、①~④が一定のサイクルで繰り返されてきます。
(1年中一定のサイクルが継続されてます。)
所定労働時刻:日勤8:00~20:30
:夜勤20:00~翌日8:30(深夜勤務時間6h)
(2)通常、夜勤を勤務すると所定労働時間11h+深夜勤務時間6hを
支給されています。
(3)夜勤で年休を行使すると、所定労働時間11hのみ支給。
(深夜勤務時間6h分は支給なし)
となっています。一定の間隔で交代勤務を行なっており、始業・終業時刻も決められているので、夜勤で年休を行使した場合、深夜勤務時間6h分も支給されなければいけないという事でしょうか?上記の(3)深夜勤務時間6h分の支給なしは違法って事になるのですか?
私は以前、久保FP事務所さまに教えていただいた時に解釈を間違えてしまい、ご迷惑をお掛けしたので申し訳ないのですが・・・教えて下さい。よろしくお願いします。
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