相談の広場
はじめまして。
初歩的な事で申し訳ないのですが
検索でかからなかったので
よろしくお願いします。
社会保険料の事なのですが。
会社は、社会保険料は最近の3ヶ月の給料から支払いますが
減額となった従業員からも3ヶ月は以前の多い給料をもとに
天引きをしてもよいのでしょうか?
従業員からすれば、給料が減額になったのに
社会保険料はそのままとは納得がいかないと思うのですが
どうなのでしょう。
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減額事由が、月変の申請事由にあたるのか不明なのですが、
月変対象であるとして話をしますと
月変適用月までの3ヶ月間は前給与での月額による社会保険料の徴収となります。
ただ、定年再雇用の場合、社会保険の喪失取得を同時に行うことで、月額の変更を行う流れになります。
なので
定年再雇用者でない場合、月変適用月まで以前の多い給料(月額)での社会保険料控除でOKです。
従業員の方が納得いかない・・・ってことに関しては、答えになりませんが。
> はじめまして。
> 初歩的な事で申し訳ないのですが
> 検索でかからなかったので
> よろしくお願いします。
>
> 社会保険料の事なのですが。
> 会社は、社会保険料は最近の3ヶ月の給料から支払いますが
> 減額となった従業員からも3ヶ月は以前の多い給料をもとに
> 天引きをしてもよいのでしょうか?
> 従業員からすれば、給料が減額になったのに
> 社会保険料はそのままとは納得がいかないと思うのですが
> どうなのでしょう。
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