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労務管理

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給料減額による社会保険料について

著者 くぅたん さん

最終更新日:2007年10月22日 12:37

はじめまして。
初歩的な事で申し訳ないのですが
検索でかからなかったので
よろしくお願いします。

社会保険料の事なのですが。
会社は、社会保険料は最近の3ヶ月の給料から支払いますが
減額となった従業員からも3ヶ月は以前の多い給料をもとに
天引きをしてもよいのでしょうか?
従業員からすれば、給料が減額になったのに
社会保険料はそのままとは納得がいかないと思うのですが
どうなのでしょう。

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Re: 給料減額による社会保険料について

著者オリさんさん

2007年10月23日 09:05

こんにちは。
最近の3ヶ月の給料から支払い・・・というのが
よくわかりませんが、保険料の決定方法について
簡単に記しておきます。(例外もあります)

社会保険料算定の基礎となる標準報酬月額
決定方法としては

定時決定
4月、5月、6月に受けた報酬の総額をその期間の月数で
除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額
決定します。

随時改定
昇給などにより報酬が著しく上がった、あるいは
下がった場合で一定の要件に該当したときは
標準報酬月額が改定されます。

今回の件は、随時改定に該当するかご検討いただければと
思います。

Re: 給料減額による社会保険料について

著者トム吉さん

2007年10月23日 10:38

減額事由が、月変の申請事由にあたるのか不明なのですが、
月変対象であるとして話をしますと
月変適用月までの3ヶ月間は前給与での月額による社会保険料の徴収となります。
ただ、定年再雇用の場合、社会保険の喪失取得を同時に行うことで、月額の変更を行う流れになります。

なので
定年再雇用者でない場合、月変適用月まで以前の多い給料(月額)での社会保険料控除でOKです。
従業員の方が納得いかない・・・ってことに関しては、答えになりませんが。


> はじめまして。
> 初歩的な事で申し訳ないのですが
> 検索でかからなかったので
> よろしくお願いします。
>
> 社会保険料の事なのですが。
> 会社は、社会保険料は最近の3ヶ月の給料から支払いますが
> 減額となった従業員からも3ヶ月は以前の多い給料をもとに
> 天引きをしてもよいのでしょうか?
> 従業員からすれば、給料が減額になったのに
> 社会保険料はそのままとは納得がいかないと思うのですが
> どうなのでしょう。

ありがとうございました。

著者くぅたんさん

2007年10月23日 20:39

オリさん様・トム吉様

ご丁寧なアドバイスを頂きましてありがとうございました。
とっても勉強になりました。

随時変更の手続きを3ヵ月後にとりたいと思います。

ありがとうございました<(_ _)>

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