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労務管理

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懲戒降格を実施するにあたりご相談お願いします

著者 総務員 さん

最終更新日:2007年10月25日 13:36

懲戒降格を実施するにあたりご質問させてください。

対象者 課長職
 現在の賃金 月額350,000円(基本給住宅手当通勤手当扶養手当含む)
 減額 58,000円
 懲戒内容 2等級降格(課長 → 係長 → 一般職)

法律によれば減額の制裁は10%以内とされていますので、懲戒降格(人事権行使)
という形になると思いますがこの場合、就業規則は法律的に整備されており問題ない
と思いますが、企業独自の人事制度で「本人能力・本人意志・評価などの理由で
降格させる場合は、役職手当分(課長職30,000円)を減額し一般職に降格する」というルールが書面であります。これにより、58,000円の減額ではなく30,000円にするべきか
悩んでいます。
また、懲戒の降格方法につきましては、就業規則懲戒欄に記載はありますが具体的な
ルールはありません。

ここで質問です。

懲戒降格と人事制度の降格は別と考えればよろしいのでしょうか?
 すなわち「本人能力・本人意志・評価などの理由で降格させる場合は、
 役職手当分(課長職30,000円)を減額し一般職に降格する」というルールを
 適応しなくてはならないのか、無視して58,000円減額にして良いのでしょうか?

②今回のケースは、減額の制裁ではなく人事権の行使と考えればよろしいので
 しょうか?

人事権の行使と考えた場合、人事制度に則って処理することが必要でしょうか?

参考までに
 役職(等級)が変更になった都度渡すことになっている等級通知書を渡していません。 懲戒降格のため上記内容を口頭で伝えてありますが、書面では一切通知していません。 始末書は提出させました。
 給与は先月支給分から減額しています。

皆様お忙しいかと存じますが、よろしくお願いいたします。

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