相談の広場
最終更新日:2007年10月28日 10:39
いつも勉強させて頂いております。
今回は振替休日について教えて下さい。
当社の社員(営業職)は取引先との都合上、土曜日(法定内休日)に勤務することがあります。取引先に出向いての打ち合わせや、展示会のお手伝い(説明要員)だったり、内容は様々です。
社員が断れず、個人で判断しての出勤がほとんどです。
このような社員個々人の休日出勤に対して、振替休日として扱うことは出来るのでしょうか?
もちろん、事前に休日を指定しますし、勤務時間が超過した部分については支払をするとします。
というのも、『振替休日として処理できるのは、会社(=全従業員)単位、あるいは大会社でもせいぜい部署単位だ』というような話を外部の知人から聞きました。
私は個人単位でも振休で処理はできると思っていたのですが、実際はどうなのでしょうか?それとも個人単位では代休処理しかないのでしょうか?
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社員が断れず、個人で判断しての出勤がほとんどです。
>
『振替休日として処理できるのは、会社(=全従業員)単位、あるいは大会社でもせいぜい部署単位だ』というような話を外部の知人から聞きました。
> 私は個人単位でも振休で処理はできると思っていたのですが、実際はどうなのでしょうか?それとも個人単位では代休処理しかないのでしょうか?
休日の振替は、ひとつの事業場全体でおこなっても、特定の部署や労働者個人を対象におこなってもかまいません。
ただ、振替休日は使用者が指示するもので、労働者個人の
判断で決めるものではありません
所定休日がくる前に、振替休日を対象労働者に具体的に示すこと、遅くとも前日の勤務時間終了までに労働者に通知することが必要となります
知人の方の言われたのは、この通知が上記の例では
できないため、部署単位と言ったのかもしれません。
> しかし、急な用事で会社の許可を得ず、出勤することも多く振休手続きが出来ない場合もあります。
> 要は、振休手続きが出来ずに出勤し仕事をした場合は、時間外労働手当ては当然支給をうけてしかるべきと考えて良いのでしょうか。
> また会社が認めた場合は、数ヶ月前の振休手続きを遡って行って、これからその出勤をした分を休むことも可能なのでしょうか。
>
秋晴れさんのスレですので簡単に書きます
御社の就業規則の振休の内容しだいとなります。
時間外も会社が命ずるものです(実態は別にして)
上記の場合普通は時間外手当は支給します。
振休は4週以内に与えるのが原則(4週4回の休日を守るため)ですので、数カ月前までさかのぼることは少ないと思います
どちらにしても、御社の就業規則内容がわからないので
なんとも言えません。
御社の就業規則を明記した、そらさんの別スレを新規に投稿したほうが良いと思います
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