相談の広場
初歩的な質問で恥ずかしいのですが、教えてください。
会社によって、事前申請した場合のみ有給休暇として処理するといったところもあるみたい(以前の会社はそうでした)ですが、法律的に問題はないのでしょうか?以前の会社は、当日の体調不良は、有給として認められず、欠勤扱いにされていました。単純に会社側が就業規則に事前申請のみと定めていれば、従うしかないのでしょうか?
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> 初歩的な質問で恥ずかしいのですが、教えてください。
> 会社によって、事前申請した場合のみ有給休暇として処理するといったところもあるみたい(以前の会社はそうでした)ですが、法律的に問題はないのでしょうか?以前の会社は、当日の体調不良は、有給として認められず、欠勤扱いにされていました。単純に会社側が就業規則に事前申請のみと定めていれば、従うしかないのでしょうか?
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社員への年次有給休暇取得に関する管理システムの改善が必要と思います。
社員からの休暇取得要請について下記ご説明をしておきます。
使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないとされています(労働基準法附則第136条)。
具体的には、年次有給休暇を取得したことを理由に精勤手当、賞与の額の算定などに際して、年次有給休暇の取得した日を欠勤に準じて取り扱うことのほか、年次有給休暇の取得を抑制するすべての不利益な取扱いはしないようにしなければなりません。
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なを、改善が為されない場合は、労働基準監督署への届けをしてはいかがですか。
本人が有給を申請した場合、事前・事後にかかわらず会社側は認めなくてはならない(時期変更権を行使しない場合)といった解釈でよろしいのでしょうか?また、就業規則等に事前申請のみと謳うのは労基法に反しているということなのでしょうか?
横スレ失礼します。
結論から言いますと違反ではありません。
まず、年休の使用目的は問われませんので、病気でも私用でも事前事後申請の考え方は同じです
労働者からする年休の請求は、使用者が時季変更権(労基法第39条第4項但し書き)を行使し得るための時間的余地を残して請求することを要します。
よって、当日の朝になって電話で申し出のあった場合、これを年休として取扱わないとしても違法ではありません。(正確には、使用者の時季変更権行使の正当性が容認される場合が多いということであって、無条件に年休が認められないという意味ではない。また、使用者から明確な時季変更権行使の意思表示が必要とされる。最高裁はこの点について、当該休暇日の途中でも、休暇終了後でも時季変更権を行使することが可能である(S57・3・18最高裁判決)としている。)
もちろん、事後届の年休を認めることはもとより自由です
では、労働者はどの程度前もって申し出の必要があるかについては、「使用者の時季変更権はかなり制約された権利であることと、仮に前々日までと定めた場合であっても前日なって請求された年休を使用者が拒否することが可能か」という問題がある。使用者からする当該年休指定日の変更(拒否)はあくまで「事業の正常な運営を妨げる場合」に限定されたものであり、使用者が任意に定めた手続違背のみを理由に年休を認めないことはできない。通常は、前日のまでとする例が多くこれは妥当なものと考えられます。
判例内容は次のとおりです
此花電報電話局事件
最高裁第1小(昭和57・3・18)
(概要)
年次有給休暇の請求を2日前までに行うこととする就業規則について、時季を指定すべき時期について原則的な制限を定めたものとして合理性が有り、有効であるとするもの。
年次有給休暇の請求に対して使用者が不承認の応答をすることは、時季変更権の行使の意思表示に当たると解せられるとするもの。
年次有給休暇の請求が休暇期間の始期にきわめて接近してなされ(本件の場合当日の朝、宿直者に電話連絡)、使用者が時季変更権の行使の判断を行う余裕がないときは、客観的に変更権の行使の理由が有り、遅滞なくなされたときは、変更権行使の効力が認められるとするもの。
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