相談の広場
はじめまして、よろしくお願いします。
介護施設で総務を担当しているのですが、
有給休暇と公休についてわからないことがあります。
有給休暇の買取は退職時も行っておらず、
完全消化できる日を数えて退職日で調整していました。
公休は年104日で、これを一年で消化する考え方です。
毎月8日か9日を休むことになりますが、
月ごとに公休数が決まっているわけではありません。
ですので、職員によって1日か2日のばらつきがあります。
このたび、職員が退職するにあたり、
残っている有給休暇31日を完全に消化し、
かつ退職日を延ばしたくない、という要望があります。
具体的には、1月21日から2月20日までの1ヶ月間を、
まるごと有給休暇で休みたい、
そして2月20日で退職したい、と言っています。
本人は「公休はいらないから有給休暇をとりたい」と言っていますが、
無理ではないかと考えています。
休暇の買取を行っていませんし、
ばらつきがある公休をどう考えていいのか、
どうするのが良いのかわかりません。
教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
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ほーじゅ様
介護施設で総務をされているということで・・・
以前のスレッドでも書いたのですが、介護施設の労働条件は慣習によって決まっているのか、よくわからないことが多いです。
365日24時間営業でおまけに終業時間がバラバラで・・・
離職も多く、月の勤務割表がそのままで1月過ぎることが少ないんですよね。夜勤の穴埋めとか、早出・遅出も規定数いないと業務がまわらないとかで、いわゆる勤務変更・・・
結局、休みは何日とればいい!ってだけで4週4休や週40時間の法の制限は関係なく給与計算されているのではないかと思います。
1ヶ月変形も詳しくその制度の内容を知らないで、単に週平均40時間以内であればいいってことで、週40時間を越える週と特定されていなかった週でも夜勤の穴埋めか何かで結局出勤して40時間越えていても、本来なら割増賃金の発生しているのにそのままなんてこともあるのではないでしょうか。
労働時間の把握もタイムカードでなければ事実上不可能と考えます。
総務をご担当されているのであれば、実際難しいと思いますが、就業規則からしっかりと見直すことをお勧めします。
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