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労務管理

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公休と有給休暇

著者 ちえな さん

最終更新日:2007年11月29日 20:39

はじめまして、よろしくお願いします。

介護施設で総務を担当しているのですが、
有給休暇と公休についてわからないことがあります。

有給休暇の買取退職時も行っておらず、
完全消化できる日を数えて退職日で調整していました。

公休は年104日で、これを一年で消化する考え方です。
毎月8日か9日を休むことになりますが、
月ごとに公休数が決まっているわけではありません。
ですので、職員によって1日か2日のばらつきがあります。

このたび、職員が退職するにあたり、
残っている有給休暇31日を完全に消化し、
かつ退職日を延ばしたくない、という要望があります。
具体的には、1月21日から2月20日までの1ヶ月間を、
まるごと有給休暇で休みたい、
そして2月20日で退職したい、と言っています。

本人は「公休はいらないから有給休暇をとりたい」と言っていますが、
無理ではないかと考えています。
休暇の買取を行っていませんし、
ばらつきがある公休をどう考えていいのか、
どうするのが良いのかわかりません。
教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。

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Re: 公休と有給休暇

著者まゆち☆さん

2007年12月01日 19:34

当該月の公休は、会社側が所定労働日を指定することにより自動的に決まります。ここで1月は31日まであるので、1/21-2/20の間の暦日数は31日。1日の所定労働時間が8時間なら、公休日は9日必要です。よって法定労働時間を越えないために、1/21からの第1週~第4週に各2日、第5週に1日の公休日を設定するのが自然と思います。

 ただなんとなく、文面からは変形労働時間制採用も無く、また各週を完全週休2日で固定して、週法定労働時間(40)内に収めるという出勤日の設定をされていないように感じます。その場合、週に公休が1日の場合、時間外手当の不払が生じている可能性があります。

Re: 公休と有給休暇

著者ちえなさん

2007年12月01日 21:11

勤務時間は8時間ではないので、計算してみます。
とても参考になりました。
アドバイスありがとうございます。

Re: 公休と有給休暇

著者まゆち☆さん

2007年12月01日 21:25

済みません。訂正いたします。
先ほどのコメントで、よく考えると第5週に公休日は不要。

 理由は、1週間を日曜日起算としているとして、2/17(日)から2/20(水)まで
4日連続で勤務しても最大で実労働時間は32時間(1日8時間として)
ここで「変形制ではない」以上、労働時間の実績です。
つまり退職日が21(木)であっても、17日から21日まで5連続勤務も可能です。

 よって、第5週の公休は退職日までに必要ではないので、
退職直前の賃金計算期間の公休日は『8日』となります。
ご迷惑をお掛けしました…

Re: 公休と有給休暇

著者ちえなさん

2007年12月01日 23:17

どうもありがとうございます。
こちらでも計算してみます。

> ご迷惑をお掛けしました…
とんでもないです、勉強になりました。

Re: 公休と有給休暇

ほーじゅ様

介護施設で総務をされているということで・・・

以前のスレッドでも書いたのですが、介護施設の労働条件は慣習によって決まっているのか、よくわからないことが多いです。

365日24時間営業でおまけに終業時間がバラバラで・・・

離職も多く、月の勤務割表がそのままで1月過ぎることが少ないんですよね。夜勤の穴埋めとか、早出・遅出も規定数いないと業務がまわらないとかで、いわゆる勤務変更・・・

結局、休みは何日とればいい!ってだけで4週4休週40時間の法の制限は関係なく給与計算されているのではないかと思います。

1ヶ月変形も詳しくその制度の内容を知らないで、単に週平均40時間以内であればいいってことで、週40時間を越える週と特定されていなかった週でも夜勤の穴埋めか何かで結局出勤して40時間越えていても、本来なら割増賃金の発生しているのにそのままなんてこともあるのではないでしょうか。

労働時間の把握もタイムカードでなければ事実上不可能と考えます。

総務をご担当されているのであれば、実際難しいと思いますが、就業規則からしっかりと見直すことをお勧めします。

Re: 公休と有給休暇

著者ちえなさん

2007年12月03日 00:00

まったく、カニ侍様の仰る通りです。

退職時の有給買取もやっていないので、
有給を全部消化できずに辞めていく職員もいます。
私には就業規則を改定する力はありませんが、
何かとやりにくい部分がありますし、
言ってみようかと思っています。

返信ありがとうございます。

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