相談の広場
皆様、いつも勉強させて頂いております。
表題の件、でお教え下さいませ。
採用して入社した社員の入社時健康診断の受診料は法的には会社負担、社員負担のどちらでしょうか?また、その理由の根拠も合わせて教えて下さい。
更に、会社は1年に1回定期健康診断を実施する義務があると思いますが、その実施日は前回(昨年)の受信日から1年間を超えても問題ないのでしょうか?
もし、問題がなければ1年(1会計年度?)1回の受信日の実際の周期が(2年間-1日)の期間に受信させても良いのでしょうか?
何卒宜しくお願い申し上げます。
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雇入時健康診断の費用負担については、会社・従業員のどちらが負担するか両方あるようなんですが。
労働安全衛生法には、会社・従業員のどちらがその費用を負担すべきかまでは明記されていません。
労働省通達「労働安全衛生法および同法施行令の施行について」が出され、ここでは法律で実施を義務
づけている健康診断費用については「当然、事業主が負担」と明記されています。(常時使用する労働者)
労働安全衛生法・第66条第1項
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。
第43条 雇入時の健康診断
第44条 定期健康診断
以下省略します
労働安全衛生法第66条・第1項から第4項までの規定により実施される健康診断の費用については、
法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること。
(s47.9.1 基発第602号)
これを読むと会社負担だと思うのですが、内定時における健康診断について従業員負担にしている会社は
多いようですね。当社も同様ですが、現実問題として会社に請求しづらいというのがあるんでしょうね。
健康診断の周期は本来は1年を越えないのが望ましいのですが、なかなかそうはいかないのが現実です。
労働基準監督署に相談したことがあるのですが、1年を大きく越えなければ止むを得ないということでした。
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