相談の広場
はじめまして。最近になり、2007.04の改正で退職後の出産手当金が支払われないと知りました。
たまたまこのホームページを見て、私の場合も該当するのでは?と思い、投稿させていただきました。
それにつきまして、いくつか分からないことがありましたので、ご回答いただけるとありがたいです。
出産予定日が2008.01.29で退職日が2007.12.31の予定です。
産前42日以内には該当するので、早速社会保険事務所に確認したところ、窓口の女性の方の回答が曖昧だったので、よく理解できかなかったのですが、出産日が早まっても遅くなっても、支給の対象になるのでしょうか?
それと、退職後は夫の健康保険組合の扶養に入ってもよいのか?それとも今の社会保険を任意継続しなければならないのでしょうか?
もう1点は、退職日(12/31)は、もともと平日ですが、年末なので大体の企業は休みになっており、有給にも欠勤にもできませんが、それでも対象になるのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、ご回答いただけるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
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退職後に資格喪失後継続給付としての出産手当金を受給するには、
強制被保険者期間が継続して1年以上あることも条件の1つとなりますが、
そちらは大丈夫でしょうか?
これを満たしていない場合は退職日がいつであろうと退職後は受給できません。
以下は強制被保険者が1年以上あるという前提での回答となります。
> 出産予定日が2008.01.29で退職日が2007.12.31の予定です。
> 産前42日以内には該当するので、早速社会保険事務所に確認したところ、窓口の女性の方の回答が曖昧だったので、よく理解できかなかったのですが、出産日が早まっても遅くなっても、支給の対象になるのでしょうか?
産前42日とは、出産が予定日前の場合は出産日から42日前、予定日後の場合は出産予定日から42日前と規定されていますので、
予定日の42日前以降に産休に入られたのであれば、
出産日が早まっても遅くなっても、支給対象から外れることはありません。
支給日数が若干変わることはありますが。
> それと、退職後は夫の健康保険組合の扶養に入ってもよいのか?それとも今の社会保険を任意継続しなければならないのでしょうか?
退職後に支給される出産手当金は、資格喪失後継続給付として支給されるものですので、
退職後にどの健康保険に加入しているかは関係ありません。
国民健康保険であっても、任意継続であっても受給できます。
ただし、被扶養者の認定要件となる収入には出産手当金も含みますので、
出産手当金の日額が3611円を超える場合は、出産手当金を受け取っている期間は被扶養者になることはできません。
(出産手当金の日額が3611円以下であれば被扶養者になれます)
したがって、出産手当金の日額が3611円を超える場合、
受給期間中は、国民健康保険に加入するか、任意継続被保険者必要があります。
(加入していないと支給されないという意味ではなく、
無保険状態にならないようにするため、という意味です)
> もう1点は、退職日(12/31)は、もともと平日ですが、年末なので大体の企業は休みになっており、有給にも欠勤にもできませんが、それでも対象になるのでしょうか?
出産予定日が1/29ですと、産前42日は12/19になりますが、
いつから産休に入られる予定でしょうか?
12/19から産休に入られる予定でしたら、退職前の時点ですでに出産手当金の受給資格があるわけですから、
退職日が公休日であっても、労務に服してさえいなければ大丈夫ですよ。
出産手当金の受給資格は、欠勤の場合に発生するのではなく、
労務に服さなかった場合に発生するものだからです。
【参考】
健康保険法第百二条
被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、一日につき、標準報酬日額の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五十銭以上一円未満の端数があるときはこれを一円に切り上げるものとする。)を支給する。
昭和2年2月5日保理第659号
公休日でも、労務に服さない状態であれば出産手当金は支給する。
早速のご回答ありがとうございます。このホームページで出産手当金について検索した際、何度かMaria様の回答を見させていただいてたのですが、本当に私の質問にもご回答いただけてびっくりしました。ありがとうございます。
被保険者期間は1年以上ありますので、大丈夫と思います。
社会保健事務所の方は、予定日より出産が遅くなったら申請できるが早くなったら分かりません、という回答でしたので、意味が分からなかったのですが、どちらにしても、退職日が出産予定日42日前以降であれば、支給額は変わるにせよ、対象となるという事ですね。
ちなみに、(大体の計算ですが)おそらく出産手当金の日額が3611円を超えるかもしれないのですが、その場合は1月1日で旦那の扶養に入り、出産手当金が給付される時期(申請してからもしばらく給付には時間がかかりそうなので)に扶養からはずれても良いのか、それとも1月1日の時点で国保に入っていた方が良いという事でしょうか。
あと、私は12/31退職ですが、12/28日(29、30は土日なので)までは通常どうり働く予定です。
お忙しいのに何度も申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
> ちなみに、(大体の計算ですが)おそらく出産手当金の日額が3611円を超えるかもしれないのですが、その場合は1月1日で旦那の扶養に入り、出産手当金が給付される時期(申請してからもしばらく給付には時間がかかりそうなので)に扶養からはずれても良いのか、それとも1月1日の時点で国保に入っていた方が良いという事でしょうか。
加入している健康保険によっても若干対応が変わる可能性はありますが、
おそらく産後56日までは被扶養者にはなれないと思います。
すでに出産手当金の受給権があり、給付を受けることがわかっている状態ですので。
実務的なものについては、加入されている健康保険の担当者(会社ではなく)に問い合わせしたほうが確実だと思います。
たとえば、政府管掌健康保険の場合、失業手当金の給付制限期間はその後受給することがわかっていても被扶養者になれるようですが、
組合管掌健康保険では給付制限期間も被扶養者にはなれないところが多いです。
このように、加入している健康保険によって対応が異なるケースがありますので、
直接問い合わせされることをオススメします。
> あと、私は12/31退職ですが、12/28日(29、30は土日なので)までは通常どうり働く予定です。
すでに産前42日に入っている状態ですし、29日30日は労務に服しているわけではありませんので、
大丈夫だと思いますよ。
もしどうしても心配なら、28日をお休みされればより確実だとは思います。
(その日から産休に入ったということが出勤簿からも明確になるので)
なるほど、ですね。充分理解できました。
社会保険事務所の方や、知り合いのFPの方に聞いても、それぞれ説明が微妙に違っていたのですが、これでスッキリしました。
扶養に入るって、税金と保健とではまた基準が違うんですね。
社会保険事務所の方は、私のケースは請求はできるけど、もらえるかどうか分かりませんよ、とおっしゃっていましたので、もらえるか分からないのに、国保や国民年金をしばらく払い続けるのはかなりの出費(月合計4万円位になりそうです)なので、ちょっと迷ってしまいます。
とりあえず、健康保険組合の方に連絡して聞いてみて、給付終了まで扶養に入れないならば、出産手当金は諦めようと思います(涙)
国からお金をいただくって大変な事なんだ、と実感してしまいました。
お忙しいところご回答いただき、本当に感謝しております。
他の皆様の参考の為にも、結果どうであったか報告しますね。
ありがとうございました。
出産手当金は産後56日まで受給できますので、
国民健康保険と国民年金の保険料よりは多くなると思いますよ。
出産手当金の日額が3611円までに収まるのは標準報酬月額が160,000円までの方ですが、
ギリギリでそれを超える標準報酬月額が170,000円の方でも
出産手当金の日額は3780円ですので、
予定日どおりに出産されたとすると、退職後の出産手当金だけで321,300円になります。
(ざっとした計算ですが)
当然のことですが、標準報酬月額がこれより多ければ、出産手当金の額ももっと多いです。
国民健康保険に加入したとしても、だいぶプラスになるはずですよ。
これを放棄するのは非常にもったいないですので、
まずは資格喪失後継続給付としての出産手当金を受給できるかどうかのほうを健康保険組合に聞かれたほうがいいかと思いますよ。
状況から考えれば、ほぼ間違いなく出産手当金は受け取れるはずですので。
社会保険事務所の方に問い合わせたようですが、
加入しているのが組合管掌健康保険であれば、
被扶養者の認定にせよ、出産手当金の給付にせよ、
処理を行うのは健康保険組合ですよ。
社会保険事務所ではありません。
ですので、社会保険事務所ではなく、健康保険組合にご確認ください。
社会保険事務所の方の回答があいまいだったとのことですし、
その方がよくわかっていなかっただけという可能性が高いように思います。
法改正が行われたのが今年ですので、社会保険事務所や健康保険組合の窓口の方でもよく分かっていない方がけっこういらっしゃいますよ。
もし改めて健康保険組合に相談しても受給できないと言われた場合は、
健康保険第104条の資格喪失後継続給付は廃止になっていないこと、
公休日も支給するとする通達があること(前回の回答で参考に貼ったものです)などを伝えて、
もう一度確認してくださいと言ってみることをオススメします。
私はまたまた勘違いしていました。
社会保険事務所の窓口の方に出産手当金の申請書をもらい、今私が勤めている会社の記入が必要と言われていたので、てっきり私の加入している健康保険(社会保険というのでしょうか)から出産手当金の給付があると思っていましたが、12/19~12/31までの分の申請書であって、1/1日の資格喪失後以降は旦那の扶養に入れば旦那の健康保険組合に請求しないといけないという事なんでしょうか。
すみません。基本的なことが分かっていなかったです。
追記 違いますね。やはり私の加入している健康保険から給付があるのですよね。
私の入っている保険は組合ではなく、政府管掌と思われます(○○社会保険事務所と記載されています)ので、給付されていない期間は旦那の健康保険組合の扶養に入っても大丈夫という判断でよいのでしょうか?
それとも、給付の対象期間である1/1~産後56日までの間もやはり、扶養に入ってはいけないのでしょうか。
社会保険事務所に確認する必要があるということですね。
何か頭が混乱してきて、旦那の健康保険組合に問い合わせるところでした。
自分の加入している保険が政府管掌か組合管掌かによって、扶養に入れるかどうか変わってくるという事でよろしいでしょうか?
ああ、ハナマリさんの加入されているのが健康保険組合なのかと思ってました。
ハナマリさんの加入しているのは政府管掌健康保険で、
旦那様のほうが組合管掌健康保険なのですね。
失礼しましたm(__)m
そういうことですと、出産手当金の申請は社会保険事務所、
被扶養者の認定はご主人の健康保険組合ということになります。
混乱させてしまい、申し訳ありませんでした。
出産手当金の受給と被扶養者の関係ですが、
資格喪失後継続給付は、元の保険者から受給するものですので、
退職後の健康保険とはまったく関係がありません。
この健康保険に入ってるから受給できないというような規制はないんです。
したがって、被扶養者だから受給できないとか、そういったことはありません。
被扶養者だろうがそうでなかろうが、国民健康保険に加入していようが、任意継続被保険者だろうが受給できます。
ただ、被扶養者認定のほうに収入制限があるため、
被扶養者の状態で出産手当金を受け取ると、
受給額が3611円を超える場合はその時点で被扶養者の条件を満たさなくなり、
被扶養者認定要件から外れてしまうということなんです。
「出産手当金を受けているから」ではなく、あくまでも「収入制限を越えてしまうから」ということです。
つまり、「収入制限を超えるから被扶養者になれない」というだけで、
「扶養に入ってはいけない」という意味ではないんですよ。
といっても、出産手当金を受給することがわかっている場合は、
その時点ではそもそも被扶養者には認定してもらえないと思いますが。
(認定要件を満たさないので)
1/1~産後56日までの間は出産手当金の支給対象日ですので、
3611円を超える出産手当金を受給するのであれば、被扶養者になることはできません。
(被扶養者認定の基準額を超えますので)
産後57日以降に被扶養者認定の手続きをしてください。
>自分の加入している保険が政府管掌か組合管掌かによって、扶養に入れるかどうか変わってくるという事でよろしいでしょうか?
おおまかに言うとそういうことになります。
組合管掌健康保険でも原則的には政府管掌健康保険に準じることになっていますので、
政府管掌健康保険とまったく同じ処理をしている組合が多いです。
しかし、組合管掌健康保険の場合、被扶養者の認定にはある程度の裁量権があるため、
独自の認定基準や手続き方法を設けている組合もあります。
たとえば、失業手当金や出産手当金の受給資格がある人は、
今後受給しない旨の書類をいっしょに提出しないと被扶養者にしてくれないという組合もあるようです。
(被扶養者にしたあとに受給手続きをされると、遡って資格喪失手続きをしなくてはならなくなるなど、めんどうだからだと思います)
ご主人の加入している健康保険組合がどういう取り扱いをしているのかは、
こちらでは判断できませんので、
被扶養者認定に関しては、ご主人の加入している健康保険組合に確認されることをオススメしたわけです。
こんばんは。
早速本日、旦那の加入している健康保険組合に問い合わせてみました。
Maria様のおっしゃる通り、やはり出産手当金の請求をするという事で、扶養には入れないとの事でした。
受給が完了してからなら入れるそうです。
ちなみに失業保険の方は給付されるまでの間は扶養に入れるとの事でした。
ところで、社保の方のおっしゃるように産後56日経過しないと請求できないのでしょうか?出産後すぐできるならば、もし却下されたとしても、扶養に入る手続きも早めにでき、国保への出費もおさえられるのですが・・。
あと、任意継続被保険者の方も2007.4月の改正で対象外となったみたいですが、このケースだと任意継続にしても問題ないのでしょうか?
報告だけの予定が、またまた質問してしまい、申し訳ありません。
> ところで、社保の方のおっしゃるように産後56日経過しないと請求できないのでしょうか?出産後すぐできるならば、もし却下されたとしても、扶養に入る手続きも早めにでき、国保への出費もおさえられるのですが・・。
健康保険法第56条には、出産手当金の支給は、毎月一定の期日に行うことができるとされていますので、
分けて受給することは可能だと思います。
こちらを提示して、分けて請求したいと相談してみてはいかがでしょうか?
出産手当金は出産した場合に支給されるものですので、
出産前に産前の分を受給することはできないと思いますが、
出産直後に産前の分を申請し、後日残りの分を申請することは可能なはずです。
組合管掌健康保険だと一括で申請するように指示しているところもありますが、
政府管掌健康保険のようですし。
【参考】
健康保険法第56条
第1項 入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給は、その都度、行わなければならない。第百条第二項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給についても、同様とする。
第2項 傷病手当金及び出産手当金の支給は、前項の規定にかかわらず、毎月一定の期日に行うことができる。
> あと、任意継続被保険者の方も2007.4月の改正で対象外となったみたいですが、このケースだと任意継続にしても問題ないのでしょうか?
> 報告だけの予定が、またまた質問してしまい、申し訳ありません。
任意継続被保険者に対する出産手当金の支給は廃止されておりますが、
これは任意継続被保険者は出産手当金を受給できないという意味ではありません。
任意継続被保険者であることを受給要件とするものが廃止されただけで、
資格喪失後継続給付のほうまで任意継続被保険者を除外するというものではないんです。
資格喪失後継続給付と任意継続被保険者に対する給付は、
別の条文で規定されていたものです。
以前は健康保険法第102条で「被保険者が出産したときは~」とされていましたので、
任意継続被保険者であっても強制被保険者と同じく受給することができました。
改正により、この部分が「被保険者(任意継続被保険者を除く。第99条より)が出産したときは~」と変わりましたので、
任意継続被保険者はこの条文に基づく支給は受けられなくなったわけです。
しかし、これとは別に資格喪失後継続給付があり、
こちらは健康保険法第104条によるものです。
以前の回答の繰り返しになりますが、こちらの条文では、退職後の健康保険が何かといった制限はありません。
(下記の条文参照)
したがって、任意継続被保険者で健康保険法第102条による支給が受けられない方でも、
第104条の受給要件を満たせば、こちらのほうの出産手当金は受けられるわけです。
【参考】
第百四条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
※注:勘違いされそうなので、先に断っておきますと、
(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)という部分はその直前の被保険者にかかるものです。
つまり、1年以上被保険者という部分に任意継続被保険者であった期間は含みませんよ、ということです。
第104条から任意継続被保険者を除外するという意味ではありません。
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