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税務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

領収書のことで

著者 マチルダ さん

最終更新日:2007年12月16日 22:48

すみません。すごく初歩的な質問なのですが、
以前使用していた領収書は、印紙を貼らなくてもよいものでした。最近領収書の形態が変わって、印紙を貼らないといけなくなったのですが、集金時に一人の営業が商品代のみだと印紙代が1000円で、消費税込みだと印紙代が2000円になる集金分で但し書きに、消費税・・・円含むと記入して、印紙を1000円を貼って、お客様に渡しています。通常は、消費税込みの金額で印紙をはらないといけないと思うのですが、彼のやり方はいいのでしょうか?
経費のことを考えて彼がそうしていると思うのですが、その辺のことを教えていただけないでしょうか?

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Re: 領収書のことで

著者トライトンさん

2007年12月17日 09:30

マチルダさん

消費税が明確に区分されている場合は、消費税を抜いた金額に相当する金額の印紙税額でOKです。
ただ、注意しなければならないのは、例えば、領収金額が「105万円(消費税含む)」という場合、消費税は5%で消費税抜きの金額は100万円であることは明確なのですが、この場合は105万円に相当する印紙税の貼付が必要になります。具体的な金額の明示が必要になるわけです。誰が考えても消費税抜きの金額が明確なのですが、役所たるゆえんかもしれませんが、税務署の見解はNoです。その営業の方はその辺よくご存知で節税をされているものと思われます。せっかくですから、全社展開されたほうがいいですね。

Re: 領収書のことで

著者おっとどっこいさん

2007年12月17日 15:57

お疲れ様です。
皆さんが、間違いの指摘をしておられますので、詳細は割愛させていただきます。
下記について検討を頂いたらよいかと思います。
印紙税別納の届出
②①が不可能な場合、内消費税等の記載欄を設け、必ず記載させること
③更に、「印紙税一覧」を領収書綴りの表紙裏等にに印刷したり、営業マン全員に持たせて間違いを無くすこと。
少しは、管理がスムーズになると思いますよ。
検討してみてください。

Re: 領収書のことで

著者hiroshimakaraさん

2007年12月17日 17:16

> すみません。すごく初歩的な質問なのですが、
> 以前使用していた領収書は、印紙を貼らなくてもよいものでした。最近領収書の形態が変わって、印紙を貼らないといけなくなったのですが、集金時に一人の営業が商品代のみだと印紙代が1000円で、消費税込みだと印紙代が2000円になる集金分で但し書きに、消費税・・・円含むと記入して、印紙を1000円を貼って、お客様に渡しています。通常は、消費税込みの金額で印紙をはらないといけないと思うのですが、彼のやり方はいいのでしょうか?
> 経費のことを考えて彼がそうしていると思うのですが、その辺のことを教えていただけないでしょうか?

###################

領収証発行時の印紙税法上の確認がされていますのでお読みください。

領収金額の「その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合」の表記を行へば印紙は売上代金のみの印紙添付で可能です。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
No.7124 消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額
[平成19年4月1日現在法令等]

 消費税の課税事業者消費税及び地方消費税(以下「消費税額等」といいます。)の課税対象取引に当たって課税文書を作成する場合に、消費税額等が区分記載されているとき又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされています。なお、この取扱いの適用がある課税文書は、次の三つに限られています。

(1) 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
(2) 第2号文書(請負に関する契約書)
(3) 第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)

 具体的な例をあげて説明すると次のようになります。
 まず、広告の請負契約書に、「請負金額1,050万円うち消費税額等50万円」と記載したとします。この場合、消費税額等50万円は記載金額に含めませんので、記載金額1,000万円の第2号文書となり、印紙税額は1万円となります。
 また、「請負金額1,050万円 税抜価格1,000万円」と税込価格及び税抜価格の両方を具体的に記載している場合についても、消費税額等が容易に計算できることから、記載金額は1,000万円となります。
 しかし、消費税額等について「うち消費税額等50万円」とではなく、「消費税額等5%を含む。」と記載した場合には、消費税額等が必ずしも明らかであるとは言えませんので、記載金額は1,050万円と取り扱われ、第2号文書の場合、印紙税額は2万円となります。
 次に、金銭の領収書に、「商品販売代金29,000円、消費税額等1,450円、合計30,450円」と記載したとします。この場合、消費税額等の1,450円は記載金額に含めませんので、記載金額29,000円の第17号の1文書となります。したがって、記載金額が3万円未満ですから、非課税文書となり、印紙税は課税されません。

Re: 領収書のことで

著者マチルダさん

2007年12月17日 23:00

皆様お返事ありがとうございます。
昨日の内容で書き足りていないところがあったので、もう一度教えていただけないでしょうか?

私の会社の領収書には、商品代と消費税を分けて書く欄がありません。
消費税込みの金額を記入して、彼は、但し書きに消費税***円含むとしています。

請求書も締め日毎に合計請求書は、発行していません。
其の都度、伝票がたまったらお客様に郵送していくというシステムです。
なのでお客さまのほうで今月はいくらいくら払うという予定をたてていて、集金当日までは、はっきりした集金金額がわからないようなやり方なんです。
集金時に伝票に付いている支払明細書を金額分受け取るような感じで、それでどの分の入金があったかがわかります。
お客様は、支払の内訳をその支払明細書の1枚目に記入されています。それを見てどの分が入金で相殺がいくらでということがわかるんです。

Re: 領収書のことで

著者マチルダさん

2007年12月17日 23:01

削除されました

Re: 領収書のことで

著者おっとどっこいさん

2007年12月19日 09:17

マチルダさん

 おはようございます。
 少し流れを変えた方が良いのではないでしょうか?
 過去からの週間や決まりがあり大変だとは思いますが・・

> 私の会社の領収書には、商品代と消費税を分けて書く欄がありません。
> 消費税込みの金額を記入して、彼は、但し書きに消費税***円含むとしています。

⇒商品代と消費税を別記する必要はなく、領収金額欄に合計額を記載し、但書に「○○代(内消費税等額××円)」で良いと思います。
>
> 請求書も締め日毎に合計請求書は、発行していません。
> 其の都度、伝票がたまったらお客様に郵送していくというシステムです。
⇒残高管理・約定に基づく入金管理・与信管理において、連記式(残高表示)の一括請求が良いです。お互いにいくらの残があるか良くわかりますし、決められた日に発行すれば発行漏れもありません。

> なのでお客さまのほうで今月はいくらいくら払うという予定をたてていて、集金当日までは、はっきりした集金金額がわからないようなやり方なんです。
> 集金時に伝票に付いている支払明細書を金額分受け取るような感じで、それでどの分の入金があったかがわかります。
> お客様は、支払の内訳をその支払明細書の1枚目に記入されています。それを見てどの分が入金で相殺がいくらでということがわかるんです。
⇒現状は、領収証と一緒に印紙税一覧を添付し、集金担当者が間違いなく記載するよう徹底するほかないですね。

債権管理は、多分一番不確実であるが、大きな財産だと思います。その管理は大変重要ですので、一度流れを考えてはどうですか?
滞留債権・焦付きも全くなく、完璧に管理されているのでしたら、迷惑な話でしょうが・・

一度、ご検討下さい。

Re: 領収書のことで

著者マチルダさん

2007年12月20日 22:46

おっとどっこいさん

御返事ありがとうございます。
彼がやっていることは、間違いではないいんですね。
少しでも印紙は、安いほうがいいですよね
では、合計金額を記載して、但書きに商品代(内消費税等額****円)でいいんですね。
ほかの営業にも勧めてみてもいいでしょうか?
他社でもそのようにしていることって多いですか?

今までは、消費税税込みの金額で印紙を貼ることに疑問を持っていなかったんですけど、彼のやり方が正しいのかどうなのかあやふやな気持ちでいたので安心しました。

私は、転職組で今の会社に入って、締め日に合計請求書を発行しないやり方に疑問があり、本社に言ってみたことがあるんですが却下されました。私がいるところは、支店です。
絶対に合計請求書があった方が入金金額が明確でわかりやすいのになぜそうしないのかがよくわかりません。
確かに毎回管理が大変です。

おっとどっこいさん、いろいろと考えてくださってありがとうございました。

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