相談の広場
初めて相談させていただきます。
質問を超えてしまっていて恐縮なのですが・・・
来月から毎月の手取り額がいきなり減らされそうです!!!
私が勤務している会社は、年俸額を12で割って毎月均等に支給されています。
決して給与が高い訳ではないのですが、来月から15で割って3ヶ月分をボーナス
として支給する事になりそうです。
しかし、12で割ってギリギリの生活だったのにもかかわらず
いきなり15で割られたら、正直生活苦です。
既に組んでいるローンも12で割った手取りから払える額を
設定しているので、とても困ります。
おそらく年内に会社から社員に説明があるそうなのですが、
それを1月からいきなり15で割った額で支給するなんて横暴は
許されるのでしょうか。
年収に変化はないので、会社にどうやって対抗してよいのか、
誰か知恵を授けて下さい。よろしくお願いします。
私は転職して6ヶ月なのですが、年収額ではぐっとさがるけど
やりたい仕事だったのでボーナスなしの12分割であれば生活
ができると思って、就職を決意しました。
やりたい仕事だけど、毎月暮らせないのはキツイです。
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> 初めて相談させていただきます。
> 質問を超えてしまっていて恐縮なのですが・・・
> 来月から毎月の手取り額がいきなり減らされそうです!!!
>
> 私が勤務している会社は、年俸額を12で割って毎月均等に支給されています。
> 決して給与が高い訳ではないのですが、来月から15で割って3ヶ月分をボーナス
> として支給する事になりそうです。
> しかし、12で割ってギリギリの生活だったのにもかかわらず
> いきなり15で割られたら、正直生活苦です。
> 既に組んでいるローンも12で割った手取りから払える額を
> 設定しているので、とても困ります。
> おそらく年内に会社から社員に説明があるそうなのですが、
> それを1月からいきなり15で割った額で支給するなんて横暴は
> 許されるのでしょうか。
> 年収に変化はないので、会社にどうやって対抗してよいのか、
> 誰か知恵を授けて下さい。よろしくお願いします。
>
> 私は転職して6ヶ月なのですが、年収額ではぐっとさがるけど
> やりたい仕事だったのでボーナスなしの12分割であれば生活
> ができると思って、就職を決意しました。
> やりたい仕事だけど、毎月暮らせないのはキツイです。
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お話では、賃金の支給方法は「年棒性」による条件と見ます。年棒制度はご理解いただいていると思います。
支給方法については、労働基準法89条 90条の条件を充たさなければいけないといえます。
あなたお一人のご意見では難しいかも知れませんが、就業者全員の賃金支給設定が同様になされている場合には、全労働者或いは労働組合者からの賛同がなければ実施は難しいと思います。
就業者のご意見(といいますが、賛同意見か不参同意見です)を求めることが先決でしょう。
(89条2項、90条1項)
労働基準法
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替
に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
(作成の手続)
第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2) 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
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