相談の広場
パート従業員から電話で以下の申し出がありました。
①2月一杯で勤務を終え、3月は1日も出勤せずに所有している年休を消化して退職したい。
②雇用保険を2月一杯で喪失させてほしい。(喪失できないと困る)
当社は「退職されることについては承知しました。ただ、2月末日で雇用保険資格を喪失する理由がないので、雇用保険は3月の退職日と同時に資格を喪失することになります。よって、雇用保険については申し出どおりに対応することはできません。」と返答しました。
本人から「3月1日から週の勤務時間を20時間未満に変更してもらえば喪失できるのではありませんか?」と言ってきました。
当社では「3月1日以降は1日も出勤することはない訳ですから、雇用契約内容変更ということ自体有り得ませんし、当社では変更に応じるつもりはありません。」と回答しました。
本人は「第三者機関へ相談させてもらいます!!」と怒った口調で一方的に電話を切りました。
退職が決まっており、しかも1日も出勤することがない期間の雇用契約内容を変更する必要はあるのでしょうか?
雇用保険の資格喪失日を2月末日に拘る理由を聞いても本人は答えてくれません。3/1から他社で就職することが決まっており、当社で雇用保険へ加入したままではまずいということ位しか思い当たりません。このような単なるわがままを許す必要はないと思っています。
どなたかアドバイスをお願いいたします。
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> 雇用保険の資格喪失日を2月末日に拘る理由を聞いても本人は答えてくれません。3/1から他社で就職することが決まっており、当社で雇用保険へ加入したままではまずいということ位しか思い当たりません。このような単なるわがままを許す必要はないと思っています。
ひろひろさん、こんにちわ。
ひろひろさんが思われてとおり上記の理由だと思いますが・・・。
おそらく就業規則で二重就労の禁止が規定させているのではないでしょうか。
そして、会社に許可なく他社へも就労した場合、懲戒規程に抵触しているのではないでしょうか。
当然憶測にすぎませんが、本人さんは会社に黙って就職し、それが一時的に二重就労になってしますので懲戒処分を懸念しているのではないでしょうか。
雇用契約内容の変更は相互の同意が前提なので、一方的な申し出に応じるかどうかは会社の考え次第です。普通に考えて、この場合は応じる必要はないと思われます。
ただ、退職の申し出が電話だけというのが気になります。本来は書面で提出させるのがベストです。「第三者機関云々」の捨てゼリフとあるので、後になって退職そのものを「言った、言わない」の懸念が残ります。最低でもやり取りのメモは残して下さい。
恐らく3月から他社就職し、御社の有給見合いの給与を丸取りしようとの魂胆でしょうね。
そうであれば、他の方のレスのとおり二重就業禁止規定(あればですが)にも抵触することとなります。
収拾の範囲は、3月末退職で有給使用、又は2月退職で有給放棄のどちらかです。
退職日と雇用保険喪失日をずらす理由も述べず、また正当な理由でもないなら、毅然たる態度で接するしかありません。
> 雇用契約内容の変更は相互の同意が前提なので、一方的な申し出に応じるかどうかは会社の考え次第です。普通に考えて、この場合は応じる必要はないと思われます。
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> ただ、退職の申し出が電話だけというのが気になります。本来は書面で提出させるのがベストです。「第三者機関云々」の捨てゼリフとあるので、後になって退職そのものを「言った、言わない」の懸念が残ります。最低でもやり取りのメモは残して下さい。
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> 恐らく3月から他社就職し、御社の有給見合いの給与を丸取りしようとの魂胆でしょうね。
> そうであれば、他の方のレスのとおり二重就業禁止規定(あればですが)にも抵触することとなります。
> 収拾の範囲は、3月末退職で有給使用、又は2月退職で有給放棄のどちらかです。
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> 退職日と雇用保険喪失日をずらす理由も述べず、また正当な理由でもないなら、毅然たる態度で接するしかありません。
須藤労務管理事務所様
ご多忙のところ適切なアドバイスを頂戴し、ありがとうございます。
アドバイスいただいたような対応を考えておりましたが、自信をもって対応してよいものか心配していました。
自信をもって毅然とした対応したいと思います。
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