相談の広場
36協定の関係のことで、従業員より1つ質問がありましたので教えてください。
弊社の従業員で、
7月 ▲74時間(欠勤があり、月度のトータル就業時間がマイナス)
8月 69.00(残業)
9月 65.00(残業)
となっている方がいらっしゃいます。
3ヵ月単位のトータルの計算で考える場合は、
残業の時間であるので、8月+9月=134.00と私は考えるのですが、
7月+8月+9月=60.00と考えている様子です。
年間の残業(36協定)時間にも関係してくるところで
ありますので、考え方を教えてください。
よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
変形労働制をとっていないことを前提にお答えすると、
36協定の時間外労働の累積は、
・日8時間をこえた部分
・週40時間をこえた部分
の累積です。また法定休日労働は含めませんが、法定外休日労働は、上の時間外労働にあたらないか判別する対象となります。
よって7月の欠勤でマイナスは全く関係ありません。むしろ出勤した日・週において上のこえた部分の発生があれば、加算することになります。また、代休させてもプラマイ0になりません。時間外労働させた事実は消えないからです。
一方で実労主義ですので、年休とった週の土曜出勤(法定外休日)は、日8時間、週40時間をこえた部分がない限り、時間外労働がないことになります。
振替休日をしたところある週が正味48時間労働になったら、その8時間は時間外労働となります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]