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労務管理

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時間外労働の件

著者 リクポン さん

最終更新日:2008年02月25日 09:43

36協定の関係のことで、従業員より1つ質問がありましたので教えてください。


弊社の従業員で、
7月 ▲74時間(欠勤があり、月度のトータル就業時間がマイナス)
8月 69.00(残業)
9月 65.00(残業)
となっている方がいらっしゃいます。

3ヵ月単位のトータルの計算で考える場合は、
残業の時間であるので、8月+9月=134.00と私は考えるのですが、
7月+8月+9月=60.00と考えている様子です。

年間の残業(36協定)時間にも関係してくるところで
ありますので、考え方を教えてください。

よろしくお願い致します。

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Re: 時間外労働の件

著者いつかいりさん

2010年09月18日 08:34

変形労働制をとっていないことを前提にお答えすると、

36協定時間外労働の累積は、

・日8時間をこえた部分
・週40時間をこえた部分

の累積です。また法定休日労働は含めませんが、法定外休日労働は、上の時間外労働にあたらないか判別する対象となります。

よって7月の欠勤でマイナスは全く関係ありません。むしろ出勤した日・週において上のこえた部分の発生があれば、加算することになります。また、代休させてもプラマイ0になりません。時間外労働させた事実は消えないからです。

一方で実労主義ですので、年休とった週の土曜出勤(法定外休日)は、日8時間、週40時間をこえた部分がない限り、時間外労働がないことになります。

振替休日をしたところある週が正味48時間労働になったら、その8時間は時間外労働となります。

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