相談の広場
最終更新日:2008年02月26日 14:47
よろしくお願いします。
4月から月給制から年俸制へと変更になります。
現在の給与支払期間は前月20日から当月21日までで当月25日支払です。
年俸制となってその給与計算期間が3月21日から翌年3月20日までとなれば、問題はないのですが、もし4月1日から翌年3月31日となった場合、今年の3月21日から31日までの給与については、月給基本給の日割り計算支払うことになるのでしょうか。
いろいろ検索して探したのですが、わかりませんでした。よろしくお願いいたします。
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> よろしくお願いします。
> 4月から月給制から年俸制へと変更になります。
> 現在の給与支払期間は前月20日から当月21日までで当月25日支払です。
> 年俸制となってその給与計算期間が3月21日から翌年3月20日までとなれば、問題はないのですが、もし4月1日から翌年3月31日となった場合、今年の3月21日から31日までの給与については、月給基本給の日割り計算支払うことになるのでしょうか。
> いろいろ検索して探したのですが、わかりませんでした。よろしくお願いいたします。
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給与計算期間は お考えで良いでしょう。
もし、前計算金ですと 21日~31日 無給就業となります
許されませんね
計算は年棒の日割り計算での支給となります
社員の方々へのご案内もお忘れなく
> 横レス失礼します。
>
> 年俸制の契約が4/1からなのであれば、
> 3/21~3/31の給与は現在の給与の日割りとするべきだと思います。
> あくまでも年俸制としての給与で雇用契約されているのは4/1からであって、
> それ以前については現在の雇用契約によるものだからです。
> もし、年俸制の契約が3/21で、給与の締めが4/1~4/30というような形なのであれば、
> 年俸の日割り額にするべきでしょうけども・・・。
Mariaさん
ちょっと 労働者側の意見として申し述べさせていただきます
新たな雇用雇用契約を締結するさい、労働者の労働条件が悪化となる場合会社側はそれを改善させる必要があります。
今回の雇用契約変更は 当然支給要件が変更となりますから
、新雇用契約条件での支給要件を充たすことが必要と思います。如何ですか。
hiroshimakaraさん
mariaさん
レスありがとうございます。
年俸制の計算期間は4月1日から翌年3月31日までということに決まりそうです。(月の期間は1日~月末です)
したがって、3月21日から31日までは、現在の給与での契約期間となります。なので、21日から31日までは現在の給与の日割り計算にしたほうが、給与をもらう者としては、金額がより多くなります。
年俸での日割りとなると現在の給与の日割りよりも少なくなってしまいます。
それでも、年俸の給与の日割りとするべきなのでしょうか。
それと、3月21日~31日の給与を4月分給与に合算して支給した場合、4月分給与だけが高くなってしまいます。4月から給与が下がるので標準報酬の変更をする予定です。4・5・6月分の給与によって標準報酬が決定するので、4月分給与を上げないために、21日~31日までの給与は3月25日払いの3月分給与に合算しようと思うのですが、可能でしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
> Mariaさん
> ちょっと 労働者側の意見として申し述べさせていただきます
> 新たな雇用雇用契約を締結するさい、労働者の労働条件が悪化となる場合会社側はそれを改善させる必要があります。
> 今回の雇用契約変更は 当然支給要件が変更となりますから
> 、新雇用契約条件での支給要件を充たすことが必要と思います。如何ですか。
文意はわかりますし、労働者の不利にならないよう努めなければならないことはおっしゃるとおりです。
しかしながら、ご質問のケースでは、
年俸での日割りで計算するとさらに労働者の不利になりますよね。
「労働者の労働条件が悪化となる場合会社側はそれを改善させる必要があります」ということと相反しており、
上記の文章を提示された意図がわからないのですが・・・。
年俸契約の効力発生日以前の分ですから、本来は現在の雇用契約に応じた日割り計算をするべきだと思います。
もちろん、年俸で計算することが労働者にとって有利になるのであれば、
労働者の不利を軽減する意図で年俸での日割りとしても問題はないと思います。
しかしながら、このケースでは年俸の日割りで計算すると、現行の給与の日割りを下回りますので、
年俸の日割りで計算した場合、本来支払われるはずであった給与の一部(差額分)が未払いになるのと同じではないかと思います。
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