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月給制から年俸制への変更時の給与について

最終更新日:2008年02月26日 14:47

よろしくお願いします。
4月から月給制から年俸制へと変更になります。
現在の給与支払期間は前月20日から当月21日までで当月25日支払です。
年俸制となってその給与計算期間が3月21日から翌年3月20日までとなれば、問題はないのですが、もし4月1日から翌年3月31日となった場合、今年の3月21日から31日までの給与については、月給基本給日割り計算支払うことになるのでしょうか。
いろいろ検索して探したのですが、わかりませんでした。よろしくお願いいたします。

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Re: 月給制から年俸制への変更時の給与について

著者hiroshimakaraさん

2008年02月26日 15:06

> よろしくお願いします。
> 4月から月給制から年俸制へと変更になります。
> 現在の給与支払期間は前月20日から当月21日までで当月25日支払です。
> 年俸制となってその給与計算期間が3月21日から翌年3月20日までとなれば、問題はないのですが、もし4月1日から翌年3月31日となった場合、今年の3月21日から31日までの給与については、月給基本給日割り計算支払うことになるのでしょうか。
> いろいろ検索して探したのですが、わかりませんでした。よろしくお願いいたします。

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給与計算期間は お考えで良いでしょう。
もし、前計算金ですと 21日~31日 無給就業となります
許されませんね
計算は年棒の日割り計算での支給となります
社員の方々へのご案内もお忘れなく

Re: 月給制から年俸制への変更時の給与について

早速のご返答ありがとうございます。
大変参考になりました。

> 計算は年棒の日割り計算での支給となります
> 社員の方々へのご案内もお忘れなく

確認なのですが、3月21日~31日の間の給与計算は3月までの月給日割りではなく、4月からの年俸の日割り計算となるのですね。

年俸となり月給に直すとかなりの減額となってしまうのですが、少しでも損をしないようきちんと計算していきたいです。

Re: 月給制から年俸制への変更時の給与について

著者Mariaさん

2008年02月27日 04:23

横レス失礼します。

年俸制契約が4/1からなのであれば、
3/21~3/31の給与は現在の給与の日割りとするべきだと思います。
あくまでも年俸制としての給与で雇用契約されているのは4/1からであって、
それ以前については現在の雇用契約によるものだからです。
もし、年俸制契約が3/21で、給与の締めが4/1~4/30というような形なのであれば、
年俸の日割り額にするべきでしょうけども・・・。

Re: 月給制から年俸制への変更時の給与について

著者hiroshimakaraさん

2008年02月27日 08:16

> 横レス失礼します。
>
> 年俸制契約が4/1からなのであれば、
> 3/21~3/31の給与は現在の給与の日割りとするべきだと思います。
> あくまでも年俸制としての給与で雇用契約されているのは4/1からであって、
> それ以前については現在の雇用契約によるものだからです。
> もし、年俸制契約が3/21で、給与の締めが4/1~4/30というような形なのであれば、
> 年俸の日割り額にするべきでしょうけども・・・。

Mariaさん
ちょっと 労働者側の意見として申し述べさせていただきます
新たな雇用雇用契約を締結するさい、労働者労働条件が悪化となる場合会社側はそれを改善させる必要があります。
今回の雇用契約変更は 当然支給要件が変更となりますから
、新雇用契約条件での支給要件を充たすことが必要と思います。如何ですか。

Re: 月給制から年俸制への変更時の給与について

hiroshimakaraさん
mariaさん

レスありがとうございます。
年俸制の計算期間は4月1日から翌年3月31日までということに決まりそうです。(月の期間は1日~月末です)
したがって、3月21日から31日までは、現在の給与での契約期間となります。なので、21日から31日までは現在の給与の日割り計算にしたほうが、給与をもらう者としては、金額がより多くなります。
年俸での日割りとなると現在の給与の日割りよりも少なくなってしまいます。
それでも、年俸の給与の日割りとするべきなのでしょうか。
それと、3月21日~31日の給与を4月分給与に合算して支給した場合、4月分給与だけが高くなってしまいます。4月から給与が下がるので標準報酬の変更をする予定です。4・5・6月分の給与によって標準報酬が決定するので、4月分給与を上げないために、21日~31日までの給与は3月25日払いの3月分給与に合算しようと思うのですが、可能でしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。

hiroshimakaraさんへ

著者Mariaさん

2008年03月02日 02:44

> Mariaさん
> ちょっと 労働者側の意見として申し述べさせていただきます
> 新たな雇用雇用契約を締結するさい、労働者労働条件が悪化となる場合会社側はそれを改善させる必要があります。
> 今回の雇用契約変更は 当然支給要件が変更となりますから
> 、新雇用契約条件での支給要件を充たすことが必要と思います。如何ですか。

文意はわかりますし、労働者の不利にならないよう努めなければならないことはおっしゃるとおりです。
しかしながら、ご質問のケースでは、
年俸での日割りで計算するとさらに労働者の不利になりますよね。
労働者労働条件が悪化となる場合会社側はそれを改善させる必要があります」ということと相反しており、
上記の文章を提示された意図がわからないのですが・・・。

年俸契約の効力発生日以前の分ですから、本来は現在の雇用契約に応じた日割り計算をするべきだと思います。
もちろん、年俸で計算することが労働者にとって有利になるのであれば、
労働者の不利を軽減する意図で年俸での日割りとしても問題はないと思います。
しかしながら、このケースでは年俸の日割りで計算すると、現行の給与の日割りを下回りますので、
年俸の日割りで計算した場合、本来支払われるはずであった給与の一部(差額分)が未払いになるのと同じではないかと思います。

se-naさんへ

著者Mariaさん

2008年03月02日 02:45

前レスのとおり、私は現雇用契約での日割りとすべきだと考えます。
私見ですので、絶対とは言い切れませんが・・・。

なお、定時決定の件に関しては、申し訳ありませんが、
そういったケースの経験がなく、可能かどうかまではわかりません(><
弊社にも年俸制の者はおりますが、
契約期間は締め日と合わせておりますので・・・。
お力になれず申し訳ないです。

Re: se-naさんへ

Mariaさんへ
お返事ありがとうございます。

会社には、現状での日割り計算でということで要請しましたところ、そのようになりそうな状況です。

社会保険標準報酬については、私ももう少し調べてみたいと思っています。

本当にありがとうございました。

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