相談の広場
最終更新日:2008年03月02日 14:35
設立数年の小さな社会福祉法人で一人で事務を行っております。昨年度までパート職員には有休を付与しておらず、労務がズサンです。私は昨年4月からの採用なので相談できる方がおらす日々苦戦しておりますので、なんとか改善をしていきたいので、ぜひご教示頂ければ助かります。
1.雇用契約書の記載方法について?
とある臨時職員の勤務日が、たとえば1週目に「月、水、金」と出勤したら、2週目は「火、木」と朝2時間だけ勤務されます。この場合、雇用通知書の「始業、就業、就業時間・・」の欄にはどのように記載すべきでしょうか?
2.有休の算定について
当然にこの職員にも有休を付与しなくてはなりませんが、「週の所定労働日数」を何日(2日?、3日?)と計算して付与すればよろしいのでしょうか?
なにぶん、来年度の契約更新が迫っており、来年度からは労務環境を少しでも改善していきたいと思っておりますので、アドバイスをよろしくお願いいたします。
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こんにちは。
相談できる人がいないと、こういった労務管理は難しいですよね。
ご苦労お察しします。
> 1.雇用契約書の記載方法について?
> とある臨時職員の勤務日が、たとえば1週目に「月、水、金」と出勤したら、2週目は「火、木」と朝2時間だけ勤務されます。この場合、雇用通知書の「始業、就業、就業時間・・」の欄にはどのように記載すべきでしょうか?
つまり、隔週で労働日と労働時間が変わるという勤務形態なのでしょうか?
であれば、就業時間をその変更内容ごとに分けて記入してはいかがですか?
例えば、
就業時間①
第1・3・5週の月・水・金曜日
9:00~17:00(実労働時間7時間)
休憩時間:12:00~13:00の1時間
就業時間②:第2・4・6週の火・木曜日
9:00~11:00(実労働時間2時間)
休憩時間:実労働時間6時間未満につき、設定なし。
のような感じです。
> 2.有休の算定について
> 当然にこの職員にも有休を付与しなくてはなりませんが、「週の所定労働日数」を何日(2日?、3日?)と計算して付与すればよろしいのでしょうか?
ご質問の方の場合、毎週まちまちなのでお困りなのですね。
では、雇い入れの日から1年間の所定労働日数でご覧になってはいかがですか?
実際に計算したわけではないので憶測ですが、73~120日に該当するのではないでしょうか?
であれば、付与日数は週の所定労働日数2日の時と同じ日数になります。
専門家ではないので、間違っていたらごめんなさい。
詳しいことがわからないので、憶測でのお返事になってしまいましたが、ご参考になれば幸いです。
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