相談の広場
はじめまして。皆さん教えてください。
嘱託社員の有給休暇についてです。
1.労働契約書に年10日付与するという契約は労働法上問題 ありますか(法律上は6ヶ月8割出勤で付与とおもいますが、上記でも契約はいけますか
2.嘱託社員については1年契約で更新は未定です。この場合
6ヶ月後に支給すると残り5ヶ月で有給を消化することにいなるので上記のような契約でいままでおこなってます。
分かりにくいですよね。
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> はじめまして。皆さん教えてください。
> 嘱託社員の有給休暇についてです。
> 1.労働契約書に年10日付与するという契約は労働法上問題 ありますか(法律上は6ヶ月8割出勤で付与とおもいますが、上記でも契約はいけますか
> 2.嘱託社員については1年契約で更新は未定です。この場合
> 6ヶ月後に支給すると残り5ヶ月で有給を消化することにいなるので上記のような契約でいままでおこなってます。
>
> 分かりにくいですよね。
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契約社員制度とか嘱託社員制度とか 各種制度により雇用を行われていますが、正社員では無いとはいえ、雇用契約については「労働基準法」に基づく確認が必要です
「有給休暇付与日数の算定基礎となる勤続年数については、実質的に雇用関係が継続した期間が通算されます。」
雇用契約で有給休暇付与を謳えば、契約履行日からの付与が可能となります。
有給休暇の付与について、「労基法に順ずる」とすれば、お考えの6月以降に付与となります。
その後雇用が継続された場合は先に述べましたが加算不要が必要となります。
(注意;一時、雇用解除としても、数日後契約をされた場合も雇用継続と見做されます)
> 早速のご返事ありがとうございます。私あまりしらなくて。
> 基本的なことで、ごめんなさい。では、契約の初日から付与した場合、二日目以降に有給を使って退職された場合はペナルティーはかせないんですね。
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契約に謳っているからとはいいますが、雇用契約開始時には、前提条件として 試験雇用期間を設けるのではありませんか。
専門職の方ならそれなりの確認(免許証などですね)ができますが、ただなる雇用とされる場合は先に述べた方法を捉えていると思いますよ。
契約初期日からの休日は、体調不良とかご家庭の慶弔で取られるのではありませんか。
お考えの内容では雇用契約不履行と見做されても仕方ありませんね。
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