相談の広場
弊社は、36協定で休日出勤は2回/月と定め、特別事情がある場合は、3回/月としています。
しかし、月4~5回休日出勤をしている方がおりました。本人の認識では、何回休日出勤しようとも、3回以上出勤した分に関しては代休を取得すれば、カウントされないものとし、3回以上の休日出勤をしているようです。
私の認識は、代休取得をしたからといって、回数は相殺されないものと思っていたのですが、どちらの解釈が正しいのでしょうか?
また、1日8時間の所定労働時間ですが、たとえ1時間でも休日に出勤したら、出勤回数にカウントされるという解釈でよろしいでしょうか?教えてください。
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36協定における休日労働とは、「法定休日」をさします。協定届に「所定休日」をかかせる欄があってまぎらわしいのですが。
法定休日とは、最低週1日休ませなければならない日です。それ以上休める日は、法定外休日といい、両者あわせて所定休日といいます。4週4日の例外がありますがここでは触れません。
法定休日はいつか?
就業規則に週1日特定してあればそれです。
特定してなくても、いずれの休日にも35%以上の割増賃金支払いを規定してあれば、対象とする休日のうち、週の最後の休日が(働いても休んでも)法定休日と見なされます。
以上のような規定がなければ、週1日実際休ませた日があれば、その日が法定休日となります。一方休日といえる日すべてに出勤した場合、最後の休日だった日が法定休日労働となり、135%の支払を要します。
以上のようにカウントするのは法定休日だけで、法定外休日の労働はカウントされず、時間外労働かどうかの判別対象となるにすぎません。
その人の休日出勤が、法定休日労働なのか、時間外労働なのか、しっかり区分けしてください。
その上でカウントしますので、代休をとったからといって、休日労働した実績は消えませんし、カウントもへりません。カウントしなくてよくなるのは、あらかじめ勤務日と法定休日を指定して入れ替えた休日振替の手続きを使用者がとった場合です。この場合、休日労働にあたりませんが、時間外労働にひっかからないかチェックが必要です。
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