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著者 sanzan さん
最終更新日:2008年03月14日 02:44
今まで105日での雇用契約をしていますが 次年度から100日との通達が出ましたが 会社の言いなりにしか出来ないのでしょうか。 もちろん契約のしなおしもしてませんが・・・。 ちなみに変形労働時間制を導入しています。
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sanzanさん、こんにちは。 さて、ご質問の件、sanzanさんと会社さんとの労働契約のみのお話でしょうか? それとも、就業規則等で定める年間休日数が会社によって一方的に変更された、ということでしょうか?
著者sanzanさん
2008年03月17日 04:18
返答遅くなり申し訳ありません。 労働契約は、以前125日が105日に変更の契約を 2年前にもらいました。 納得できなったけど仕方なく・・・契約しました。 就業規則は105日でした。 sanzanさん、こんにちは。 > > さて、ご質問の件、sanzanさんと会社さんとの労働契約のみのお話でしょうか? > それとも、就業規則等で定める年間休日数が会社によって一方的に変更された、ということでしょうか?
おはようございます。 会社さんとsanzanさんの個別の労働契約であれば、契約時に納得がいかない内容であれば交渉するしかありませんね。 これが、就業規則にある年間休日日数を会社が一方的に労働者に不利になるように(休みが少なくなるように)変更したとすれば、労働基準法違反となりますが、個別の労働契約については、双方の話し合い等々で解決するしかありません。 休日が減って労働時間が増えた分、給与を上乗せしてもらう・・・など、交渉の余地があればよいのですが。 ご参考までに。
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