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就業時間の変更について教えてください。

著者 スーパーマロン さん

最終更新日:2008年04月11日 09:58

前略 私どもの会社は、5月から就業時間の変更があります。
ただその進め方に疑問があるのですが、世間的にはそういったものなのか、また法律的には問題ないのか教えてください。

会社概略: 従業員120名 兵庫・京都・愛知・宮城に四つの工場を持つメーカーです。組合はありません。

<変更内容> 就業時間の変更
現状:  8:30~17:00
変更後: 8:00~17:00

変更の勧め方。
3月の取締役会で決定したので、上記のように変更しますとのメールがあったのみ。
変更する理由、目的、利点については何も触れられていませんでした。
また事前に従業員の意見、状況を調査、確認することはありませんでした。
要は、事前調査や説明も無くいきなりトップダウンで決定されてしまいました。

理由、目的、利点を確認したところ次のような回答がありました。
取締役からの回答>
日本の製造業では8時始業の会社が多いので、当社も合わせたいのが主な理由です。メリットは毎日30分早く業務が開始出来る事です。
上記の理由により、臨時取締役会で提案・討議され、決定しました。

就業時間は、このような手続きで簡単に変更していいものなのでしょうか。
ご意見、よろしくお願いします。

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Re: 就業時間の変更について教えてください。

著者そらくんさん

2008年04月12日 12:12

> 前略 私どもの会社は、5月から就業時間の変更があります。
> ただその進め方に疑問があるのですが、世間的にはそういったものなのか、また法律的には問題ないのか教えてください。
>
> 会社概略: 従業員120名 兵庫・京都・愛知・宮城に四つの工場を持つメーカーです。組合はありません。
>
> <変更内容> 就業時間の変更
> 現状:  8:30~17:00
> 変更後: 8:00~17:00
>
> 変更の勧め方。
> 3月の取締役会で決定したので、上記のように変更しますとのメールがあったのみ。
> 変更する理由、目的、利点については何も触れられていませんでした。
> また事前に従業員の意見、状況を調査、確認することはありませんでした。
> 要は、事前調査や説明も無くいきなりトップダウンで決定されてしまいました。
>
> 理由、目的、利点を確認したところ次のような回答がありました。
> <取締役からの回答>
> 日本の製造業では8時始業の会社が多いので、当社も合わせたいのが主な理由です。メリットは毎日30分早く業務が開始出来る事です。
> 上記の理由により、臨時取締役会で提案・討議され、決定しました。
>
> 就業時間は、このような手続きで簡単に変更していいものなのでしょうか。
> ご意見、よろしくお願いします。


こんにちわ。

良くありがちな話ですね。
私が以前勤めていた会社も会社の都合で就業規則をはじめとする規程の変更を頻繁にしておりました。

上記の場合の変更に当たっては、まず手続き上の問題があります。
就業規則の変更は労働者の過半数を代表する者労働者代表)に意見を求め、就業規則及び就業規則変更届にその意見書を添付し所轄の労基署に届出なければなりません。

しかし、就業規則の届出が上記の方法で行われなくても労基法の手続き違反であるだけで、就業規則労働者に周知されている限り就業規則自体は有効なものと解されています。

次に変更内容に問題があります。
今回の場合は、始業時間が8:30→8:00になり、会社のメリットはあるようであっても、労働者のメリットはあるとは言えず不利益変更になります。
本来不利益変更を行う場合は、変更にあたって合理性が必要です。そして労使間で十分な協議を行った上で労働者の同意が必要になります。

但し、本件の場合はその不利益の程度が軽微なものであるとされてしまう可能性がありますので、その違法性を追求するのは簡単ではないかもしれませんネ。

一応労基署及び労働局に相談することもお勧めします。

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