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労務管理

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健康診断

著者 happiness さん

最終更新日:2008年05月14日 10:56

教えて下さい。

弊社は派遣業ですので皆、就業先が違います。健康診断は6月~7月の土曜日に医療機関の日程を確保し、全員の希望日等に合わせてスケジュールを組み受診をして頂いています。

ある社員から土曜日は休日なので休日健康診断を受けろを会社が言うならば「休日出勤」の扱いとし、給与の支払いをしてくれるのか?と聞かれました。


会社として休日出勤扱いにするべきものなのでしょうか。

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Re: 健康診断

著者ぱにゃんさん

2008年05月15日 09:13

> 教えて下さい。
>
> 弊社は派遣業ですので皆、就業先が違います。健康診断は6月~7月の土曜日に医療機関の日程を確保し、全員の希望日等に合わせてスケジュールを組み受診をして頂いています。
>
> ある社員から土曜日は休日なので休日健康診断を受けろを会社が言うならば「休日出勤」の扱いとし、給与の支払いをしてくれるのか?と聞かれました。
>
>
> 会社として休日出勤扱いにするべきものなのでしょうか。

以前、同様の質問を知り合いの社会保険労務士に相談したところ、通達は「その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠の条件であることを考えると、しび受診に要した時間の賃金事業者が支払うことがのぞましいこと」
という表現になっているとの回答を得ました。

土曜日の受診についても、平日に受診した場合に、所定労働時間を超えた時間(残業)についてその賃金を支払うのであれば、支払を要するが、そうでないなら、支払う必要はない。とのことです。
ただ、使用者の一方的な決定ではなく、労使の協議にて決定してくださいとのことです。

参考になるとよろしいのですが・・・。

Re: 健康診断

著者happinessさん

2008年05月15日 09:39

> > 教えて下さい。
> >
> > 弊社は派遣業ですので皆、就業先が違います。健康診断は6月~7月の土曜日に医療機関の日程を確保し、全員の希望日等に合わせてスケジュールを組み受診をして頂いています。
> >
> > ある社員から土曜日は休日なので休日健康診断を受けろを会社が言うならば「休日出勤」の扱いとし、給与の支払いをしてくれるのか?と聞かれました。
> >
> >
> > 会社として休日出勤扱いにするべきものなのでしょうか。
>
> 以前、同様の質問を知り合いの社会保険労務士に相談したところ、通達は「その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠の条件であることを考えると、しび受診に要した時間の賃金事業者が支払うことがのぞましいこと」
> という表現になっているとの回答を得ました。
>
> 土曜日の受診についても、平日に受診した場合に、所定労働時間を超えた時間(残業)についてその賃金を支払うのであれば、支払を要するが、そうでないなら、支払う必要はない。とのことです。
> ただ、使用者の一方的な決定ではなく、労使の協議にて決定してくださいとのことです。
>
> 参考になるとよろしいのですが・・・。


ぱにゃんさん

ご回答、ありがとうございます。
弊社は過去、平日に健康診断を行った事がないので難しいところですが、今まで特に賃金要求もなかったので正直考えた事もなかったのです。

労使の協議にて決めることも初めて知りました。
一度上司に相談をしてみたいと思います。

ありがとうございました。

Re: 健康診断

著者ぱにゃんさん

2008年05月15日 13:40

> 教えて下さい。
>
> 弊社は派遣業ですので皆、就業先が違います。健康診断は6月~7月の土曜日に医療機関の日程を確保し、全員の希望日等に合わせてスケジュールを組み受診をして頂いています。
>
> ある社員から土曜日は休日なので休日健康診断を受けろを会社が言うならば「休日出勤」の扱いとし、給与の支払いをしてくれるのか?と聞かれました。
>
>
> 会社として休日出勤扱いにするべきものなのでしょうか。

以前、同様の質問を知り合いの社会保険労務士に相談したところ、通達は「その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠の条件であることを考えると、しび受診に要した時間の賃金事業者が支払うことがのぞましいこと」
という表現になっているとの回答を得ました。

土曜日の受診についても、平日に受診した場合に、所定労働時間を超えた時間(残業)についてその賃金を支払うのであれば、支払を要するが、そうでないなら、支払う必要はない。とのことです。
ただ、使用者の一方的な決定ではなく、労使の協議にて決定してくださいとのことです。

参考になるとよろしいのですが・・・。

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