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労務管理

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嘱託社員の病欠について

著者 kouちゃん さん

最終更新日:2008年05月12日 19:06

こんにちは。
 いつも参考にさせていただいています。

 定年退職後、嘱託社員で再雇用された方がいるのですが、
 再雇用直前に、腰痛をしっかり治してからまた新たに働きたいとの申し出があり、有給休暇を取得して療養されました。が、思ったより症状が重く、有休も使い果たしてしまい病欠処理をしています。
病欠といっても無給なので、傷病手当金の請求をしています。就業規則の中には、こういったケースの期間の定めとかが無いので、現状では黙って復職されるのを待つだけになっています。
どなたか、こういったケースでの対応された方がいらしたら
教えていただけませんでしょうか。
就業規則の改定も必要と思っているのですが、どのように明記されていますでしょうか。

よろしくお願い致します。

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Re: 嘱託社員の病欠について

> こんにちは。
>  いつも参考にさせていただいています。
>
>  定年退職後、嘱託社員で再雇用された方がいるのですが、
>  再雇用直前に、腰痛をしっかり治してからまた新たに働きたいとの申し出があり、有給休暇を取得して療養されました。が、思ったより症状が重く、有休も使い果たしてしまい病欠処理をしています。
> 病欠といっても無給なので、傷病手当金の請求をしています。就業規則の中には、こういったケースの期間の定めとかが無いので、現状では黙って復職されるのを待つだけになっています。
> どなたか、こういったケースでの対応された方がいらしたら
> 教えていただけませんでしょうか。
> 就業規則の改定も必要と思っているのですが、どのように明記されていますでしょうか。
>
> よろしくお願い致します。

######################

通常では、社員就業規則あるいは嘱託社員、っ契約社員、アルバイト就業規則を設定し雇用契約を結びますね
ただ、このたびの事例では通例ですと「社員就業規則」に準ずるとしていると思います
その際、就業不適切とみなす場合には「解雇権」の行使も可能と考えます。

規則内に下記条文はありませんか?

第35 条( 解   雇)
1.社員は以下の事由により解雇されることがある。
① 身体、精神の障害により、業務に耐えられないとき。
以下略

更に
第40 条(休職期間
1.休職期間は次のとおりとする。
① 前条①の場合 勤続3 年未満  3ヶ月
         勤続3 年以上  6ヶ月
  ただし情状により期間を延長することがある。
② 前条②③④⑤の場合 その必要な範囲で、会社の認める期間
2.休職期間中、賃金は支給しない。
3.休職中、一時出勤しても、1 ケ月以内に同じ理由で欠勤するようになったときは期間の中断は行なわない。
4.休職期間満了後においても休職事由が消滅しないときは、満了の日をもって自然退職とする。

当4項ですね。
雇用契約が適切になされていないようですので、通常の退職と感じます。

Re: 嘱託社員の病欠について

著者kouちゃんさん

2008年05月28日 15:31

akijin様

ありがとうございます。

嘱託員就業規則 というものが存在しますが、
嘱託員には【休職】というものが存在しませんので、
条文もありません。

【解雇】については、①心身に支障がありまたは虚弱であって、業務に堪えないと認めたとき。
②事業の縮小、・・・
③素行または勤務成績が良好でないと認めたとき
④事故の為引き続き1ヶ月以上欠勤し、情状認めがたいとき
⑤その他全各号に準ずる程度の事由あるとき。

というのがあります。
今回の場合は、①に該当してもいいのでしょうか。

現在の総務担当は、一度も【解雇】を経験したことがないので、解雇となった場合、通常の退職と違う処理がありましたら教えていただけませんでしょうか。


よろしくお願い致します。

Re: 嘱託社員の病欠について

> akijin様
>
> ありがとうございます。
>
> 嘱託員就業規則 というものが存在しますが、
> 嘱託員には【休職】というものが存在しませんので、
> 条文もありません。
>
> 【解雇】については、①心身に支障がありまたは虚弱であって、業務に堪えないと認めたとき。
> ②事業の縮小、・・・
> ③素行または勤務成績が良好でないと認めたとき
> ④事故の為引き続き1ヶ月以上欠勤し、情状認めがたいとき
> ⑤その他全各号に準ずる程度の事由あるとき。
>
> というのがあります。
> 今回の場合は、①に該当してもいいのでしょうか。
>
> 現在の総務担当は、一度も【解雇】を経験したことがないので、解雇となった場合、通常の退職と違う処理がありましたら教えていただけませんでしょうか。
>
>
> よろしくお願い致します。

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社員と同等の行使とみなす場合のご説明があります
以前 総務の森に「休職中の社員への対処の仕方」についてのご報告があります。
お読みください。
就業者とのヒアリングも充分に求め、御理解をいただくことも必要です。
社労士あるいはハローワークなどにもお聞きになれば適切にできると思います。


http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-27939/?xeq=%E8%A7%A3%E9%9B%87%E6%A8%A9%E3%81%AE%E8%A1%8C%E4%BD%BF

Re: 嘱託社員の病欠について

著者kouちゃんさん

2008年05月28日 16:48

akijin様


普通解雇となるのかハローワークに確認しながら今後の対応をしていきたいと思います。

とても参考になりました。
ありがとうございました。

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