相談の広場
いつも勉強させていただいています。
今回の質問は、会社の労働組合のパート事務員の方のことなのですが・・・
その方は1日5時間、週25時間(5時間×5日)で働いてます。
賃金の支払いは会社からではなく労働組合からとなっています。
私の会社には労働組合が本部と支部2か所の合計3か所ありますが、そのうち本部の方は会社の社員が兼務しています。
もう一つの支部はその支部がある事業所が賃金を払っています。
うちの支部の事務員さんの賃金は労働組合が支払っています。
こういう場合、労働組合から直接賃金をもらっているのがその事務の方一人だけなので、雇用保険には加入できないのでしょうか。
何度も労働組合の上層部に雇用保険に加入したい旨を言っているそうなのですが、なかなか返事をもらえないそうなんです。
あと、他の会社の労働組合の人も同じように雇用保険に加入できないそうなので、聞いてみたら、労働組合の事務は特殊(?)だから雇用保険には加入できないらしい、とのことだったのですか、雇用保険についていろいろと調べたのですがそのような内容はどこにも書いていないようなのですが、どなたかご存じの方はいますか?
ただ、やはり一人しか雇用していないから加入できない、という意味なのでしょうか。
よろしくお願いします。
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みんちゃさん
はじめまして。
以前、労働組合で事務をしておりましたので、参考になればと思い書き込みいたします。
私の所属していた労働組合は東京(本部)名古屋・大阪(支部)があり、正社員(組合に雇用)が東京・大阪に各1名在籍しておりておりました。
法人登録を行っており、労働保険・社会保険に加入しておりました。
。
労働組合だからという理由で、加入できないことはないと思いますよ。
労働保険の手続きは、労働組合福祉協会というところに労働保険の事務手続きをお願いしておりました。
労働組合の事務全般のサポートをしてくれますので、一度相談されてみてはいかかでしょうか。
http://roufukushi.org/
執行委員の方々は自分たち労働者の権利は主張し守ろうとしますが、事務員の権利は考えていなかったように感じてました。
というのも、自分たちが使用者であるという認識がかけているのだと思います。
自分の権利は、自分で守らなければならないことを、教えられました。
それから、労務について(労働基準法)勉強してます。
みんちゃさんも大変でしょうが、がんばってくださいね。
グレゴリオさん、ありがとうございます。
雇用期間も、もうすでに3年雇用されていますし、期限もありませんので加入条件は満たしていますよね。
本人も、ハローワークに相談に行っているようで、相談してみてどうしても動かないようならハローワークから是正してもらうそうです。
ただ、周りの同じように労働組合の事務員をしている方が皆さん雇用保険に加入していないので、組合の事務員には何か特別な事情があるのかと気になったようです。
(私も、ですが)
私はその労働組合の組合員なので、なんとか力になってあげたいと思っています。
執行部の人たちも、あまり雇用のことに関しては無知のようなので、私からも教えてあげた方がいいのかなと思います。
私もまだまだ無知な部分が多いので勉強になりました。
ありがとうございました。
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