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労務管理

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嘱託職員(契約職員)の雇用について

著者 mita さん

最終更新日:2008年06月25日 11:14

当社では、正規職員、嘱託職員といった雇用区分が幾つかあります。
その中で教えていただきたいのが、嘱託職員についてです。
当社では、嘱託職員としておりますが、内容としては1年契約の期間契約職員です。(専門職もいますが、若い事務職もいます。)ただ、現状としては契約更新が常時行われており、更新が可能な年限が3年で契約が終了といった定めがありません。

嘱託職員の給与表を設けており更新の際には昇給しております。勤務時間賞与交通費有給休暇社会保険などは、正規職員と同じです。違いは、住宅手当がないところと退職一時金の制度が違う点です。

業務としては、正規職員とほぼ同じ業務をしており正規職員との明確な差がないのが現状で、更新も特に問題ない限り行われます。こうなると“期間の定めのない労働者と同じ”と見ることができます。
そのような場合でも1年更新での期間契約社員として長期(10年以上)で採用し続けても良いのでしょうか。


また、嘱託職員の中には、正規職員を希望する若い職員もいますが、すべての職員を正規職員にすることが難しいです。
仮に、5年や10年嘱託職員として働いて、業務として正規職員と代わらない業務なので、正規職員として採用してほしいと要望された場合には、正規職員にしなければならない。といったことが出てくるのでしょうか。

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Re: 嘱託職員(契約職員)の雇用について

著者外資社員さん

2008年06月25日 14:49

こんにちは

貴社での嘱託職員が、同一業務の"正規職員”との処遇に
差があるならば、どこかで"正規職員”として採用できる
道は必要と思います。
 正規職員として採用するのに、職能や技能、経験など
客観的な基準があるのなら、それを条件とすることは
合理的な範囲です。
そうしたものがない場合には、"正規職員”への
採用努力は必要です。
”正社員化”は現時点では努力目標で、はっきりとした
罰則はありませんが、労働相談などに個別ケースで
持込まれれば会社の立場は、厳しいことになります。

いづれにせよ、政府の方針は”同一業務、同一賃金(処遇)”で
あることは明白ですので、早めな対応が必要と思います。
 繰り返しますが、正規職員への明確な基準や条件があり、それを満たさない場合には嘱託とするのは
合理的な範囲です。
ですから、そのような基準を作り、実際に運用するのが
急務だと思えます。

Re: 嘱託職員(契約職員)の雇用について

著者mitaさん

2008年06月26日 09:04

ありがとうございます。
以前から業務の違いを明確にしなければならないと思っていましたので、検討していきたいと思います。

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