相談の広場
上記タイトルについてご相談です。
アルバイトが常時100名ほど勤務しています。
入社時研修を行い、実務に入るのですが、入社時には給与について下記のように依頼・連絡しています。
・入社前に給与振込銀行口座を開設しておくこと
・何らかの事情で即開設できない人は1回目の給与は現金支給
2回目からは指定銀行口座に振込み
(それまでには口座を開設しておくこと)
ですが、銀行口座を開設せずに入社し、研修のみで無断欠勤していく人が後を断ちません。
振込みが出来ない給与については、メール・電話・文書などにより最低3回は連絡を取っているのですが、それでも何も返信をもらえず処理に困っています。
(対処方法等については記録しております)
金額は多くて1万円程度なので、なるべく手間や費用をかけずに対処したいのですが、
①いつまで追いかけていけばいいのか
②最終的にどのような方法で解決すればいいのか
③連絡を取る手段にかかった費用(数回の郵送料等)を請求できるか
上記の点について教えていただければと思います。
よろしくお願いします。
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> 上記タイトルについてご相談です。
>
> アルバイトが常時100名ほど勤務しています。
> 入社時研修を行い、実務に入るのですが、入社時には給与について下記のように依頼・連絡しています。
>
> ・入社前に給与振込銀行口座を開設しておくこと
> ・何らかの事情で即開設できない人は1回目の給与は現金支給
> 2回目からは指定銀行口座に振込み
> (それまでには口座を開設しておくこと)
>
> ですが、銀行口座を開設せずに入社し、研修のみで無断欠勤していく人が後を断ちません。
> 振込みが出来ない給与については、メール・電話・文書などにより最低3回は連絡を取っているのですが、それでも何も返信をもらえず処理に困っています。
> (対処方法等については記録しております)
> 金額は多くて1万円程度なので、なるべく手間や費用をかけずに対処したいのですが、
>
> ①いつまで追いかけていけばいいのか
> ②最終的にどのような方法で解決すればいいのか
> ③連絡を取る手段にかかった費用(数回の郵送料等)を請求できるか
>
> 上記の点について教えていただければと思います。
> よろしくお願いします。
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アルバイトの給与管理は確かにたいへんですね。
採用時のきちっとした管理をしておくことが必要です。
そこで、お問い合わせの件ですが、
民法においては、金銭債権は「債権者の現時の住所においてこれを支払う」(民法第484条)という規定があります。
これに従い本人の現住所あてに文書で未払いの給与がある通知を送付しておき、社内的にはいつでも給与を支払う準備をしておくというのが、現実的な方法でしょう。
しかし、会社は行方知れずの社員を探し出してまで給与を支払う義務はありません(給与支払い義務の時効は2年)。
それから、法的に社員本人に支払ったことになる方法として、「供託手続き」があります。これは法務局などの供託所に給与を保管してもらい、後日、本人が受け取れるようになった時に供託所から受領するというもので、退職金などが未払いの場合、この方法が一般的に取られています。
社員あるいはパート;アルバイト本人に連絡が取れないのであれば、それらの家族に給与を支払えばよいと考えがちですが、実はこれは違法です。たとえ家族であっても、本人以外に給与を支払うことは、労働基準法で定められた「給与の直接払い」に反することになってしまうからです。そのため、たとえ両親であろうと、あるいは、入社時採用時に身元保証人として会社に届け出をしてある人物であろうと、本人以外には支払ってはいけないのです。
そこで、労働基準法では、病気などで本人が会社に給与を取りに行けない場合、「使者」であれば給与を支払ってもよいこととしています。しかし、使者は「本人の完成した意思表示をそのまま伝達するもの」と定義されています。配偶者などが一般的にこの役割を担いますが、本人が行方不明中の場合には、本人の意思表示を伝達しているとはいえないとみられます。よって、たとえ配偶者であっても、本人が失踪中は「使者」という扱いにはならず、給与を手渡すことは違法と考えられています。
akijinさん、早々にアドバイスくださりありがとうございます。
> 採用時のきちっとした管理をしておくことが必要です。
全くその通りですね。
以前(別担当者)の時は、このような場合独断で給与を支給していなかったようで、ビックリしました。
やっと違法ではないところまで漕ぎ着けた・・・という感じです。
> しかし、会社は行方知れずの社員を探し出してまで給与を支払う義務はありません(給与支払い義務の時効は2年)。
なるほど・・・時効は2年なのですね。
ではこちらとしては「支払う」という意思表示を1度でもすれば、その後アクションを取る必要はないのでしょうか?
あと、例えば内容証明を送った場合、費用がかかってしまうと思いますが、その費用を請求することはできるのでしょうか?
> それから、法的に社員本人に支払ったことになる方法として、「供託手続き」があります。
供託も当方で2~3回程アクションをとっても連絡がつかない場合、即預けても良いのでしょうか。
質問ばかりで申し訳ございません。
教えていただければ助かります。
よろしくお願いします。
> 質問ばかりで申し訳ございません。
> 教えていただければ助かります。
> よろしくお願いします。
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私も弁護士ではありませんが、社内監査業務などで問い合わせがよくあります。
>ではこちらとしては「支払う」という意思表示を1度でもすれば、その後アクションを取る必要はないのでしょうか?
>例えば内容証明を送った場合、費用がかかってしまうと思いますが、その費用を請求することはできるのでしょうか?
もちろん、一度でも可能ではありますが、受け取る側が意思表示つまり、「わかりました」の確認ですね。一方的な行為は認められないこともあります。
もちろんかかる費用負担の請求権の行使は可能です。
掛った費用の証明(領収証など)が必要となります。
>法的に社員本人に支払ったことになる方法として、「供託手続き」があります。
>供託も当方で2~3回程アクションをとっても連絡がつかない場合、即預けても良いのでしょうか。
一度のアクションでも可能です。受取が、不可能の証明を求めておくことが必要です。内容証明郵便物受取不可能証明ですね。
法人ですと決算にかかる場合、金融機関等の保護預かりなどした場合は預入証明書が必要になりますから、年度ごとの決算には大変な作業となるかもしれません。
バイト雇用担当さんへ
こんにちは。
色々とスレ見させていただきましたが、以前の会社では以下のようにしていました。
①採用にあたり、本人名義の普通預金口座を開設していること
②指定銀行は必ず守らせること
上記を満たしている上で、入社開始日を決定する
採用の条件にはしませんでしたが、採用後入社日までに必ず開設
するように、出来ない場合には出社させないようにしていました。
アルバイトが多い場合には、上記のことを実行させないと未払い給与
は確実に増えます。お互いが面倒になりますから、振込みという形を
徹底させることです。そうしないと、どうにもなりません。
上記を実施したため、毎月100名くらいアルバイトさんが入社していま
したが、未払い給与は毎月0に近くなりましたよ。
採用してから給与が払えませんという連絡を入れるよりも、よっぽど楽です。
また、採用にあたり、「このような書類を用意してください」とか
「口座を開設してください」などは、まだ、雇用契約は結んではいま
せんが、それこそ最初の業務命令的なものになるのではないかなと
思います。
それにより、本当に働きたい人はしっかりと作成してきます。
銀行にいけない人にも、郵便で口座開設できるなど教えるように
店舗に指導して対応していました。
しっかりと働ける人かどうかを見る上でも、上記のような形にして
みるのも一つの方法かと思います。
ご参考までに・・・・
> akijinさん、分かりやすいアドバイス、ありがとうございます。
>
> 一度総務・財務に持ち込んで方針を確定していこうと思います。
> ありがとうございました。
HASSY さん
> ①採用にあたり、本人名義の普通預金口座を開設していること
> ②指定銀行は必ず守らせること
>
> 上記を満たしている上で、入社開始日を決定する
>
> 採用の条件にはしませんでしたが、採用後入社日までに必ず開設
> するように、出来ない場合には出社させないようにしていました。
前の会社ということは、上記の2項目に関して、今は行なっていないということとなるのですよね。
給与を口座振り込みにできる場合は、あくまでも労働者の同意を得た場合のみであり、それを強制させることは労働基準法での違法となります。
現在は行っていないのであれば、良いのですが現在進行の場合は、方向性を変えた方が良いと思います。
おはようございます。
今は、別の会社に転職した為、現在その会社がどのように
しているのかはわかりません。
ただ、面接時に給与は銀行振り込みという形になりますが
よろしいですね?という同意を取り付けるように指導してい
たので、それが守られていれば、問題ないのではないかと思います。
いずれにしても、現在の会社では、銀行振り込みに関しては
同意を得ております。
わざわざありがとうございました。
> HASSY さん
>
>
> > ①採用にあたり、本人名義の普通預金口座を開設していること
> > ②指定銀行は必ず守らせること
> >
> > 上記を満たしている上で、入社開始日を決定する
> >
> > 採用の条件にはしませんでしたが、採用後入社日までに必ず開設
> > するように、出来ない場合には出社させないようにしていました。
>
> 前の会社ということは、上記の2項目に関して、今は行なっていないということとなるのですよね。
> 給与を口座振り込みにできる場合は、あくまでも労働者の同意を得た場合のみであり、それを強制させることは労働基準法での違法となります。
>
> 現在は行っていないのであれば、良いのですが現在進行の場合は、方向性を変えた方が良いと思います。
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