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労務管理

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ペナルティについて

著者 LRSE さん

最終更新日:2008年07月03日 21:06

減額について教えて下さい。
全欠勤をした場合に、ペナルティとして社員からお金を徴収するという話を聞きました。
支給額が0円になる事は想定できるのですが、この場合は支給額をマイナスとして徴収して良いのでしょうか?

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Re: ペナルティについて

> 減額について教えて下さい。
> 全欠勤をした場合に、ペナルティとして社員からお金を徴収するという話を聞きました。
> 支給額が0円になる事は想定できるのですが、この場合は支給額をマイナスとして徴収して良いのでしょうか?

#######################

労働基準法第24条違反行為ですよ。
給与から差し引くことのできる事項をご確認のほどを。
通常は、社会保険料所得税等法令で徴収が認められていること、労働組合など労働者の賛成意見がある費用などは控除することができます。
全欠勤とありますが、欠勤理由はどのような経緯なんでしょか?


賃金の支払)
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。《改正》平11法1602 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

あり得ない。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年07月04日 13:29

> 減額について教えて下さい。
> 全欠勤をした場合に、ペナルティとして社員からお金を徴収するという話を聞きました。
> 支給額が0円になる事は想定できるのですが、この場合は支給額をマイナスとして徴収して良いのでしょうか?


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


全欠勤ということは、働いていないということですね。

ということは、
ノーワーク・ノーペイ」の原則どおり、無給です。



何らかの損害を会社に与えたとするなら、その損害分を請求することはできるかもしれませんが、欠勤のみでお金を徴収されるというのは、ありえません。


労働契約の不履行についての違約金」(労働基準法16条)に該当する可能性もあります。

Re: あり得ない。

著者もやしさん

2008年07月04日 20:17

> 全欠勤ということは、働いていないということですね。
>
> ということは、
> 「ノーワーク・ノーペイ」の原則どおり、無給です。
>
>
>
> 何らかの損害を会社に与えたとするなら、その損害分を請求することはできるかもしれませんが、欠勤のみでお金を徴収されるというのは、ありえません。
>
>
> 「労働契約の不履行についての違約金」(労働基準法16条)に該当する可能性もあります。

横槍ですみません。
…ということは、社会保険適用の場合、各種保険料などの通常の控除額について、給与はマイナス計算になりますから、請求書を発行するのはアリなのでしょうか?

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