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管理監督者の労働時間等に関する適用される規定

最終更新日:2008年07月08日 12:41

こんにちは。 教えてください。
 私は、第1種衛生管理者免許を取得するため勉強をしております。日々何気なく過し、会社の就業規則に大きな疑問を抱かずにおりました。
 今回、労働基準法 労働時間休日・休暇等、労働時間等に関する適用除外の「管理監督者」の項目で、
1.深夜業(深夜割増賃金の支給)、2.年次有給休暇(有休の付与)は適用されるとありました。
しかし、弊社は課長になると時間外手当は一切支給しておりません。そういうものだと思っていました。就業規則役付手当の支給について、
役付手当は役付者に対し、その地位に基づく責任と義務との遂行のための苦労を慰労する事を目的とし、月額により毎月次のとおり支給する。」
と、あります。
現状はありませんが、全く深夜勤務が無いとは言い切れません。過去は支払っていません。
どの様に理解したらよいのでしょうか?
弊社は法を遵守していないのでしょうか?

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Re: 管理監督者の労働時間等に関する適用される規定

著者ヨットさん

2008年07月08日 12:48

> こんにちは。 教えてください。
>  私は、第1種衛生管理者免許を取得するため勉強をしております。日々何気なく過し、会社の就業規則に大きな疑問を抱かずにおりました。
>  今回、労働基準法 労働時間休日・休暇等、労働時間等に関する適用除外の「管理監督者」の項目で、
> 1.深夜業(深夜割増賃金の支給)、2.年次有給休暇(有休の付与)は適用されるとありました。
> しかし、弊社は課長になると時間外手当は一切支給しておりません。そういうものだと思っていました。就業規則役付手当の支給について、
> 「役付手当は役付者に対し、その地位に基づく責任と義務との遂行のための苦労を慰労する事を目的とし、月額により毎月次のとおり支給する。」
> と、あります。
> 現状はありませんが、全く深夜勤務が無いとは言い切れません。過去は支払っていません。
> どの様に理解したらよいのでしょうか?
> 弊社は法を遵守していないのでしょうか?

のんさんの書かれたとおり
労基法違反です

会社によって違うでしょうね。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年07月08日 12:55

> こんにちは。 教えてください。
>  私は、第1種衛生管理者免許を取得するため勉強をしております。日々何気なく過し、会社の就業規則に大きな疑問を抱かずにおりました。
>  今回、労働基準法 労働時間休日・休暇等、労働時間等に関する適用除外の「管理監督者」の項目で、
> 1.深夜業(深夜割増賃金の支給)、2.年次有給休暇(有休の付与)は適用されるとありました。
> しかし、弊社は課長になると時間外手当は一切支給しておりません。そういうものだと思っていました。就業規則役付手当の支給について、
> 「役付手当は役付者に対し、その地位に基づく責任と義務との遂行のための苦労を慰労する事を目的とし、月額により毎月次のとおり支給する。」
> と、あります。
> 現状はありませんが、全く深夜勤務が無いとは言い切れません。過去は支払っていません。
> どの様に理解したらよいのでしょうか?
> 弊社は法を遵守していないのでしょうか?


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


管理監督者というのは、役職によって決まることではありません。

どのように働いているかによって、結論はコロコロと変わります。


課長でも、管理職とする場合があるし、管理職としない場合もあります。

部長でも、専務、常務、取締役でも、役職だけで管理職にはなりません。


小規模な会社の取締役だと、一般社員と同じ待遇だったりします。これだと、管理職ではないのですね。



管理監督者の細かい条件は省略しますが、よほど裁量のある仕事をしていない限り管理監督者に該当しません。



「部長クラスで管理監督者」という基準を示すこともあるようですが、これは基準になりません。


形式的な判断はしないのがミソです。



■なお、管理監督者であっても深夜勤務については手当を支払う必要があります。役職に関係なくです(さすがに、社長は除きます)。

Re: 管理監督者の労働時間等に関する適用される規定

ヨットさん
有難うございました。

昨日、上司にこの件を伝えたのです。
違法ではないのでは? 何か理由があるのでは?
という会話をしたのです。

この状況で24年間会社があったわけです。
何か手を打たなければ成りませんね。

Re: 会社によって違うでしょうね。

労務アドバイザリー山口正博事務所さん
有難うございます。

理解が出来たように思えます。

今のままでは、良くないですね。

法律は、もっと解かり易くなって欲しいものです。
もっと、勉強いたします。

Re: 管理監督者の労働時間等に関する適用される規定

著者ヨットさん

2008年07月08日 17:30

> ヨットさん
> 有難うございました。
>
> 昨日、上司にこの件を伝えたのです。
> 違法ではないのでは? 何か理由があるのでは?
> という会話をしたのです。
>
> この状況で24年間会社があったわけです。
> 何か手を打たなければ成りませんね。

ひとつの可能性としてですが
年俸制深夜手当が含まれている場合と
管理職手当てに深夜手当てが含まれている
(何時間まで含むとの明記が必要)可能性も
ありますので確認してみてください
過去一度も支払われてないとなると
可能性は低いかもしれません

Re: 管理監督者の労働時間等に関する適用される規定

> > ヨットさん
> > 有難うございました。
> >
> > 昨日、上司にこの件を伝えたのです。
> > 違法ではないのでは? 何か理由があるのでは?
> > という会話をしたのです。
> >
> > この状況で24年間会社があったわけです。
> > 何か手を打たなければ成りませんね。
>
> ひとつの可能性としてですが
> 年俸制深夜手当が含まれている場合と
> 管理職手当てに深夜手当てが含まれている
> (何時間まで含むとの明記が必要)可能性も
> ありますので確認してみてください
> 過去一度も支払われてないとなると
> 可能性は低いかもしれません

ヨットさん
有難うございます。

総務の森」内を検索していたら、深夜手当を含む等の文言をうたって・・・とありました。

残念ながら、弊社の就業規則 賃金規定では、
深夜手当の事には触れていません。

本当に有難うございました。

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