相談の広場
離職票の中の「⑨ 被保険者期間算定対象期間」と「⑪ 賃金支払対象期間」の意味がよく分かりません。月給者であれば、暦日だと思うのですが、時給者の場合は、その期間に実際に出勤した日数を書けばよいのでしょうか?基本手当受給要件の11日以上というのは、⑨の日数ですよね?では、⑪は何のためにあるのでしょうか?両日数とも出勤した日数をタイムカードで拾うのでしょうか?ちなみに当社は給与奉行を使用しています。よろしくお願いします。
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