相談の広場
最終更新日:2008年07月15日 10:22
いつも参考にさせて頂いております。
さて、今回は「営業職のみなし労働時間制」について質問です。
(過去に他の方が質問されている内容とは異なっていると判断し、新規投稿させて頂きました。)
社内規定の改訂により、日当を廃止しして営業手当を設け、
みなし労働時間制を取り入れることになりそうです。
以下の内容を説明されているのですが、これは法的に認められる内容なのでしょうか?
ちなみに、今までは日当1500円(月に約20日の出張)、帰社後はすぐに残業を付ける事が出来ました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
我が社の就業時間は始業9時~終業17時(内、休憩時間は1時間)
この場合、所定労働時間は7時間となります。
この7時間を基準とする所定労働時間みなし労働制度を営業職に取り入れます。
(我が社の営業職は自らの裁量で営業先や帰社時間を決定できます。)
ここで、「出張(外回り)時の移動時間は労働時間では無い」との観点から、
「就業時間中(9~17時)の移動時間」を算出した所、平均で4時間となりました。
※会社や自宅から営業エリアまでが片道約1時間掛かり、
顧客間の距離も有るため、大半が移動時間となっているのが現状です。
つまり、朝8時に会社を出発(顧客先へ9時に到着)し、日中は営業活動を行って、
夕方17:00に帰社した場合、その実は3時間しか働いていません。
よって、残りの4時間(17:00~21:00)を事務所で働いても所定労働時間内であるため、
営業職への残業代は21:00までの間は支給致しません。
※通常労働時間をベースとしたみなし労働時間制では無いため、
事業場内・事業場外のトータルで所定労働時間とみなします。
勿論、21:00以降は時間外労働となるので残業代を支給します。
また、出張日当の代替として、営業手当(月額3万円前後)を支給します。
(これは固定残業代としての意味合いは持たせず、あくまで日当の代わりです。)
尚、客観的に見て、営業職の内容は21:00までには十分終了できる程度の仕事量です。
(直行・直帰も可能です。)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
何だか上手く言いくるめられてる気もするのですが、問題は無いものなのでしょうか?
他の事例だと「営業手当=固定残業代」というパターンが多く、
なぜウチだけがこんな内容なのか不安なのです。
判りづらい点など有るとは思いますが、宜しくご意見の程御願い申し上げます。
スポンサーリンク
>ここで、「出張(外回り)時の移動時間は労働時間では無い」との観点から、
ここに無理があると考えます。
『「労働」とは使用者の指揮監督のもとにあることをいい、必ずしも現実に精神又は肉体を活動させていることを要件とはせず』=「労働基準法 コンメンタール 厚生労働省労働基準局編P393」
その他、行政解釈(通達)もあります。
就業時間中の移動時間を「労働時間」から除外する考えは一寸聞いたことがありません。
不活動時間に対する労働時間性を問う判例も多々あり、それを否定・肯定は内容により様々ですが、ここでは割愛させていただきます。ご興味あれば「手待ち時間」「不活動時間」「労働判例」などで調べてみてください。
>つまり、朝8時に会社を出発(顧客先へ9時に到着)し、日中は営業活動を行って、
>夕方17:00に帰社した場合、その実は3時間しか働いていません。
会社がどう言おうと労基法上の労働時間に該当するかどうかですね。
私見ですが、労働時間そのものです。
よって終業時間は変わらず17時であり、以降は時間外労働と考えます。人件費削減に対する会社側の考えも理解は出来ますけど。
会社に主張するつもりであれば、ここから先は、所轄の労働局 労働時間課に確認してみては如何ですか。もちろん監督署でもよいでしょうし。匿名でも受付けてくれます。
>とらふぐ様
御意見ありがとうございます。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-36667/
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-40663/
これらの過去質問に対する回答内容から、例え社有車の運転であっても
出張の移動時間は労働時間として扱われないものと考えていました。
(弊社の営業職は毎日300km以上は外回りで運転する事がザラです)
「営業活動の顧客訪問」と「出張」は別物ということでしょうか?
弊社では事務所の外で行われる業務活動を全て出張と呼んでいる為、
その辺の区別がイマイチ付いていない気も致します。
確かにここが一番のポイントなのでしょうね。
ただ、「ある場所での業務遂行の為に目的地へ移動する」と考えれば、
出張も営業も同じ考え方で問題無さそうな気が…。
この辺りが明確に線引きされたような判例などは有りませんでしょうか?
もしあれば御教授頂きたいです。
ちなみに、会社に主張したいのは「コンプライアンス」です。
(労働基準監督署から突っ込まれて顧客の持つ企業イメージを悪化させたくない)
この点を説明しておりませんでした。申し訳御座いません。
金銭面的な部分は其処まで問題にはなっておりません。
正直、この金額を出してもらえるのであれば、普通のみなし労働制を
採用して、営業手当を固定残業代とすれば良いだけだと思うのです。
(出張における日当廃止などは法的に問題は無いでしょうし…)
この要望をより強固なものにするため、他の論点からでも結構ですので
「法的に見て此処がおかしい」といった反論が出来るようであれば、
御助力頂きたく御願い申し上げます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]