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変則的な契約をしているパートの年次有給休暇について

著者 ねねぞう さん

最終更新日:2008年07月17日 11:22

いつも参考にさせていただいています。
パートの年次有給休暇について教えてください。

変則的に
 月曜日は5時間勤務
 水曜日は3時間勤務
 金曜日は4時間勤務
契約しているパートさんがいます。
※実際の勤務時間は多少増えることもあります。

このパートさんに年次有給休暇を付与するのですが、通常の賃金として支払いたい場合、何時間勤務したこととするのが正しいのでしょうか?

1.有給を取得される曜日により契約している時間数
2.契約している時間数の平均(この場合、平均の4時間)
3.実際に勤務している時間数を平均した時間数(この場合、いつからいつまでを平均するのか?という疑問も出てきますが)


教えてください。よろしくお願いいたします。

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Re: 変則的な契約をしているパートの年次有給休暇について

著者どんペンさん

2008年07月17日 13:05

私のわかる範囲ないでお答えします。

就業規則でどのように定めているかのよりますが


年次有給休暇を取得したその日の所定労働時間が6時間で、時給が800円の場合は【 6時間×800(円/時間)=4,800円 】になります。

勤務時間が短いと年次有給休暇を取得した日の賃金も低くなりますので、日によって所定労働時間に長短があると、所定労働時間の長い日に年次有給休暇を取得されることになってしまいます。


この場合は就業規則を変更することによって、平均賃金
(又は標準報酬日額)を支給することも認められています。
このように変更すると、どの日に有給休暇を取得しても同じ金額(平均賃金又は標準報酬日額)でよくなりますが、所定労働時間の短い日に有給休暇を取得されると同じような不公平感が生じます。

結果的に、所定労働時間を平坦化させるしか対策がないように思います。

2番を使うことが多いです。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年07月17日 15:57

> いつも参考にさせていただいています。
> パートの年次有給休暇について教えてください。
>
> 変則的に
>  月曜日は5時間勤務
>  水曜日は3時間勤務
>  金曜日は4時間勤務
> と契約しているパートさんがいます。
> ※実際の勤務時間は多少増えることもあります。
>
> このパートさんに年次有給休暇を付与するのですが、通常の賃金として支払いたい場合、何時間勤務したこととするのが正しいのでしょうか?
>
> 1.有給を取得される曜日により契約している時間数
> 2.契約している時間数の平均(この場合、平均の4時間)
> 3.実際に勤務している時間数を平均した時間数(この場合、いつからいつまでを平均するのか?という疑問も出てきますが)
>
>
> 教えてください。よろしくお願いいたします。



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



2番のように、平均を使うことが多いですね。


1番のように、
有給休暇を使う曜日の勤務時間を使って、有給休暇賃金を計算することがあるのでしょうか。私は、そのような会社を知りません。



3番のように、実際勤務した時間を使う(有給休暇取得以前の3ヶ月間の平均など)こともできるでしょう。こちらの方が正確ではあります。




2番、もしくは3番の方法が望ましいでしょうね。

Re: 変則的な契約をしているパートの年次有給休暇について

著者ねねぞうさん

2008年07月17日 16:32

どんペン様
回答ありがとうございます。

所定労働時間を平坦化させるのが一番不公平感がないようですね。

2番の方法を検討してみます。

Re: 2番を使うことが多いです。

著者ねねぞうさん

2008年07月17日 16:40

労務アドバイザリー 山口正博事務所 様
回答ありがとうございます。

> 2番のように、平均を使うことが多いですね。
>
>
> 1番のように、
> 有給休暇を使う曜日の勤務時間を使って、有給休暇賃金を計算することがあるのでしょうか。私は、そのような会社を知りません。
>
>
>
> 3番のように、実際勤務した時間を使う(有給休暇取得以前の3ヶ月間の平均など)こともできるでしょう。こちらの方が正確ではあります。
>
>
>
>
> 2番、もしくは3番の方法が望ましいでしょうね。


実際に勤務した時間を利用する場合のほうがパートさんには有利ですね。

実際の勤務時間有給休暇取得以前の3ヶ月平均などということでしたが、これは就業規則に書いておく必要はあるのでしょうか?

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