相談の広場
従業員30人規模の会社です。総務系ではないでのですが工場長という肩書きで業務全般を知る必要があります。
現在年次有給休暇は初年度10日からスタートし20日まで増加します。特別休暇として夏季休暇(7~9月中に取得を明記)を3日与えていました。ただし、5人が所属する職場は所謂「お盆休み」が恒例の業界に属しており、彼らだけ半ば強制的に3日間(今年の例では8月13~15日ですが毎年変わります)を夏季休暇取得させておりました。半ばというのは、本人が嫌がる場合には出勤することを認めています。このことが彼らの不満となり、夏季休暇増を要望され5日にすることが決定されました。
ここで質問です。
・夏季休暇増を機に3日間を会社指定日(お盆)にしたいと考えていますが問題があるでしょうか?。
年次休暇の計画的付与があるのは調べましたが、夏季休暇を取得させたいのです。実態上、夏季休暇5日とお盆休み3日間を年次休暇の計画的付与で処理されると業務に支障が出る可能性がありますので。夏季休暇は特別休暇であり、年次有給休暇に含まれないと考えて、計画的付与ではなく会社指定日(今年の例では8月13~15日ですが、就業規則上では「3日間は会社指定日とする」)に与えるということにしたいと考えています。
専門家の方のお考えをご教示戴ければと思います。
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> 従業員30人規模の会社です。総務系ではないでのですが工場長という肩書きで業務全般を知る必要があります。
> 現在年次有給休暇は初年度10日からスタートし20日まで増加します。特別休暇として夏季休暇(7~9月中に取得を明記)を3日与えていました。ただし、5人が所属する職場は所謂「お盆休み」が恒例の業界に属しており、彼らだけ半ば強制的に3日間(今年の例では8月13~15日ですが毎年変わります)を夏季休暇取得させておりました。半ばというのは、本人が嫌がる場合には出勤することを認めています。このことが彼らの不満となり、夏季休暇増を要望され5日にすることが決定されました。
> ここで質問です。
> ・夏季休暇増を機に3日間を会社指定日(お盆)にしたいと考えていますが問題があるでしょうか?。
> 年次休暇の計画的付与があるのは調べましたが、夏季休暇を取得させたいのです。実態上、夏季休暇5日とお盆休み3日間を年次休暇の計画的付与で処理されると業務に支障が出る可能性がありますので。夏季休暇は特別休暇であり、年次有給休暇に含まれないと考えて、計画的付与ではなく会社指定日(今年の例では8月13~15日ですが、就業規則上では「3日間は会社指定日とする」)に与えるということにしたいと考えています。
> 専門家の方のお考えをご教示戴ければと思います。
専門家ではありませんがレスないため書き込みします
夏季休暇は法定休暇でなく、内容について御社が決定
するものですから法的には問題はありません
(夏季休暇が無給の場合は別)
盆休み3日間を年次休暇の計画的付与で処理されると業務に支障が出る可能性があるという意味がよくわかりませんが
> ヨットさんご回答有難うございました。
> 弊社は夏季休暇は無給ではありません。会社指定日とすることで上申・検討して参ります。
> > 盆休み3日間を年次休暇の計画的付与で処理されると業務>に支障が出る可能性があるという意味がよくわかりませんが
> というのは、今年の例で言いますと土曜日は休日扱いしていますから、8月9日から、11&12&18&19&20を夏季休暇、13&14&15を有給休暇計画的付与なんて信じられないことを提出してきそうな従業員がいるからです。勿論当方としては、業務に支障があるから他の時期への変更可能なことは知っていますが、基本的に面倒なことはやるつもりはありませんので。
了解しました。法的には問題ないと思います
ただ、ご心配の長期休暇の問題は、計画付与でなくても
年休を5日取得する方がいると発生する可能性はありますね
計画付与よりは発生の可能性は低いですが。
有給の夏休みなどの特別休暇は法定外休日ですので、いつ休ませるかは御社の規定で定めることができます。
また、計画的付与は、労使協定に定めることにより、
労働者の申し出がなくても、“例外的に”事業者が年次有給休暇を計画的に取得“させる”ことができるという仕組みですので、
こちらも会社が取得する日を指定することができます。
ですので、ご質問のケースのように、お盆休み(=計画的付与により年次有給休暇を3日間取得させる、ということですよね?)と、
夏期休暇をくっつけられて長期休暇にされると困るというケースでしたら、
お盆の3日間を計画的付与として指定したうえで、
「夏期休暇は7~9月中に取得。ただし○/○~○/○を除く期間とする」というような感じで、
夏期休暇の取得可能な期間からお盆を含む一定期間を除外したらいかがでしょうか?
これですと、少なくともお盆休みと夏期休暇をくっつけることはできなくなりますから。
もちろん、年次有給休暇の計画的付与を行わず、
「夏期休暇のうち3日間は会社指定日とする」としてお盆を夏期休暇に含めることも可能ではあります。
ただ、どちらの場合も、労働者が年次有給休暇の取得をお盆にくっつけて申請してくると、
時期変更権を行使できる状況でない限りは、認めるしかありませんけどね。
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