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税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

給料における通勤手当の仕訳

著者 うまけい さん

最終更新日:2008年08月02日 21:21

はじめまして。経理をやっていますが、まだまだ未熟です。

転職した会社で、前任者退職後で処理の流れを聞くこともできず、
答えてくれる人もなく困っています。

やり方が前の会社と違うことが多く、なかなか理解できません。
いろいろ「アレ?」と思うこともあるのですが、
それで今までやってきているなら問題ないのかな・・なんて思ったり、
自分も知識も経験も十分ではないので、いろいろ教えてください。

通勤手当なのですが、
給与で手当として支払われていれば「課税」となりますよね?
所得税としての非課税・課税ではきちんと区別されています)

しかし、会計ソフトを見ても、
「給料」(不課税)と一緒になっています。

それから、定期代を購入している人は、
領収書などを持ってきてもらい小口現金から出金しています。
そのときは
 旅費交通費 10,000 / 現金 10,000 
と仕訳しています。

そして現金を渡した定期代を給与に反映させるため、
支給項目の非課税通勤費の欄で10,000円を加え、
控除項目でその通勤費10,000円を引いているのです。

給料 ×× / 当座 ××
       預り金(社会保険料所得税 等)××
       法定福利費雇用保険料)××
       旅費交通費 10,000

給与支給時には以上のような仕訳になっているようです。

これって・・ものすごく違和感があり・・、
私には「これでいいの!?」と思ってしまうのです。

現金支給の際に、たとえば「仮払金」などの科目を使い、
借方に課税の「給料」か「旅費交通費」、
そして貸方に「仮払金」などを持ってくるべきなのでは・・
と思うのです。

ちなみに、現金でのやり取りが発生するのは定期購入者のみです。
まだよく検証していないので確かではないですか、
通勤手当そのものが、不課税の「給料」科目と別にされていなかったように思います。

所得税上の非課税・課税関係なく、
会社から支払う通勤費はすべて「課税」になるのではないでしょうか??

みなさんの会社ではこういうケースの場合、
どのような処理をされていますか??
今後、私が処理していくことになると思うので、
そんな仕訳の理由を知りたいです。(聞く人がいないため)

どうか教えてください。

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Re: 給料における通勤手当の仕訳

著者Mariaさん

2008年08月03日 16:24

> 通勤手当なのですが、
> 給与で手当として支払われていれば「課税」となりますよね?

通勤手当として給与と別に支払われているのであれば、
1ヶ月あたり10万までは“非課税”ですよ。
1ヶ月10万円を超える場合は、超える分のみが課税対象となります。
御社では手当として給与とは分離されているようですし、ご質問のケースでは月の限度額を超えていませんので、
非課税としているのは正しい処理です。
ちなみに、通勤費も含めて課税対象となるのは、
給与と通勤費が分離されていない場合ですね。

【参考】国税庁ホームページ内
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm

前述のとおり、給与と通勤費が分離されていて月の限度額を超えていなければ非課税ですので、
通常は、給与明細非課税通勤費として計上すればいいだけなのですが、
御社ではすでに現金通勤費を支払済みの状態ですので、
給与支給額からその分を控除という形で精算しているだけだと思いますよ。
別に変じゃありません。

Re: 給料における通勤手当の仕訳

著者うまけいさん

2008年08月03日 21:43

Mariaさん、お返事ありがとうございます。

所得税」としては、課税/非課税は理解できるんです。
本人の給与明細ではきちんとわかれていますし、
そこは何の疑問もありません。

ただ、会社の会計・・消費税としてはどうなんでしょうか?

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/04.htm

ちょうどMariaさんが貼ってくださった国税庁のHPにも、
このように書いていますよね?

給与支給の会計上の伝票においては、
通勤手当の分は、他の「給料(不課税)」とは別に、
「給料(課税)」で処理しなくてもいいのでしょうか?

Re: 給料における通勤手当の仕訳

著者Mariaさん

2008年08月04日 06:13

ああ、そういう意味だったんですね。
失礼しました(><

消費税法上では、通勤に通常必要であると認められる部分は課税仕入れに該当しますね。
課税仕入れとして処理されているのであれば、
消費税が内税として含まれているにもかかわらず、
課税売上げに係る消費税額から課税仕入れに係る消費税額を差し引いていない(仕入税額の控除をしていない)、
ということになりますから、御社が損しています。
税金を納めすぎているということですから、法的には問題ないといえば問題ないですが、
「これだと会社が損してますよ」と伝えて、課税仕入れとして処理されるよう修正したほうがよろしいかと思います。

【参考】国税庁ホームページ内
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6355.htm

Re: 給料における通勤手当の仕訳

著者JGF393さん

2008年08月04日 10:32

うまけい様

Maria さんが、お答えになっているのでうちの会社でどういう方法を取っているのか、参考までにお話ししましょう。

といっても、私は本社の経理から離れて久しいので、うちの子会社の例をとって説明します。

1.通勤定期代は、6ヶ月の通勤定期の金額を、原則として給料と一緒に振り込んでいます。

2.したがって、7月31日に定期が切れる人には、7月25日の給料日に給料と一緒に振り込んでいます。

3.通勤定期代の支給の時の科目は「仮払金」です。ただし、私はこれは正しくは「前払費用」だと思います。

4.毎月、この「前払費用」から当月分に当る金額(支給額の1/6)を「福利厚生費」に振り替えています。これは、「通勤交通費」という科目がないからです。当然、費用に振り替える時には、消費税は課税扱いです。

5.なお、初回(入社時)のみ、現金で支払いをしますので、ちょっとややこしいです。出金伝票で現金を出す時に「前払費用」で処理し、毎月の仕訳では1か月分を「福利厚生費」に振り替えていますが、給与システムには定期代の金額と何ヵ月分の定期代かをマスターに設定するだけで、現金で出金した分は入力していないのが現状です。

6.従業員の人数が少ないので、この方法でも対応できますが、200人~300人になると、各人の通勤定期の期間を管理するのに手間が掛かります。

まずは、ご参考まで。

Re: 給料における通勤手当の仕訳

うまけい様

hakotan2と申します。

通勤交通費を内税で処理していませんと
消費税等課税仕入をしていないので多く支払ったことに
なりますが
法人税では、通勤交通費として損金が過大に計上されています。
(税込経理ですと消費税等の租税公課と思いますが。)

方法としては、法人税等の申告が終了していれば
今期、前期の通勤交通費を(貸方)へ整理し(借方)へ内税で通勤交通費を計上すれば、今期で修正できると思います。
修正申告をするかどうかは別にして)

消費税等法人税等を計算しなおしてみないと影響額がわかりませんが

すいません横から失礼しました。

Re: 給料における通勤手当の仕訳

著者うまけいさん

2008年08月04日 19:20

削除されました

Re: ありがとうございました!

著者うまけいさん

2008年08月04日 19:24

みなさま、詳しく返答いただき、ありがとうございます!

今日、早速会計ソフトを見て確認してみましたが、
やはり今年の4月(新年度)から「給料」で切っていて、
それを課税扱いしていませんでした。
(3月までは「旅費交通費」で切っていました)

上司に相談して、7月か8月の日付になってしまいますが、
4月からの通勤手当の分を振り替えて処理することになりました。

とても参考になりました。
おかしくないかな?とか疑問に思っても、
まだ入って間もない上、
確信のもと一人でテキパキ対処できるレベルではないので、
心細く、とても困っていました。
本当に助かりました。

またよろしくお願いします!

※このお礼が途中に来てしまってわかりづらかったので、
いったん削除して、また投稿しました・・

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