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労務管理

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退職後の扶養について

著者 くりりん さん

最終更新日:2008年08月05日 16:32

始めて投稿させてもらいます。
現在私は3年ほどOLとしてフルで働いていまして1月出産予定の為10月に退職します。今は社会保険です。

1.退職失業保険の延長手続きはしますが、出産が控えている為すぐにはもらいません。この場合すぐ扶養には入れますか?

2.20日締めの会社のため20日で退職しますが、10月21日から31日までは保険はどうなりますか?すぐ扶養に入れますか?また入れない場合10月21日から国民健康保険に入れるのですか?主人は教職員の為保険は学校共済です。

4.出産予定の42日前に退職するのでやはり出産手当はもらえませんか?こうしたらもらえます。と言うのがあれば教えてください。

5.扶養には入れる基準とは1年間の年収が130万以下ではなくて退職後働かなくて、失業保険や、出産手当金をもらわない、つまり無収入の場合扶養に入れるのですか?

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Re: 退職後の扶養について

著者Mariaさん

2008年08月06日 00:13

> 1.退職失業保険の延長手続きはしますが、出産が控えている為すぐにはもらいません。この場合すぐ扶養には入れますか?

失業保険の受給延長手続きを行い、かつ出産手当金も受給しない、
もしくは日額が3611円以下というのであれば、
通常はすぐにご主人の被扶養者になることが可能です。
ただ、保険者によって若干取り扱いが異なる場合もありますので、
念のため、共済組合に確認してみたほうがいいでしょう。

> 2.20日締めの会社のため20日で退職しますが、10月21日から31日までは保険はどうなりますか?すぐ扶養に入れますか?また入れない場合10月21日から国民健康保険に入れるのですか?主人は教職員の為保険は学校共済です。

10/21以降は別の健康保険に入る必要があります。
じゃないと無保険状態になりますので。
すぐ被扶養者になれるかどうかは前述のとおりです。
もしご主人の共済組合被扶養者として認定してくれる場合、
退職後すみやかに手続きすれば、退職日翌日時点から資格取得できます。
実際に保険証が手元に届くのは少し後になるかと思いますが、
資格取得日以降であれば、手元に保険証がなくても、後日療養の給付は受けられます。
なお、手続きが遅れると、退職日翌日付の資格取得ではなく、認定時点からの資格取得となる場合もありますのでご注意ください。
もし被扶養者として認定されない場合は、国民健康保険か現在加入している健康保険任意継続することになりますね。

> 4.出産予定の42日前に退職するのでやはり出産手当はもらえませんか?こうしたらもらえます。と言うのがあれば教えてください。

産前42日より前に退職する場合は、どうやっても出産手当金はもらえません。
退職した方が出産手当金を受給するには、
強制被保険者期間は1年以上ある
●産前42日以降の退職で、かつ退職日労務に服していない
上記の両方を満たす必要があります。
(予定日がいつなのか書かれていないので、はっきりとした日付を提示することはできませんが)

> 5.扶養には入れる基準とは1年間の年収が130万以下ではなくて退職後働かなくて、失業保険や、出産手当金をもらわない、つまり無収入の場合扶養に入れるのですか?

被扶養者認定の基準となる収入とは、将来に向かって1年間の収入“見込み額”を指します。
したがって、在職中の給与が130万を超えていた場合でも、
退職後に無収入である場合は被扶養者になれます。
もっと正確に言うと、失業手当金や出産手当金をもらっていても、
その額が3611円以下であればOKです。
(3611円×30日×12ヶ月=1,299,960円 ←130万を超えない、と計算されるためです)
ただし、上記は政府管掌健康保険での原則的な取り扱いです。
ほとんどの保険者は政府管掌健康保険に準じた取り扱いをしていますが、
保険者によっては、認定基準が若干異なるケースもあります。
ですので、繰り返しになりますが、ご主人の共済組合ではどのような取り扱いをしているのかについては、
直接共済組合に問い合わせたほうがいいと思いますよ。

Re: 退職後の扶養について

著者くりりんさん

2008年08月06日 14:10

質問者のくりりんです。
Mariaさま早々の回答ありがとうございます。
扶養には入れるんですね!

扶養に入れない場合任意保険の継続をするか国民健康保険にするかとか。国民年金を払わないといけないとか色々考えていましたのですっきりしました。住民税は来年の10月まで払わないといけないんですよね。ちょっとしかもらってないお給料なのに意外に高くて嫌です。。。
退職後すぐに手続きをします。また学校共済に電話しましたら、失業保険をもらわない場合は扶養に入れるとの事でした。ありがとうございました。出産予定日で1/8ですので11/28(?)まで会社にいないと駄目のようです。私は通勤に電車で、1時間かかり駅もいつも混雑していますので妊娠後期に会社勤めは無理だと思い2ヶ月前くらいに退職を決めました。予定日の42日前まで欠勤扱いにしてもらってる方もいるようですが、なんかずうずうしいかな。。。って思ってます。ありがとうございました!!

Re: 退職後の扶養について

著者Mariaさん

2008年08月07日 02:19

> 住民税は来年の10月まで払わないといけないんですよね。

???
10月というのはどこからきたんでしょうか・・・?
住民税は1月から12月の所得に応じた額を、翌年6月から翌々年5月までに支払うものです。
したがって、去年の分の所得に応じた住民税は今年6月から来年5月まで、
今年の所得の分は、来年6月から再来年の5月まで発生しますよ?
普通徴収は3ヶ月まとめて4回で納付ですから、そのまま無収入なら最後の納付は再来年1月ですけどね。

> 出産予定日で1/8ですので11/28(?)まで会社にいないと駄目のようです。私は通勤に電車で、1時間かかり駅もいつも混雑していますので妊娠後期に会社勤めは無理だと思い2ヶ月前くらいに退職を決めました。予定日の42日前まで欠勤扱いにしてもらってる方もいるようですが、なんかずうずうしいかな。。。って思ってます。

おっしゃっているように、出産予定日が1/8なら、産前42日は11/28ですね。
年次有給休暇は残っていませんか?
仮に週休2日で祝祭日が休みの会社だとすると、10/21~11/28の所定労働日は27日、
3年勤務で年次有給休暇が繰越分まで含めて丸々残っていたとすると23日で、
差し引き4日。
これだと不足する日数を欠勤扱いにしてもらうにしても、そんなに無茶な日数じゃないですよね。
年次有給休暇がほとんど残っていないとかなら、さすがに無理かもしれませんが・・・(^^;
念のため、年次有給休暇が何日残っているのか、
11/28から逆算するとすると、何日分不足するのか計算してみてはいかがでしょうか?
もし欠勤扱いにしてもらうのが無理だとしても、
退職日を少し延ばしてその後年次有給休暇で処理とするだけで、
11/28に届くかもしれませんよ?
もし出産手当金を受給する場合、その間は被扶養者にはなれないと思いますが、
その期間の保険料より出産手当金の額のほうが多いでしょうしね。

ちなみに、標準報酬月額20万の人が予定日どおりに出産したとすると、
出産手当金の総額は43万5千円くらいになります。
参考まで。

Re: 退職後の扶養について

著者くりりんさん

2008年08月07日 13:17

Mariaさま。質問者のくりりんです。
住民税が来年の10月というのは、今年の10月まで働くので来年の10月まで払うのかなと思いました。
今は月9500円払っています。来年の6月になったら金額は変わると思いますが、私は来年(再来年)のいつまでいくら払わないといけませんか?また質問してすみません。

有休は、妊婦検診や切迫流産などになり結構使ってしまい、残りは13日との事でした。扶養に入れるのなら38万の控除があるようなので、あまり出産手当と変わらないようなので、そちらに期待します。

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