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労務管理

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秘密情報保持誓約書の件

著者 HASSY さん

最終更新日:2008年08月05日 18:06

こんにちは
弊社は電子部品の製造業なのですが、情報漏洩防止策として
秘密情報保持に関する誓約書を書かせようと思っています。

具体的には、現在の在職者を対象にするもの
採用時に入社者を対称にするもの
そして退職者に対するものの3点を考えております。

どちらかの会社で、そのような誓約書を書かせているところがあれば
どのように対応しているのかお聞きしたいと存じます。

退職時の誓約書には競業防止策を講じるような文面を入れる予定です。
このような、誓約書を書かせる場合、部署・職位に関係なく全員に
誓約書を書かせたほうが良いのでしょうか?それとも、特別必要と
思われる部署・職位の人に限定してもかまわないのでしょうか?
お知恵のあるかたはお教えいただければと思います。

よろしくお願い致します。

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Re: 秘密情報保持誓約書の件

著者おーささん

2008年08月05日 18:21

こんなんで参考になるのかわかりませんが・・・。


弊社でも数年前に同様の事を行いました。
誓約書のパターンも同じ3種類(実施時在職者、以降入社者、以降退職者)です。

退職時には、競合他社への就業禁止も盛り込んではいますが2年間という期限付きです。
しかしながら、『職業選択の自由』を考えると、どこまで効力があるのか微妙ですが・・・。


対象者は、アルバイトやパート等も含めて、従業員全員にしています。
部署や職位で限定すると
①異動で部署が変わったらどうする?
②同様に、職位が変わったらどうする?
③どの部署と職位に限定する?
って事を考えると、一律全員が手っ取り早い&確実という結論に。

Re: 秘密情報保持誓約書の件

HASSYさん、こんにちは。

私が経験したやり方です。
秘密保持の誓約書は全従業員を対象としました。
一部の人にすると労働条件の不均等となったり、
おーささんのおっしゃるとおりの人事異動時の問題が
生じるからでした。

ある時点での在職者および、それ以降の新入社員を対象に
対して統一したフォーマットで、誓約書を提出してもらいました。
また、退職時は改めて誓約書を提出してもらってました。

競業に関する項目もあったのですが、「職業選択の自由」を憲法が保障しているので、有効性は乏しいです。
退職後に違反しても追求できませんし。。。)

ちなみに、違約金損害賠償額を前もって定めることは労働基準法16条で禁止されていますのでご注意ください。

また、派遣社員から直接誓約書を取ることは違法ではありませんが、微妙な問題(雇用関係が生じていると判断される可能性など)に発展することがあるので、派遣元事業者との間で秘密保持契約書を締結するほうが良いです。

参考まで。

Re: 秘密情報保持誓約書の件

著者HASSYさん

2008年08月06日 08:17

おーさ 様

おはようございます。
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
また、何かありましたら、よろしくお願い致します。




> こんなんで参考になるのかわかりませんが・・・。
>
>
> 弊社でも数年前に同様の事を行いました。
> 誓約書のパターンも同じ3種類(実施時在職者、以降入社者、以降退職者)です。
>
> 退職時には、競合他社への就業禁止も盛り込んではいますが2年間という期限付きです。
> しかしながら、『職業選択の自由』を考えると、どこまで効力があるのか微妙ですが・・・。
>
>
> 対象者は、アルバイトやパート等も含めて、従業員全員にしています。
> 部署や職位で限定すると
> ①異動で部署が変わったらどうする?
> ②同様に、職位が変わったらどうする?
> ③どの部署と職位に限定する?
> って事を考えると、一律全員が手っ取り早い&確実という結論に。

Re: 秘密情報保持誓約書の件

著者HASSYさん

2008年08月06日 08:19

しろてんさんへ

おはようございます。
色々とありがとうございました。
大変参考になりました。
今後ともよろしくお願い致します。


> HASSYさん、こんにちは。
>
> 私が経験したやり方です。
> 秘密保持の誓約書は全従業員を対象としました。
> 一部の人にすると労働条件の不均等となったり、
> おーささんのおっしゃるとおりの人事異動時の問題が
> 生じるからでした。
>
> ある時点での在職者および、それ以降の新入社員を対象に
> 対して統一したフォーマットで、誓約書を提出してもらいました。
> また、退職時は改めて誓約書を提出してもらってました。
>
> 競業に関する項目もあったのですが、「職業選択の自由」を憲法が保障しているので、有効性は乏しいです。
> (退職後に違反しても追求できませんし。。。)
>
> ちなみに、違約金損害賠償額を前もって定めることは労働基準法16条で禁止されていますのでご注意ください。
>
> また、派遣社員から直接誓約書を取ることは違法ではありませんが、微妙な問題(雇用関係が生じていると判断される可能性など)に発展することがあるので、派遣元事業者との間で秘密保持契約書を締結するほうが良いです。
>
> 参考まで。

Re: 秘密情報保持誓約書の件

著者まゆりさん

2008年08月06日 08:47

おはようございます。
私の勤め先では各人に誓約書を書いてもらうのではなくて、「秘密情報保持規定」というものを作成しました。
この規定で、対象者の範囲・秘密情報として扱われる情報・データ等の範囲などの他、競業禁止義務を課す場合の補償金や競業禁止義務違反に関する罰則等についても定めました。
元々、全員入社の際に「情報保持に係る誓約書」を提出してもらっていたから通用する方法かも知れませんが、こういう方法もありますよ・・・ということで。
ご参考になれば幸いです。

Re: 秘密情報保持誓約書の件

著者トライトンさん

2008年08月06日 09:59

HASSYさん

当然役員取締役監査役)にも提出していただいた方がいいので念のため補足させていただきます。役員従業員に比べて多くの機密情報を知り得る立場にありますので従業員より重要です。競業避止についても就業規則に盛り込まれていることも念のためご確認ください。実際に裁判になったときの有効性云々の問題(その方の役職、手当などとの関連で)はありますが、入れておいたほうがいいです。但し、2年以内にしておいてください。

Re: 秘密情報保持誓約書の件

著者HASSYさん

2008年08月06日 10:35

まゆり 様
おはようございます

色々とご指導ありがとうございました。
やはり規定も必要ですね。その整備から始めることにします。
ありがとうございました。




> おはようございます。
> 私の勤め先では各人に誓約書を書いてもらうのではなくて、「秘密情報保持規定」というものを作成しました。
> この規定で、対象者の範囲・秘密情報として扱われる情報・データ等の範囲などの他、競業禁止義務を課す場合の補償金や競業禁止義務違反に関する罰則等についても定めました。
> 元々、全員入社の際に「情報保持に係る誓約書」を提出してもらっていたから通用する方法かも知れませんが、こういう方法もありますよ・・・ということで。
> ご参考になれば幸いです。

Re: 秘密情報保持誓約書の件

著者HASSYさん

2008年08月06日 10:38

トライトンさん

ありがとうございました。
大変勉強になりました。規定を含めて検討します。
競業避止に関しては、やはり法的に2年というのがあるのでしょうか
まあ、自分で調べてみます。そこまで聞くのはあまりにも楽をしすぎ
なので・・・・

ともあれ、非常に助かりました。ありがとうございました。


> HASSYさん
>
> 当然役員取締役監査役)にも提出していただいた方がいいので念のため補足させていただきます。役員従業員に比べて多くの機密情報を知り得る立場にありますので従業員より重要です。競業避止についても就業規則に盛り込まれていることも念のためご確認ください。実際に裁判になったときの有効性云々の問題(その方の役職、手当などとの関連で)はありますが、入れておいたほうがいいです。但し、2年以内にしておいてください。

Re: 秘密情報保持誓約書の件

著者トライトンさん

2008年08月06日 10:55

HASSYさん

私が下手に説明するより下記のサイトをご覧になったほうがいいと思いますので参考にされてください。


http://www.eiko.gr.jp/topics/ro050715.html


http://www.asunaro-as.net/service/kisoku-2.html#2

http://labor.tank.jp/hanrei/tokusyuu/kyougyou_kinsi.html#原則

Re: 秘密情報保持誓約書の件

著者HASSYさん

2008年08月06日 11:57

トライトンさん

重ね重ね何から何まで本当にありがとうございます。
よく勉強して対応したいと思います。
本当にありがとうございました


> HASSYさん
>
> 私が下手に説明するより下記のサイトをご覧になったほうがいいと思いますので参考にされてください。
>
>
> http://www.eiko.gr.jp/topics/ro050715.html
>
>
> http://www.asunaro-as.net/service/kisoku-2.html#2
>
> http://labor.tank.jp/hanrei/tokusyuu/kyougyou_kinsi.html#原則

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