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レイオフ(一時帰休)を行った場合の給与支払について

最終更新日:2008年08月19日 13:42

いつもお世話になります。弊社では給与形態が3つに分かれます。完全月給制と、不完全月給制及び日給月給制です。いわゆるレイオフ一時帰休)を実施した場合、完全月給制では額面どおりの給与を支払わなくてはいけないと思うのですが、下記の場合給与支払金額に変化は出るのか教えてください。
出勤規定日25日
レイオフ10日(15日のみ出勤する)
①給与形態 日給月給(10,000円/日)
②     不完全月給(250,000円/月)
以上のような条件です。よろしくお願い致します。

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日割り控除。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年08月20日 14:21

> いつもお世話になります。弊社では給与形態が3つに分かれます。完全月給制と、不完全月給制及び日給月給制です。いわゆるレイオフ一時帰休)を実施した場合、完全月給制では額面どおりの給与を支払わなくてはいけないと思うのですが、下記の場合給与支払金額に変化は出るのか教えてください。
> 出勤規定日25日
> レイオフ10日(15日のみ出勤する)
> ①給与形態 日給月給(10,000円/日)
> ②     不完全月給(250,000円/月)
> 以上のような条件です。よろしくお願い致します。



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■1日=10,000円ならば、10日で100,000円となり、100,000円だけ不支給にするのではないでしょうか。


日割りで計算できるとなれば、月単位で給与額が決まっていても不支給にできるでしょう。


ノーワーク・ノーペイの原則」通りかと思います。

Re: レイオフ(一時帰休)を行った場合の給与支払について

著者外資社員さん

2008年08月20日 15:31

こんにちは

一時帰休でも、基本的には会社都合の休業ですから
労基法26条の定めにより6割以上の休業手当を支払う責任があります。
一方では民法536条2項の定めにより、債権者(会社)都合の契約変更ですので、債務者(労働者)は全額を請求する権利をもっています。

ですから、実務上は最低限、労基法26条の定めにしたがい、賃金の全額を支払うかどうかは、使用者責めに帰すべき事由の度合いで判断となります。 (例として災害や、他社の問題で原材料が入らない等ならば会社責任は減免)

①②については、前の質問へ回答した通りで、雇用契約としてそれぞれが独立していれば、それぞれの基準で支払えばよく、同じ人で勤務が混在しているならば年間平均等を基準として計算したら如何でしょうか?

日給の場合には、雇用契約として月額支給の定めがあり、支払いのみが日払いならば、休業手当の対象となります。
雇用契約も”日雇い”ならば、不支給は可能と思います。
改めて、雇用契約の内容確認が肝要かと思います。

Re: 日割り控除。

> > いつもお世話になります。弊社では給与形態が3つに分かれます。完全月給制と、不完全月給制及び日給月給制です。いわゆるレイオフ一時帰休)を実施した場合、完全月給制では額面どおりの給与を支払わなくてはいけないと思うのですが、下記の場合給与支払金額に変化は出るのか教えてください。
> > 出勤規定日25日
> > レイオフ10日(15日のみ出勤する)
> > ①給与形態 日給月給(10,000円/日)
> > ②     不完全月給(250,000円/月)
> > 以上のような条件です。よろしくお願い致します。


労務アドバイザリー 山口正博事務所 様

返信ありがとうございました。
ご回答の内容確認をお願い致します。
今回の事例では①、②双方の給与形態で同じ額が不支給に出来るということでよろしいでしょうか。
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> ■1日=10,000円ならば、10日で100,000円となり、100,000円だけ不支給にするのではないでしょうか。
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>
> 日割りで計算できるとなれば、月単位で給与額が決まっていても不支給にできるでしょう。
>
>
> 「ノーワーク・ノーペイの原則」通りかと思います。

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