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労務管理

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社会保険料徴収時期の間違い訂正方法について

著者 ガスパール0909 さん

最終更新日:2008年09月02日 16:40

弊社の給与は当月末日締めの当月25日払いとなっております。社会保険料も入社月の給与から徴収しておりますが、当月の給与から天引きできるのは、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額にかかる保険料(退職月を考慮しない場合)であることを知りました。

正しい徴収方法は入社月の翌月給与から徴収するはずですが、このような場合、どのように給与処理を修正すればよいのかお知恵をお借りできればと思います。

弊社は従業員が負担すべき社会保険料雇用保険料を含め全額会社負担なので、従業員に保険料の負担は一切ありません。

実際の納付事務は、給与から控除した当月分の社会保険料を会社で預かり金として処理し、翌月末日の納付となっております。

今更どのように修正できるのかわからないので、ご教示頂けますと幸いです。

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Re: 社会保険料徴収時期の間違い訂正方法について

著者まゆりさん

2008年09月02日 17:07

こんにちは。
ガスパール0909さんのお勤め先は「当月徴収」なんですね。
確かに翌月徴収の事業所のほうが多いと思いますが、当月徴収が間違いというわけではないので、訂正する必要はないですよ。

Re: 社会保険料徴収時期の間違い訂正方法について

著者ガスパール0909さん

2008年09月02日 17:13

まゆりさん

早速のご回答有難うございました。
私も本日までまゆりさんと同じように理解していたのですが、私の勝手な勘違いかと思い急に不安になりました。
健康保険法・厚生年金法では前月分の保険料のみ当月給与から徴収できると明記されていると、いろいろな社会保険労務士の方のHPに書いてあったので、「ドキ」っとした次第です。
まゆりさんの回答を読んで安心しました。有難うございます。


> こんにちは。
> ガスパール0909さんのお勤め先は「当月徴収」なんですね。
> 確かに翌月徴収の事業所のほうが多いと思いますが、当月徴収が間違いというわけではないので、訂正する必要はないですよ。

Re: 社会保険料徴収時期の間違い訂正方法について

著者Mariaさん

2008年09月03日 03:18

原則は翌月徴収ですよ。
ただ、条文には「徴収できる」と書いてあって、「徴収しなくてはならい」ではないことから、
グレーゾーンではありますが、行政側も見てみぬ振りをしてくれているという感じですね。
でも、いちおう条文では翌月徴収と規定している以上、
行政側が明確に当月徴収を認めたり薦めるようなことはないのではないでしょうか。

ということですから、当月徴収であっても指導や勧告等を受けることはないと思われますが、
個人的には、翌月徴収にされたほうがいいのではないかと思います。
といいますのは、当月徴収をすると、
場合によっては、間違いやトラブルの元になりやすいからです。

御社の支給日は25日とのことですが、
入社日が26日以降の方がいた場合はどうなさっていますか?
たとえば、入社日が26日以降の方は翌月25日からの支払いだった場合、
入社日によって、当月徴収の方と翌月徴収の方がでてきてしまいますよね?
25日より前に入社された方は入社月から保険料を控除し、26日以降の方は翌月に入社月の保険料を控除することになりますから。
となると、退職の際に保険料を過徴収してしまったり不足してしまったりといった間違いが起こりやすくなります。
翌月徴収であれば、入社日が何日であろうと同じ取り扱いになりますから、
こういった間違いは起こりにくいですよね。
末日退社の場合だけ気をつければ済みます。
かといって、当月徴収の人に合わせるために、
26日以降の入社の方は翌月に2ヵ月分徴収することで帳尻を合わせようとすると、
その方の負担になってしまいますし・・・。
と考えると、翌月徴収のほうがいいんじゃないかなぁと思うわけです。
全員1日入社になるようにしてます!とかいうようなケースなら関係ないかと思いますが・・・(^^;

あくまでも私見ですが、参考まで。

Re: 社会保険料徴収時期の間違い訂正方法について

著者ガスパール0909さん

2008年09月03日 09:20

Mariaさん

いつも的確なアドバイス有難うございます。
確かにそうですね。幸いにも今まで給与の支給日以降の入社者がいなかったので特に意識した事がありませんでした。

今後、そのようなケースが発生した時は注意します。

有難うございました。



> 原則は翌月徴収ですよ。
> ただ、条文には「徴収できる」と書いてあって、「徴収しなくてはならい」ではないことから、
> グレーゾーンではありますが、行政側も見てみぬ振りをしてくれているという感じですね。
> でも、いちおう条文では翌月徴収と規定している以上、
> 行政側が明確に当月徴収を認めたり薦めるようなことはないのではないでしょうか。
>
> ということですから、当月徴収であっても指導や勧告等を受けることはないと思われますが、
> 個人的には、翌月徴収にされたほうがいいのではないかと思います。
> といいますのは、当月徴収をすると、
> 場合によっては、間違いやトラブルの元になりやすいからです。
>
> 御社の支給日は25日とのことですが、
> 入社日が26日以降の方がいた場合はどうなさっていますか?
> たとえば、入社日が26日以降の方は翌月25日からの支払いだった場合、
> 入社日によって、当月徴収の方と翌月徴収の方がでてきてしまいますよね?
> 25日より前に入社された方は入社月から保険料を控除し、26日以降の方は翌月に入社月の保険料を控除することになりますから。
> となると、退職の際に保険料を過徴収してしまったり不足してしまったりといった間違いが起こりやすくなります。
> 翌月徴収であれば、入社日が何日であろうと同じ取り扱いになりますから、
> こういった間違いは起こりにくいですよね。
> 末日退社の場合だけ気をつければ済みます。
> かといって、当月徴収の人に合わせるために、
> 26日以降の入社の方は翌月に2ヵ月分徴収することで帳尻を合わせようとすると、
> その方の負担になってしまいますし・・・。
> と考えると、翌月徴収のほうがいいんじゃないかなぁと思うわけです。
> 全員1日入社になるようにしてます!とかいうようなケースなら関係ないかと思いますが・・・(^^;
>
> あくまでも私見ですが、参考まで。

Re: 社会保険料徴収時期の間違い訂正方法について

著者初心者たけちゃんさん

2008年09月03日 16:28

横からすいませんが一つご教授下さい。
私の会社も当月徴収ですが、20年9月1日から翌月徴収に変更しようとした場合、どのような事に気をつければ良いのでしょうか。

Re: 社会保険料徴収時期の間違い訂正方法について

著者Mariaさん

2008年09月04日 01:03

> 横からすいませんが一つご教授下さい。
> 私の会社も当月徴収ですが、20年9月1日から翌月徴収に変更しようとした場合、どのような事に気をつければ良いのでしょうか。

当月徴収から翌月徴収に切り替える場合、
1ヶ月だけ保険料を徴収せず、翌月から再び徴収を開始する処理になるかと思いますが、
ちょうど標準報酬月額の改定時期でもありますので、
徴収月と徴収額を間違えないようにご注意ください。
定時決定による標準報酬月額の変更の際、
今までは9月支給分給与から控除額が変わっていたはずですが、
今後は10月支給分給与から控除額が変わることになります。
(9月分保険料から額が変わる点は当月控除でも翌月控除でも同じですが、
それを徴収する月が、今までは9月、今後は10月になるためです)
具体的に言うと、
●8月支払い分給与:8月分の健康保険料&厚生年金保険料を徴収(当月徴収)
●9月支払い分給与:徴収月の調整のため、健康保険料&厚生年金保険料は徴収せず
●10月支払い分給与:9月分の健康保険料&厚生年金保険料を徴収(翌月徴収)←定時決定による標準報酬月額の変更にともない、保険料が変わる
ということになるかと思います。
もちろん、この取り扱いについて、社員に周知することも大事です。

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