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労務管理

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失業保険給付について

著者 xxkitaxx さん

最終更新日:2008年09月02日 19:58

どなたか教えてください。
平成18年6月より派遣社員として勤務しています。

雇用保険の取得日が18年11月1日となっています。その後、派遣会社の都合により今年20年1月4日より別の派遣会社へ移籍しました。ちなみに、前派遣会社より、現在の派遣会社へ移籍する際、離職票などはもらっておりません。

現在妊娠中で体調があまり良くない為、今月末で退職することになりました。
この場合、失業保給付の対象にはなりますか?

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Re: 失業保険給付について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年09月03日 18:01

離職前1年間に11日以上働いた完全な月が12ヶ月以上あれば受給資格があります。ですから2社の派遣会社を通算してこの条件になるかどうかです。文面から判断すると受給資格はあるようですね。

Re: 失業保険給付について

xxkitaxx様、こんにちは。

体調を崩されての退職とのことですね。日数の要件を満たしていても、「失業(すぐにでも就職できる状態で就職活動をしているが就業できない状態)」でないと手当ては支給されませんが、「受給期間の延長」という制度もあります。

ハローワークインターネットサービス
→お役立ち情報
 →基本手当について
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
受給期間

前の派遣会社からも、離職票をもらいましょう。直近の職場だけでは日数が足りない場合、ハローワークで加入歴を調べることは可能ですが、実際の手続には2社分の離職票が必要になります。

Re: 失業保険給付について

著者xxkitaxxさん

2008年09月04日 17:06

詳しく説明して頂、ありがとうございます。

もう一つ質問させてください。
派遣先から、今年一杯在籍してもらって、体の具合を見ながら勤務してみてはどうか?
というお話を頂きまして、今考え中なのですが、その場合、現派遣会社を退職するのが、前派遣会社からを移籍して丁度1年になってしまいます。現派遣会社へは今年の1月4日からの雇用保険加入になりますので、1年未満になります。(前派遣会社を辞めてから数日空白があります・・)

この場合は1年未満で失業保険給付の対象にはならないのでしょうか?

momen様がおっしゃられた様に、本日前派遣会社へ離職票を請求しました。

わかりにくい文章ですみませんが、教えてください。

Re: 失業保険給付について

こんばんは。
xxkitaxx様が年末まで、毎月11日以上出勤できれば問題ありません。最終在籍日までの最後の1ヶ月(12/26まで在籍する場合は11/27~12/26)を「1ヶ月」とし、順にさかのぼって行くという月割り計算ですので、365日よりも数日少ない程度なら、12ヶ月として計算されると思います。
ただ、今後の勤務日数がそれを下回ると、今までの勤務状況(前の所属先も含めて)・移籍に伴う空白日数によっては資格がなくなるかもしれません。
まずは、現在所属されている派遣会社に、ご相談なさってみてはいかがでしょうか。

Re: 失業保険給付について

著者xxkitaxxさん

2008年09月06日 13:00

momen 様

ありがとうございました。出勤日数に関しては問題ないかと思います。ご丁寧に相談に乗っていただきありがとうござました。安心致しました。

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