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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

残業代未払分の請求

著者 momonoko さん

最終更新日:2008年09月05日 12:23

総務の森」にお世話になって、1年です。
初めての投稿から、1年半で退職することになりました。

この会社へ勤めてから退職に至るまでこんなに、
悩んだ会社は初めてです。労務問題は本当に難しいと感じました。

相談をしたままで結果をお知らせしていなかったので、
ご相談にご意見をいただいた感謝の意味をこめて
結果と最後のご意見を頂戴したいと思います。

1回目の投稿
労働契約についての条件」
時間外労働など)
労働契約書の相違点

会社へ確認し、労働条件は一部改正されましたが、
就業規則は、現在も作成されてません。

週休2日(週40時間) 
残業の支払い(週40時間をこえる分)
基本給の改正

→このあと結局有無を言わさず、配置換えさせられましたが。

※上記の内容は、訴えられたら、労働基準法に違反しますと税理士に指摘をされて、改正するに至りました。

2回目の投稿
退職理由の会社都合?自己都合?」

会社都合でお願いはしましたが、逆に、怒らせてしまい
そんなものどっちの理由でもいい、自分が人間としてどうなんだなどと説教されてしまったので、お詫びはしました。

結局返事がもらえず、離職票がなかなか届かず、ハローワークに催促をお願いし、切手料金不足で届きました。
離職票には自己都合と書かれてました。

ハローワークの担当の方へ異議の申し立てをお願いしましたが、会社へ聴取を行った結果、退職届に一身上の都合とあるので、自己都合を覆すのは難しいという、お話でした。

なぜそんなにこだわるのでしょうかと尋ねたところ、考えられるとすれば、助成金などの問題でしょうね。

ハローワークの方はとても親切でした。
話の中で矛盾点があることを感じてくれたのかも知れないです。(憶測ですが)

そんな会社を野放していたくはないというのが率直な意見です。

まだ勤務している人もいますし、円満退職をした人は
いないということを聞かされていましたが、

勤務するようになってから、労働条件から、はじまり、
不信感がありましたが、退職までこのようになってしまう事が残念です。

退職理由については、覆すことはできませんが、労働基準法に違反することについては、監督署に相談できますと伺いました。

3回目の投稿

書類を整理していたところ、
残業の未払い分について支払がされてない月がありました。
おそらく私が入社した時に退職された方はすべて未払なはずです。

この件を、労働基準監督署に届け出ることで、泣き寝入り
していった方や会社の労働条件など体制を改善するきっかけ
になればと思いますが、(未払分の月に約25000円くらい)退職後の話ですが、支払われる可能性はありますでしょうか。

忘れてしまうのが一番いいと思うのですが、
考えると眠れなくなってしまうこともあるくらいです。
支払があれば、納得がいきますし、支払がなくとも、
このような事実がある事を知っていただくいい機会になればと思ってます。

ご意見お願いいたします。

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Re: 残業代未払分の請求

残業大未払い請求訴訟 あちこちで頻発していますね。
ましてや、大型企業ともなりますとそれが、社員ばかりかパートアルバイト、挙句の果てには派遣社員にまで及んでいます。
特に、最近ではコンビニばかりか家電量販店とかショッピングセンターなど多種多様の業界で頻発しています。
すでに退職しているとはいえ、それによりあなたに健康上に被害があるとすれば提訴の考えもよいと思います。
これまで勤務していました時間証明(手帳などに記載でも認めてもらえます)と給与明細残業手当支給明細)を持って持ちかけてはいかがですか。ただ、最初すぐには面会もできないかもしれません。同じような方がいれば、共同で申告するともなれば公共機関への告知なども起きるかもしれません。そうともなれば会社は対応せざるを得ないでしょう。

Re: 残業代未払分の請求

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2008年09月06日 14:05

この会社の場合は泣き寝入りはしないほうがいいように思います。あなたの気持ちの面でも。

穏やかな話し合いで解決する経営者ではないようですので、簡易裁判所少額訴訟を行ったらいかがですか。
裁判官の前でしたら意外とあっさりと支払ってくれるものです。訴状の書き方は関係の書籍で調べればごご自分で書けるものです。

労働基準監督署はこの場合はあまりあてになりません。労働者一人ひとりの利益を守るために動く組織ではありませんから。

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