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在職中の病気による離職後の手続きについて

著者 MOJO さん

最終更新日:2008年09月07日 23:02

7月31日付で、自己都合による退職をしました。
自宅療養で病気(うつ病)の治療に専念していたものの、
会社の就業規則にて決められている期間内に復職の見込みが立たなかったため、
人事の勧めにより、期間満了となる8月15日付の解雇ではなく、
7月31日付で退職しました。
人事の人には「解雇だと今後の就職活動が難しくなるから・・・」と説明を受け、最終的には私の判断で退職を選択しました。

失業給付に関する冊子(ハローワーク発行)を読んだのですが、
自分のケースがどのパターンに該当するのかわからず、
こちらに質問させて頂きます。

質問1:
主治医の判断により、まだしばらくは就業が難しい状況です。
自宅療養が必要と主治医に判断されてから3ヶ月間は休暇(給与は100%支給)扱いで、
その後退職までの1年8か月半の間は休職(給与は80%)扱いでした。
自宅療養の期間も、それ以前も雇用保険には加入していました。

このような場合、失業給付の申請はいつから出来るのでしょうか。

質問2:
私のケースは、疾病等を理由とした受給期間の延長制度には該当するのでしょうか。
離職理由受給期間の延伸理由は同一です。
もし該当する場合、失業給付の申請とは別に延長制度の申請が必要になると思うのですが、それは「離職日の翌日~30日」以降にあたる9月中に申請すればよいのでしょうか。


どうぞ、よろしくお願いいたします。

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Re: 在職中の病気による離職後の手続きについて

著者Mariaさん

2008年09月08日 11:38

> 質問1:
> 主治医の判断により、まだしばらくは就業が難しい状況です。
> 自宅療養が必要と主治医に判断されてから3ヶ月間は休暇(給与は100%支給)扱いで、
> その後退職までの1年8か月半の間は休職(給与は80%)扱いでした。
> 自宅療養の期間も、それ以前も雇用保険には加入していました。
>
> このような場合、失業給付の申請はいつから出来るのでしょうか。

失業手当金は、すぐにでも労務可能で就労の意思があるにもかかわらず、
失業状態である場合に支給されるものです。
したがって、労務不能である場合には受給できません。
労務可能になってからの受給になります。
受給期間延長手続きをしていない場合、1年間で受給期間が終わってしまいますので、
受給期間延長手続きをしておきましょう。

> 質問2:
> 私のケースは、疾病等を理由とした受給期間の延長制度には該当するのでしょうか。
> 離職理由受給期間の延伸理由は同一です。
> もし該当する場合、失業給付の申請とは別に延長制度の申請が必要になると思うのですが、それは「離職日の翌日~30日」以降にあたる9月中に申請すればよいのでしょうか。

前述のとおり、失業手当金はすぐにでも労務可能な人でなければ受給できません。
そのため、やむを得ない事情で労務不能な方が、
労務可能になってから受給できるようにするための手続きが受給期間延長手続きになります。
傷病等により労務不能な場合もこれに該当します。
MOJOさんは退職時点で労務不可能なわけですから、
お察しのとおり、退職日の翌日から30日経過後から1ヶ月間の間に手続きすることになります。

なお、在職中は休職していたとのことですので、
健康保険強制被保険者期間が1年以上あり、退職日に出勤したりしていなければ、
在職中の健康保険から傷病手当金の受給が可能かと思います。
正確に言えば、
●在職中に連続して4日以上労務不能
強制被保険者期間が1年以上ある
資格喪失日前日(退職日)時点で労務不能である(もちろん出勤していてばダメ)
上記の3点を満たしていれば、退職後でも受給可能です。
なお、給与が支払われていたなどで、実際には在職中に傷病手当金を受給していないケースでも、
資格喪失日前日(退職日)時点で受給要件を満たしていればOKです。
失業手当金の受給期間延長中は、こちらを受給されるとよろしいでしょう。

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