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労務管理

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雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書について

著者 総務課だぁ さん

最終更新日:2008年09月08日 14:20

いつもありがとうございます。

高年齢についてお聞きします。

雇用保険被保険者60歳到達等賃金証明書についてお聞きしたいのですが、これは何のために記入するのでしょうか。

継続とは関係ないような気がします。

教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。

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高齢期の雇用保険給付に結びつく場合があります

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年09月08日 14:45

60歳を超えて雇用される労働者が、
例えば60歳が定年で、その後会社に残り嘱託職員となった場合などに、
著しく60歳到達時の賃金より下がることがあります。

この場合に、雇用保険から「高年齢雇用継続給付」が出ることがあります。

条件として、「60歳到達時の賃金と比較して」75%を下回ることが必要です。

その計算に使うのです(^^)

Re: 雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書について

著者オレンジcubeさん

2008年09月10日 17:26

> いつもありがとうございます。
>
> 高年齢についてお聞きします。
>
> 雇用保険被保険者60歳到達等賃金証明書についてお聞きしたいのですが、これは何のために記入するのでしょうか。
>
> 継続とは関係ないような気がします。
>
> 教えていただければ幸いです。
> よろしくお願いします。

こんにちわ。
雇用保険被保険者60歳到達時賃金証明書については、アキ社会保険労務士さんの書かれている内容です。
以前は、会社の必須業務でしたが、H15.5.1改正雇用保険法により、被保険者が希望する場合に、事業主に申し出るというように変わってしまいました。

業務が簡素化することはいいのですが、このような高年齢雇用継続給付金は、皆が皆知っている制度ではないので、国としてとても不親切だと感じております。

したがって、当社では引き続き、申出がなくても手続きするように心がけていますので、総務課だぁさんも今後も手続きしてあげてください。

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