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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

就業規則閲覧について、お願いします。

著者 ニックjr さん

最終更新日:2008年09月08日 17:03

自分は、この20日で、正式に今の会社を辞める事になりました。(只今有給中)

ですが、残業代・手当ての無断のカット・色々と問題のある会社、ある程度は、監督署の方と相談済みですが、前主任から、【就業規則を見せてもらって、退職金調べた方が良い】との事

早速事務所の人に聞いた所【ここ(支店)には無く、本店にある】との事

早速電話してみた所【社長に言っておきます】との返事。
それから、本店の方から連絡があり
①社長立会いの下、本店での閲覧
②社長と連絡を取り、良い日にちを決めて貰ってから、見に来てください
との事

納得が行かず、監督署に相談に行ったら
【見せないと言ってる訳では無い】との事

ですが、周知義務があるのに、わざわざ本店まで(車で1時間掛かる)行かなきゃ行けないのか!

一応残業代・手当てのカット・退職金(絶対少ない)の件で、監督署の方が仕事場に指導に行ってくれる話しになってはいるのですが

20日を過ぎると、社員の資格が無くなります。
それ以降では、就業規則の閲覧は、出来なくなりますよね?。

その前に、見ておきたい。

やはり、立会いのもとでしか閲覧できないのは、おかしいと思うのですが
強く、支店にも最低1冊は置いとくべき!と言っても大丈夫でしょうか?
【立会いでなければ、見せられないんですね】と念を押して言ってみた方が良いですか

それとも、監督署の方にお任せしても大丈夫でしょうか

ハッキリとした事が分からず、悩んでます。
ですが、やっぱり、立会いでの閲覧は、【いつでも見られる】事に反してると思うのですが・・・・・

ぜひ、皆さん教えて下さい。
色々と頭の中が混乱して、文が変ですが、ご勘弁を

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Re: 就業規則閲覧について、お願いします。

ニックjrさん、こんにちは。

就業規則は、本来社員がいつでも見れるようにしなければなりません。

会社が閲覧拒否する場合は、社員本人に限り労基署で見せてくれるそうですが、
今回は「条件付閲覧可能」なので会社に掛け合ってくれという趣旨だと思います。

会社も労基署も退職した後は見せてくれません。

一方で退職者にはあまり見せたくないという経営者の気持ちも理解できます。
就業規則を社外に漏らされると問題になるからで、そのリスクを抑えたいのです。)

ニックjrさんの残りの時間が少ないので、言い争うより立会いで見せてもらうのが、現実解だと思います。

もし、日程調整を嫌がるようなら事実上の拒否なので、労基署で見せてもらえるかもしれません。


ニックjrの事情がわからないので失礼な話になるかもしれませんが、
退職金総務に問い合わせる程度の手間で抑えて、
転職先の勉強をするほうが個人的には建設的だと思います。

参考まで。
---
労働基準法
第12章 雑則 第106条(法令規則の周知義務)
使用者は、この法律およびこの法律に基づいて発する命令の要旨並びに就業規則を、常時各作業場の見やすい場所に提示し、又は備え付ける等の方法によって、労働者に周知させなければならない。
---

コピーぐらい欲しいものですね。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年09月09日 14:01

> 自分は、この20日で、正式に今の会社を辞める事になりました。(只今有給中)
>
> ですが、残業代・手当ての無断のカット・色々と問題のある会社、ある程度は、監督署の方と相談済みですが、前主任から、【就業規則を見せてもらって、退職金調べた方が良い】との事
>
> 早速事務所の人に聞いた所【ここ(支店)には無く、本店にある】との事
>
> 早速電話してみた所【社長に言っておきます】との返事。
> それから、本店の方から連絡があり
> ①社長立会いの下、本店での閲覧
> ②社長と連絡を取り、良い日にちを決めて貰ってから、見に来てください
> との事
>
> 納得が行かず、監督署に相談に行ったら
> 【見せないと言ってる訳では無い】との事
>
> ですが、周知義務があるのに、わざわざ本店まで(車で1時間掛かる)行かなきゃ行けないのか!
>
> 一応残業代・手当てのカット・退職金(絶対少ない)の件で、監督署の方が仕事場に指導に行ってくれる話しになってはいるのですが
>
> 20日を過ぎると、社員の資格が無くなります。
> それ以降では、就業規則の閲覧は、出来なくなりますよね?。
>
> その前に、見ておきたい。
>
> やはり、立会いのもとでしか閲覧できないのは、おかしいと思うのですが
> 強く、支店にも最低1冊は置いとくべき!と言っても大丈夫でしょうか?
> 【立会いでなければ、見せられないんですね】と念を押して言ってみた方が良いですか
>
> それとも、監督署の方にお任せしても大丈夫でしょうか
>
> ハッキリとした事が分からず、悩んでます。
> ですが、やっぱり、立会いでの閲覧は、【いつでも見られる】事に反してると思うのですが・・・・・
>
> ぜひ、皆さん教えて下さい。
> 色々と頭の中が混乱して、文が変ですが、ご勘弁を


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■




■確かに、閲覧しにくいですよね。


なぜ、社長の立会いや許可のようなものが必要なのか。

このような条件が付いていると、事実上は見せないということと同じではないかとも思えます。


支店には、せめて就業規則のコピーを備えておくべきでしょうね。




退職したら見れないでしょう。


見る必要があるならば、今でないと見れません。

社外の人にまでなかなか就業規則を見せるということはないでしょう。

何かアクションを起こすならば、やや急ぐ必要がありますね。


どうしてもというのでしたら、やはり直接見に行くしかないのかもしれません。



■備えるならば、コピーよりも電子ファイルが良いですよね。


理想なのは、PDFファイルで社内に配布するという方法です。

メーリングリストでも配布できますし、個別に見たいという人にはメールで送付もできます。


コピーだと、どこかにいっちゃうかもしれないですし、就業規則に変更があった時に差し替えが実に面倒です。

コピーして、冊子にして、郵送する。そして、保管。

支店がある会社さんは特に困ります。



ですので、私の場合は、常にPDFファイルでの取り扱いを会社さんに勧めています。

アドバイスありがとうございます。

著者ニックjrさん

2008年09月10日 06:22

貴重なお時間わたくしの質問にお答え頂き誠にありがとうございます。

やはり、社長『立会い』でのみしか、閲覧は出来ないって事でしょうか?

支店に持って来て『部長立会い』なら良いのですが
(1日会社にいるので、好きな時間に行ける)
やはり、コピーでも何でもして、支店にも置いてないって事自体おかしいと思います。

いつでも、見れる状態にしておかなきゃいけない物を何で『本店まで』『社長立会い』しなければいけないか

講義する事に、間違いは無いでしょうか?

わたくしも、10年近くも会社に貢献し、最後には罵られ、有給もやっとの思いで、取れました。

ぶっちゃけ、社長の顔は見たくない位です。
でも、どうしても『立会いの元』でなければ駄目であれば、勘弁もしますが、自分の言う事に間違いが無ければ、講義して、支店に持ってくるように、言うつもりです。

ぜひ、その点が知りたいんで、お願いします。

Re: アドバイスありがとうございます。

ニックjr さん、こんにちは。

>講義する事に、間違いは無いでしょうか?
「抗議」ですよね?

>>就業規則は、本来社員がいつでも見れるようにしなければなりません。

なので、本来は立会い不要です。
(立会いを必要とする法的根拠は聞いたことがありません)

立会いを要求する理由を聞いてみてはいかがでしょう?
たぶん不正に情報流出することを防ぐためです。
そうであれば、社員の誰でもよいはずですし、やり方はいくらでもあります。

参考まで。

PS
推測ですが、見せたくないのでは?と思います。
退職後の閲覧はできなくなりますからね。。。

Re: アドバイスありがとうございます。

著者ニックjrさん

2008年09月10日 10:22

どうもありがとうございます。

立会いの下の公開

やはり聞いた事ないですよね

元はと言えば『社員が自由に閲覧できるもの』なんですから、そもそも社長立会いなんて聞いた事ありません。

それに、わが社の【部長】(社長の身内)ですら、見たこと無いって聞いた事があります。

この事から【本来は見せたくない】これは、まだ現職中の友人達もそう申しておりました。

最悪な事に、子供が昨日の夜から、高熱を出し、外に出れない状況なんで、そこも理由に支店に持って来るよう、抗議したいと思っております。

本当こんな馬鹿げた事に相談に乗って頂き、本当に感謝しております。
次の就職活動も自宅パソコンですが、見ております。(これも早く見つけないとですんで)

ですが、この件は(就業規則・残業未払い・手当のカット)今の従業員の為でもあります。
現職の奴らが出来ない面、自分が変わりに頑張りたい!
自分の分もですが

ぜひ、ご指導をお願いしたく思っております。

周知義務違反です。

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2008年09月12日 16:27

ニックjrさんのお考えの通りです。

労働基準法第106条第1項で、就業規則は「常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付ける」ことを求めています。
就業規則自体は「事業場」毎に定めるのが原則ですが、備え付けの単位は「作業場」となっています。
ここで「作業場」の意味ですが、行政解釈では「事業場内において密接な関連の下に作業の行われている個々の現場をいい、主として建物別等によって判定すべきもの」としています。事業場>作業場の概念です。
ご質問のように支店がある場合には、本社に備え付けるだけでなく、その支店にも備え付けることが必要です。自由に閲覧できる状態にあるべきことは言うまでもありません。

結論を申せば、本社に行かないと見られないと言うのは周知義務を果たしておらず違法状態です。

ましてや社長立会いと言うのは自由閲覧を阻害するものです。紛失、流出が理由であれば、他の社員立会い(立会いそのものがダメですが)や特定の部屋で閲覧し、閲覧後チェックすればいいだけ。(在籍社員に対してはこれでも問題ありですが)

なお、この手の経営者は、就業規則の改ざんを平気でやるのがいます。
恐らくコピーなんぞ一蹴されるでしょうから、重要な条文内容だけでも条文番号と概略のメモ等を取れればベターです。

なお、監督署の本音は、深入りしたくないので、見せてくれると言ってるんだからその通りにしてよ、という按配かも知れません。(上の点突っ込めば何らかの回答はあるはずですが)

ありがとうございます。

著者ニックjrさん

2008年09月12日 20:56

的確なアドバイス誠にありがとうございます。

昨日ですが、支店の方に持って来ることになりました。

社長立会いは、変わりませんが、その時に部長もいるので(部長とは仲が良いので、居てくれるだけでも、安心感があります。)多少は我慢をしようかと

ですが、あまりにも、堂々とした態度なので、改ざん後って事はないかと、残された従業員と心配しております。

ですが、簡単に数日でできる事でもないかと、思いますが・・・・・・

コピーを断られたら、どうすればいいんでしょうか
やっぱり、駄目なんでしょうか?

Re: ありがとうございます。

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2008年09月13日 18:55

コピーまでの要求は少々難しいでしょうね。
せいぜい必要個所のメモ取りまでかと思います。
しかも全文のメモは大変なので、重要個所(支給要件、支給額等、数値で拾える部分)あたりでしょうか。
なお、メモ禁止と言われる可能性もあります。基準法は見ることまでしか保障していないからです。

支店に持って来ることになった、と言うことは多少は軟化してきたのでしょうか。それともヤバいので誰かが入れ知恵したのかも。
ともかく正当な権利は堂々と行使していって下さい。

Re: ありがとうございます。

著者ニックjrさん

2008年09月13日 19:46

こんばんは

今回もありがとうございます。

コピー&メモの件駄目と言われたら、駄目なんですか~

では、証拠とかは残す事ができない事ですね。

その点ショックですが、そこ位は知ってるんでしょうね。
部長に、アイツは何か言ってたかみたいな事を部長に聞いていましたから
仕方なくの提示なんでしょうね。

見せるには見せてもらえるみたいなんで、ホッとはしておりますが
気が重いです。

まっ、頑張ります。

又何かありましたら、ご教授のほどよろしくお願い致します。

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