相談の広場
1年単位の変形労働時間制に関する協定を結んでいます。
1週40時間の労働時間になる様に総労働日を258日、休日を107日に設定しており1週当たり39.69時間としています。但し、休日107日の内5日間が一斉有給休暇取得日が含まれています。有給休暇計画付与に関する協定は、結ばれています。
この場合、休日日数を107日と見て良いのでしょうか。
或いは、有給休暇が5日含まれていますので(107-5=102日)と見るべきでしょうか。もし、102日となった場合出勤日数が263日に成り年間総稼働時間2104時間で1週40.46時間に成ってしまいます。1週40時間にする為に一斉有給休暇取得日を除いて107日の休日を設定しなければ成らないのでしょうか。
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早速の連絡有り難うございます。質問内容が明確でなく申し訳ございません。
質問内容は
①1週40時間労働時間は、年間総時間2080時間
②出勤日数260日・休日105日
③年間休日107日、内有給休暇5日含む
④会社休日を102日(107-5)とするか。
⑤102日とした場合出勤日263日で年間2104時間
1週40.46時間稼働になる。有給休暇を休日として良いのかどうかです。
よろしくお願いいします。
> 有給休暇を消化してしまってはその日は公休日にはなりませんが・・・
>
>
> 「休暇」ではなく「休日」のお話でよろしいのしょうか?
>
>
> 有給休暇の一斉付与とは、別々に分けて考えてみることをお勧めします(^^*
詳細を伺わせていただきました(^^*
一斉付与だと、あたかも休日のように感じてしまいますが、
強制的に有給休暇を消化させる方法でもあります。
有給休暇は「労働日」に対して発生するものですので、この「一斉付与」されたお休みについては年間休日とは言わないのです・・・
あと5日、休日を作ってあげてください(^^*
> 質問内容は
> ①1週40時間労働時間は、年間総時間2080時間
> ②出勤日数260日・休日105日
> ③年間休日107日、内有給休暇5日含む
> ④会社休日を102日(107-5)とするか。
> ⑤102日とした場合出勤日263日で年間2104時間
> 1週40.46時間稼働になる。有給休暇を休日として良いのかどうかです。
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