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労務管理

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従業員規則について

最終更新日:2008年09月26日 11:13

当社には労働協約就業規則がありますが、労働協約には正社員(組合員)のみを対象に記述してあり、就業規則には正社員、フルタイムパート及びパートタイムのすべての身分の
規則について記述してあります。
このように、分ける必要があるのかどうかご教示お願いいたします。

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利便性のことを考えてでは・・・

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年09月26日 12:20

> 当社には労働協約就業規則がありますが、労働協約には正社員(組合員)のみを対象に記述してあり、就業規則には正社員、フルタイムパート及びパートタイムのすべての身分の
> 規則について記述してあります。
> このように、分ける必要があるのかどうかご教示お願いいたします。


パートタイマー用の就業規則を作っている会社も多くありますが、
そのほうが読み手にわかりやすいからではないでしょうか。

基本的にはどこも、本則があって、附則に「パートタイマー就業規則」と付随させている形ではないかと思います。

パートさんがよく疑問に思うところ・・・
正社員と違ってくる部分(有給休暇の日数は労働日労働時間による)
などを説明するのにパートさん用規則は活用できるかと思います。

「誤解を防ぐ」、「分かりやすくする」という目的のためです。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年09月26日 13:18

> 当社には労働協約就業規則がありますが、労働協約には正社員(組合員)のみを対象に記述してあり、就業規則には正社員、フルタイムパート及びパートタイムのすべての身分の
> 規則について記述してあります。
> このように、分ける必要があるのかどうかご教示お願いいたします。


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



■分けていないと、パートターム社員さんと正社員さんの扱いが同じなのではないかと誤解してしまうからでしょうね。


例えば、退職金を例に挙げると、正社員には退職金があるはずですが、パートタイム社員には無い場合が多いですよね(退職金がある会社もあります)。

にもかかわらず、正社員とパートタイム社員で1つの就業規則としてしまうと、「パートタイム社員でも退職金があるのかな?」と誤解してしまいますよね。


もちろん、あえて1つの就業規則の中で書き分けても構わないのですが、読みにくくなるのです。

就業規則は誰でも読めるものでないと困りますからね。


■よって、「誤解を防ぐ」、「読みやすくする」という目的のために、別々に作っているのです。

Re: 従業員規則について

> 当社には労働協約就業規則がありますが、労働協約には正社員(組合員)のみを対象に記述してあり、

● ご存じのことと思いますが「労働協約(以下『協約』」は、労働組合(以下「労組」)と会社とが締結した一種の「包括的労働契約」と言えます。
  協約を締結した労組に加入している労働者(労組組合員)は、直接的にその規定内容に拘束されますが、正社員であっても非組合員には影響しません。
  例外的に非組合員に影響する場合があります(詳細略)。
  協約の内容次第ですが、一般的にはフルタイムパート及びパートタイムについてのことは一切規定してないと思われます。そのことは違法ではありません。そうするのが一般的です。
  ただしユニオンショップの場合を除きます。
  Wikipediaではユニオンショップを「採用時までに労働組合加入が義務付けられ、採用後に加入しない、あるいは組合から脱退し、もしくは除名されたら使用者は当該労働者を解雇する義務を負う、という制度。」と記述しています。

● 協約締結は法定必須事項ではありません。

就業規則には正社員、フルタイムパート及びパートタイムのすべての身分の
> 規則について記述してあります。
> このように、分ける必要があるのかどうかご教示お願いいたします。

● 就業規則は、正社員、フルタイムパート及びパートタイムの別なく、常時使用する労働者が10人以上の事業場使用者は、所定手続を経て事業場内に掲出等をする労働基準法上の義務があります。

● 正社員に適用する部分と、パートに適用する部分が異なっていても、法令違反がなければそれで良しとされます。

● 以上のことから、分ける必要があるか否かと言うよりも、分けざるを得ないというか、協約と就業規則の法的性格上そうなってくる必然だと言えましょう。
  分けない(一緒にする)のは極めて困難です。

● ご質問の範囲外ですが、優先順序は原則的に
 1 法令
 2 協約
 3 就業規則
 4 個別労働者と交わした労働(雇用契約
です。しかし、下位の定めであっても、上位の定めより当該労働者にとって有利な定めであるならば、それが優先するとする判例がほぼ定着しています。

   社会保険労務士 日高 貢

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