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教えてください

著者 むらじじ さん

最終更新日:2008年09月25日 11:57

契約更新について

今 勤めている会社で給与変更による雇用契約書の更新をしました。今までは給与が上がっていたので気にしていなかったのですが、今回 下がってしまいました。
契約書を見直したら 雇用期間の定め無し 
          給与変更 有 2.8月 人事考課による
契約書の本人控えには、日付が更新日で入力してあります。
実際に書類を貰ったのは、1ヶ月半後です。なので、その間は給与が下がったのも知らず、働いていました。
会社の怠慢だと思いますが、問題は無いのでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 教えてください

著者HASSYさん

2008年09月25日 17:32

こんにちは
問題はあると思います。
でも何故給与明細を毎月確認しないのかが私には理解しかねるところ
です。そのときに何故下がっているのか確認すればよかったのでは?

もし、給与明細も出ていないと言うならもっともっと大きな問題です
が、貴殿もやはり毎月給与明細を確認すべきでは・・・・
給与明細がなければもらうことが出来るはずですよ・・・

よく以前の会社でいわれました。タイムカードは、社員から会社に出
す、給与の請求書であり、給与明細はその月いくら働いたかを会社が
社員に教えてくれる納品書だと・・・・

商品の納入の際は納品書で検品したり、必要であればしっかりと請求
書を作成するのに、自分の給与のときは、確認しないのはまずいので
はないですか?

問題があるので、抗議できるとは思いますが、貴殿も今後気をつけて
給与確認したほうが良いと思います。


きつい書き方したかもしれません。すみません。





> 契約更新について
>
> 今 勤めている会社で給与変更による雇用契約書の更新をしました。今までは給与が上がっていたので気にしていなかったのですが、今回 下がってしまいました。
> 契約書を見直したら 雇用期間の定め無し 
>           給与変更 有 2.8月 人事考課による
> 契約書の本人控えには、日付が更新日で入力してあります。
> 実際に書類を貰ったのは、1ヶ月半後です。なので、その間は給与が下がったのも知らず、働いていました。
> 会社の怠慢だと思いますが、問題は無いのでしょうか?
> よろしくお願いします。

Re: 教えてください

著者むらじじさん

2008年09月25日 19:08

HASSYさん 返信ありがとうございます。

詳しく書かなかったのですが、給与は月末締めの翌15日払いです。給与明細を貰う2.3日前に実際の契約書を戴きました
説明不足で すみません。

Re: 教えてください

> 契約更新について
>
> 今 勤めている会社で給与変更による雇用契約書の更新をしました。今までは給与が上がっていたので気にしていなかったのですが、今回 下がってしまいました。
> 契約書を見直したら 雇用期間の定め無し 
>           給与変更 有 2.8月 人事考課による
> 契約書の本人控えには、日付が更新日で入力してあります。
> 実際に書類を貰ったのは、1ヶ月半後です。なので、その間は給与が下がったのも知らず、働いていました。
> 会社の怠慢だと思いますが、問題は無いのでしょうか?
> よろしくお願いします。

● 誤解している点があるかも知れませんが、その点お許し下さい。

● 有期労働契約の期間満了により、契約更新したと言う意味であると解釈します。

● 前の期間満了後、数日間は無契約状態で労働したのですね。
  そうであれば、少なくともその無契約期間中は、前の契約の延長と解されますから、不利な変更は不当です。悪い表現をすれば「無知または無言につけ込んで」詐欺をしたことになります。
  納品させておいてから、一方的に安くしろと言うのと同じです。品物と異なり、返品できません。下がった部分はタダバタラキさせられたことになります。

● 「人事考課による」と言うことですが、昇給額が想像より少なかった、または据え置きの場合は、その評価結果はやむを得ないとしか言えません。
  それを否定するならば、常に昇給することになり、結果的に経営を脅かすことに繋がります。

● しかし、従前に比べ特に能率低下した事実がない、または過失により会社に損害・利益低下をもたらした責任がないのであれば、賃金減少する正当な理由が無いはずです。 

● 条件が低下したのは、そのほか貴方に責任がありますか。加齢・傷病などによる体力低下、ボケのような著しい知能低下、などです。
  本人にとっては過酷ですが、これらの能力低下事実があれば、賃金減少などの労働条件不利益変更は「合理的理由がある」とされます。

● そうでなくとも貴方にとっては他に代替措置(他の諸手当・賞与加給、退職金予定額増加、勤務軽減、社宅提供等)があれば、同様に不当とは言えません。

● それもないのであれば、会社が極めて経営困難になり、全体に賃金低下しなければ倒産の危険性があると言うようでないならば、不当な不利益変更です。
  有期労働契約だから不利益変更は当然、という論拠はありません。

● 会社の「怠慢」ではなく、全体の違法性が極めて強いと思います。
  労働局などへ「個別労働紛争」として持ち込むケースでしょう。

● 他の方のご意見に、貴方にも不十分な点がある旨を言っておられましたが、慰めや同上でなく、私はそうは思いません。
  一般的に労働者は勤務先を過信と言っていいほどムヤミヤタラと信じているものです。細かくあれこれと会社の労働条件を疑わないのが通常です。
  それが望ましいことだ思います。会社と労働者に信頼関係がなければ、やる気のある労働者は育たず「悪貨は良貨を駆逐する」ことになります。会社はいつまでたっても貧乏会社で終わるでしょう。
  悲しいかな、一部の会社はそのことに気付いていないようです。貴社がそうであるなれば、どこか良いところを見つけて転職することが賢明かとも思います。
  社会保険労務士 日高 貢

Re: 教えてください

著者むらじじさん

2008年09月26日 18:18

日高 貢 様

返信ありがとうございます。
契約書が遅れてる時点で問題があるわけですね。
勉強になりました。

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