相談の広場
交通事故の休業損害証明について教えてください。
有給休暇は休業として認められていますが通院で生理休暇を使った場合は有給として証明してよいのでしょうか?基本的には生理じゃないのに休んでいる事になるので・・。宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
パンちゃん 様
こんばんは
通院で生理休暇を使ったという下りの意味がわからない
のですが・・・
生理休暇というのは、就業規則上有給なのですか?というより実際に給与の支払いはどうなっているのですか?
就業規則で無給と決められているのであれば、給与にも反映
されていないはずなので、有給で証明してはまずいのではな
いでしょうか?
というよりも、交通事故の休業損害を請求するのであれば、
本人はあえて生理休暇を利用する必要性はないのではない
ですか?
もし、無給でも給与は補償してくれるはずですよ。
有給でも、普通の有給休暇にしてあげても問題ないのでは?
こんなことを言ってしまっている私は腹黒いのでしょうか?
> 交通事故の休業損害証明について教えてください。
> 有給休暇は休業として認められていますが通院で生理休暇を使った場合は有給として証明してよいのでしょうか?基本的には生理じゃないのに休んでいる事になるので・・。宜しくお願い致します。
> 交通事故の休業損害証明について教えてください。
> 有給休暇は休業として認められていますが通院で生理休暇を使った場合は有給として証明してよいのでしょうか?基本的には生理じゃないのに休んでいる事になるので・・。宜しくお願い致します。
● 交通事故の相手側が全面的に加害者として損害賠償責任を負う場合と、否とでは、結論が異なってきます。
● 相手側に100%非があり、すべて補償を得られる希望があるならば、こちらの負担になることは一切しない方が有利です。
例えば、有給休暇使用、生理休暇などしないことです。
● 相手側に請求できない部分があれば、それとのバランスで一概に言えません。
● 生理休暇は多くの会社は無給のようですから、そうであれば生理休暇とするメリットが無いように思います。
● 会社に社会保険労務士が関与しておられるならば、示談する前に相談することをお勧めします。
● 業務中または通勤途中の事故であったならば、労災保険給付の対象です。
この場合は、必ず所轄労働基準監督署で示談前に相談して下さい。
やり損なうと、思わぬ損害を受け泣くことになります。
● お勤め先の会社では親身になって相談に乗ってくれないのでしょうか。困った会社ですね。
● 他の方のお答えにもありましたが、お尋ねの文章がやや脈絡を欠いており、的確にお答えしにくくなっています。
失礼ですが、箇条書きにして、
業務上、通勤途中、休日等の別
相手と貴方の責任度合い
相手は、事故時に、完全私用中、業務中の別
相手の負担能力の推定
会社の有給休暇の使用状況
生理休暇の時の賃金規定 など
を書いて再質問して下さい。そうすれば他の方ももっと適切な回答を書けると思います。
社会保険労務士 日高 貢
> 生理休暇は有給休暇扱いで月に1日だけ認められています。有給休暇を使うと減ってしまいますが生理休暇は月に1回使わないと消滅してしまう事になりますので病院で会社を休んだのですが勤務表上は生理休暇にして休みをとってしまったんです。
> 半年前の事なので、今更勤務表を訂正できず・・。
> ご相談させて頂きました。
> お恥ずかしいのですが無知でして会社を有給休暇で休んでいれば、休業損害で請求出来ると今更知りました・・・。(欠勤しかでないと思っておりました)
● 私の解釈誤りかと思いますので、そうであればお許し下さい。
● 生理休暇を無給とするか有給とするかは、労働基準法に定めはありません。就業規則の定めに依ります。
● 生理休暇を労働基準法の有給休暇として休業するか、無給の欠勤とするかは、その労働者の自由です。元来、生理日に就業するか否かは本人が決めることです。不就業でなければ労働基準法違反になるのではありません。
生理日か否かを問わず、不就業日を有給休暇とすることを、会社は強制できません。なぜなれば、労働基準法に明文をもって、有給休暇の時季指定権は労働者にあるとしています。
生理日の休業を有給休暇に当てるならば、貴方の場合1年に12日前後の有給休暇取得権利をそれで費やしてしまいます。その結果他の日に有給休暇を使える日数が少なくまたは無くなります。
勤続年数の短い人は無しになるおそれが強くなります。
● 一般的には、休業したために収入を得られないので、その損害に対して「休業損害補償」するものです。
● 従って、休業しても損害が生じないのであれば、「休業損害補償」は得られません。
それは、年次有給休暇によって給料を得たか、休業していても会社が恩恵的な配慮で給料を支払って呉れたのかの区別なく、賃金・給与を得られた日については実質的に「損害」を生じていないので、「休業損害補償」は得られません。
● それは一般的に交通事故加害者が被害者に支払う「休業損害補償」について言えることです。
慰謝料とは別のことです。
● しかし、労災保険では、加害者または勤務先から実質賃金相当額を得られた場合であっても、支給申請すれば平均賃金の2割を「福祉」の観点から支給してくれます。
これらのことを取り紛れて解釈しないで下さい。
社会保険労務士 日高 貢
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]